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薬制薬事の雑記

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薬制薬事の仕事をする中での備忘録のような何かです。
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#毒劇法

薬制薬事の雑記(15) あの日、私は過酸化水素カートリッジを日本郵便で送れたのか?

過酸化水素ガスプラズマ滅菌に用いる過酸化水素カートリッジは毒劇法上の劇物に指定されていたりします。

これを何とかして別の営業所に送りたいという要望を受けたことがありました。

過酸化水素は、濃度によって法令の適用が変わる何ともややこしい化学物質です。

ちなみに毒劇法における製剤とは、

これを送る方法として、日本郵便で送ることを考えました。

2019年に商法が改正され、危険物の運送を依頼する

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薬制薬事の雑記(10) 薬機法以外の法令に許可証等の掲示義務はあるのか?

薬事に関する15法令を対象に、掲示義務について考えていきます。

<毒劇法の場合>

毒物劇物営業者(製造業/輸入業/販売業)は登録制(毒劇法4条)であり、登録票が交付されます。

毒劇法の法律/政令/省令を読んでも、掲示について触れた記載は見受けられません。

では、掲示義務はないのかというとそういう訳ではなく、地方公共団体が定める条例や規則にその規定が置かれている場合があります。

例えば、都

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薬制薬事の雑記(8) 原薬の譲渡提供はSDS提供義務を免れるのか?

原薬とSDS提供義務の用途除外について確認していきたいと思います。

SDS制度も非常に分かりづらいです。そもそも3つの法令に分かれていることからして分かりづらく、当然のようにこれらの法律は調和していません。

表にまとめてみますが、化管法における細かい根拠が経産省HP以外に見つからないので、不十分な点があるかもしれません。

SDSの提供義務はこの3つのいずれか1つにでも該当すれば適用されること

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薬制薬事の雑記(7) 毒劇法は読みづらいから嫌いだという話

私は毒劇法があまり好きではありません。なぜなら、ひどく読みづらく感じるから。いくつか例を書いてみます。

<毒物劇物取扱責任者の設置>

直接取り扱わない(商流のみ)のであれば、毒物劇物取扱責任者を置く必要はないということになります。これは「ただし書」を使って記載して欲しいですよね。

ちなみに薬剤師国家試験でも問われています。

<譲受譲渡の手続き>

これは譲受書に関する規定で、
 ・相手が毒

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