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四小PTAの活動中の補償は、どうなっているの?

★PTA行事総合補償制度(日本PTA全国協議会推薦)


『PTA傷害保険』と『PTA賠償責任保険』とを組み合わせた、総合補償制度です。
〇補償制度の加入方法:各学校のPTAで全員一括加入
〇加入対象者:児童・会員(保護者・会員教員)
〇保険料:1家庭につき年間100円程度(PTA会費から支出)
〇保険会社:(株)担保ジャパン代理店(株)新栄総合保険事務所
〒180‐0004 武蔵野市吉祥寺本町1-31‐11 KSビル11階
 
Tel 0422-21-8021   FAX 0422-22-7326


■傷害保険


1・保険金をお支払いする場合
 PTAが主催・共催する行事参加中(自宅と行事会場との往復途上を含む)の児童・会員の不測の傷害事故を補償。
<事例>
・PTAのビーチボールバレー大会やサークル活動中、誤って怪我をした。
・PTAの資源回収作業中、リヤカーのタイヤに足を挟まれ骨折をした。
・児童の登下校のためのパトロール中に怪我をした。・・・等
<注意>
・当事者が、児童・会員(保護者・会員教員)である場合のみ対象となります。
・ただし、児童の怪我で、日本体育学校健康センター法の定めによるところの給付対象となるものは、この保険の対象にはなりません。
 
2・保険金額
 1名につき:死亡保険金 200万円
      後遺障害保険金 200万〜6万円
      入院保険金日額 2,500円
      通院保険金日額 1,500円
▽注記
*入院は限度180日、通院は限度90日補償されます。
*入院・通院合算で限度180日。
*入院・通院とも、1日目より支払われます。
 
 
<傷害事故発生から支払いまでの流れ>
1) 事故発生。
2) 直ちに行事責任者(例:学年スポーツ大会での怪我の場合、その学年の学年委員長)に知らせ、病院で適切な処置を受ける。
3) 行事責任者は、事務局会計に、「事故内容詳細・病院・当事者情報」を連絡。(会計⇒保険会社に書類送付依頼)
4) 当事者は、事故発生から30日以内に書類に記入し保険会社に連絡。
5) 治療終了後、保険会社からの書類に治療日数を記入し、会長の署名・捺印後、保険会社に連絡・送付。
保険金額が3万円を超える場合、医師の診断書が必要。
6) 保険金の支払いまで終了後、事務局会計に連絡。
 


■賠償責任保険


1・保険金をお支払いする場合
PTA活動中の以下①②について補償します。
①     PTAの役員や責任者の不注意・管理や指導のミスにより、児童・会員、またはその他の第三者の身体・財物に損傷を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。
②     第三者から借用したスポーツ用具等を損壊した事について、管理者としての法律上の損害賠償責任を負った場合に被る損害(損害賠償金・応急手当費・訴訟費用、等)
 
2・保険金をお支払いできない主な事故
①     保険申込人や責任者の故意による事故
②     自動車による事故
③     飲食物による事故
④     地震・噴火・津波・洪水等の天災による事故
 
<賠償責任が発生した場合の流れ>
1) 事故発生(例:PTA行事中、学校から借りたマイクを壊してしまった)
2) 行事責任者は事務局会計に連絡。
3) 事務局会計は、保険会社に連絡し、保険会社の定める規約に基づいて解決する。

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