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選定療養費・特定療養費とは①?~初診時にかかるアレ~

※この記事は、過去にアメブロに掲載していた記事の内容を編集しなおして掲載しています※

前回の記事「初診・再診の定義」にてお知らせいたしました通り、今回は「選定療養費・特定療養費」についてお話いたします。

この費用については、患者さん側も、説明する医療事務側も、誰でも一度は理解に苦しむものではないかなと思っております(先述した「初診と再診の定義」と合わせてお読みいただくことをお勧めします)。よくある選定療養費の代表は、入院ベッドの数が200床(ベッド数は「床(しょう)」と数えます)以上ある病院に紹介状持っていかない場合、請求されてしまうことのある費用が一番皆様の身近な選定療養費と言えるでしょうか?他には、「差額ベッド代(個室や2人部屋等、大部屋以外に入院した際に請求がある、割増費用のようなもの)」や、あまり見かけませんが「予約料金(これなんでしょうね?美容院の指名料みたいなものでしょうか?)」なんていうものも存在します。

僕が最初に勤めていた医療機関では、紹介状の持参のない初診患者さんの件で月2〜3件はトラブルになっていた記憶がありますが、その当時は大病院への紹介制度そのものが今日ほど浸透していなくて、患者さんの理解を得られていなかったのかな…、と、今は思っています。何年ぶりかに来院されて、窓口で紹介状の持参がない場合の料金を説明すると「初診じゃなくて診察券があるのに何故だ!?」と。そういう意味でも「初診と再診の定義」は理解しておいていただく必要がありますね。

この、「選定療養費・特定療養費」ですが、字面の違いだけでおんなじ料金だと思っていただいて間違いないです。医療機関によって表現が違うだけです。そしてこの「選定療養費・特定療養費」ですが、実は、ものによっては支払わなくてもいい場合があるんです・・・!!今回の記事では、その①、紹介状持参がない場合に発生する選定療養費について解説いたします。

まず、繰り返しになりますが、紹介状がない初診時に特別な料金がかかってしまう条件のようなものがあって、現在は、その大前提が

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