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認知症の診断基準の続き ICD-10の謎 ②

認知症の診断基準の続き ICD-10の謎で、実際に、【融道男ら ICD-10 精神および行動の障害:臨床記述と診断ガイドライン 東京:医学書院;1993】をみてみるしかないなってなりました。

で、みてみました。

ICD-10 精神および行動の障害

んーと。探せれない。読んだけど。

【引用開始】
痴呆は、脳疾患による症候群であり、通常は慢性あるいは進行性で、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習能力、言語、判断を含む多数の高次皮質機能障害を示す。意識混濁の無い。認知障害は、通常、情動の統制、社会て行動あるいは動機づけの低下をともなうが、場合によってはそれらが先行することもある。この症候群は、アルツハイマー病、脳血管性疾患、そして、一次性あるいは二次性に脳を障害する他の病態で出現する。
【引用終了】
【引用元】
【融道男ら ICD-10 精神および行動の障害:臨床記述と診断ガイドライン 東京:医学書院 pp58;1993】

ちょっと古い本なので、認知症は痴呆とされて表記されています。

また、その診断ガイドラインは下記のようになっています。

【引用開始】
診断ガイドライン
診断に第一に必要となれるのは、上述したように、日常生活の個人的活動を損なうほどに記憶と思考の働きがいずれにしても低下していることが明らかなことである。記憶障害は典型的には新しい情報の記銘、保持および追想の障害があるが、以前に習得したり慣れ親しんだ事柄も、とくに末期には失われることがある。痴呆は記憶障害だけを示すのではない。思考と判断力の障害および思考の流れの停滞も時に認められる。入力情報の処理が障害されて負い、数人との会話に加わるときに、1つ以上の話題から他へと移すことが困難となる。もし痴呆が有意いつの診断であるならば、意識が清明でなければならない。しかしながら、痴呆に重なったせん妄というような二重診断はふつうにみられるものである(E05.1)。確実な診断をするためには、上記の症状と障害が明白に、少なくとも6カ月間は認められなくてはならない。
【引用終了】
【引用元】
【融道男ら ICD-10 精神および行動の障害:臨床記述と診断ガイドライン 東京:医学書院 pp59;1993】

となっています。

【引用開始】
G1.以下の各項目を示す証拠が存在する。
1) 記憶力の低下: 新しい事象に関する著しい記憶力の減退.重症の例では過
去に学習した情報の想起も障害され,記憶力の低下は客観的に確認される
べきである.
2) 認知能力の低下: 判断と思考に関する能力の低下や情報処理全般の悪化
であり,従来の遂行能力水準からの低下を確認する.
1),2)により,日常生活動作や遂行能力に支障をきたす.
G2.周囲に対する認識(すなわち,意識混濁がないこと)が,基準 G1 の症状をはっきりと証明するのに十分な期間,保たれていること.せん妄のエピソードが重なっている場合には認知症の診断は保留.
G3.次の 1 項目以上を認める.
1)情緒易変性
2)易刺激性
3)無感情
4) 社会的行動の粗雑化
【引用終了】
【出典元】【World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. 10th Revision. 19931)より要約)】【出典元】【融道男ら ICD-10 精神および行動の障害:臨床記述と診断ガイドライン 東京:医学書院;1993】

まぁ比べると、あれですが。
実際の診断ガイドラインで示されているほうが、すっきりします。

そして、ICD-10では、アルツハイマー病などいろいろな疾患はコードで示されています。
ちなみに、F0で、ORGANUC, INCLUDING SYMPTOMATIC, MENTAL DISORDERS 症状性を含む器質性精神障害が規定されていてその中の小項目にアルツハイマー病の痴呆が、F00 Dementia in Alzheimer's Disease があります。

で、そのさらに小項目にF00.0がDementia in Alzheimer's Disease with early onsetで、早発性アルツハイマー病の痴呆となっています。
その小項目ごとに診断基準が設けられています。

ということですっきりしました。

では!








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