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選定療養費・特定療養費とは②?~個室・差額ベッド代は支払わなくても良い?~

※この記事は、過去にアメブロに掲載していた記事の内容を編集しなおして掲載しています※

今回は、前回記事「選定療養費・特定療養費とは①?~初診の時にかかるアレ~」にてお話しきれなかった内容について、別記事としてお話していこうと思います。元々1つの記事として作成していたんですが、前回記事のボリュームが大きくなりすぎてしまいまして、泣く泣くです・・・。こちらも大事な内容かと思っておりますので、そんなに難しいことは書かないよう気をつけておりますが、ご理解いただけるようになるまでお読み直しいただければ幸いです。

前回記事に引き続き、皆様がよく触れる選定療養費としては、「個室料金」や「差額ベッド代」がメジャーかと思います。上記の他には、「180日以上の入院」や「 制限回数を超える医療行為」等が該当します。あまり見かけませんが「予約料金」なんていうものも存在します。こちらも、全てを網羅して記載すると読むのが嫌になりそうな文面と量になりそうですので、詳しくは厚労省発出の資料(保険外療養費制度について)をご参照いただければ幸いです。

さて、ここからが本題ですね。この「選定療養費・特定療養費」、支払わなくてもいい場合があると前回記事でもお伝えしました。支払わなくてもよいのであれば、支払わずに済ませたいのが人の心というものですよね?では、どのような料金が、どんな時に支払わなくて済むのかをお伝えしてまいりましょう。

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