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(わ)第1號 民主主義勢力による反逆事件 評決文

以下は、2021年1月末に名古屋地裁で行われた初公判において室伏良平氏が検察官に対して読み上げ、後日弁護士を通して裁判所に提出した文書の再録である。Webの制約によりレイアウトや字体を再現できないこともあるため、記事末尾に原版PDFを掲載する。
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2680 年(わ)・第 1 號  民主主義勢力による反逆事件 

評 決 要 旨

被 吿 人   
名古屋地方檢察廳檢事        野   呂   裕  子

主 文     
被吿人を革命政權樹立後の終身伐採刑に處す.

反 革 命 的 事 實 及 理 由
被吿人が,鴫谷学と共謀の上,我々を起訴し,反動政權である日本執政による懲罰の執行を要求すると云ふ反革命的行爲を行なつたことは,今,まさにこの場が存在することを以て,明かである. これは,將來の革命政權に對する反逆行爲であり,斷じて許されることではない. しかし,起訴の際に,被吿人は,我々が行つた米國に對するビラを含む政治的事象を總て隱蔽し,單に民間ビルと我々の間の問題であるかの如く演出したが,これは, 日米安保をなんとしても護持したいと云ふ,國體に對する忠誠心の現れであり,對象こそ誤つてゐると言はざるを得ないが,その忠義の强さには目を瞠るものがある. 又,日本を守つてくれてゐる米國に齒向ふ者があれば,その場で射殺を含む嚴罰を望むと云ふのが素朴な市民感覺であり,この民意を汲めずに高々 6 ヶ月の懲役程度しか求刑できないことは, 被吿人が戰後民主主義體制に縛られてゐるからであるが,我々の極惡性を殊更訴へる印象操作に精を出す等,できることならば法の枠を越𛀁(編注 や行え)て嚴罰に處したいと云ふ强い意志を感じることはできたので,反民主主義的素質は十分に見込まれる. これら情狀を考慮して, 主文の通り評決する. 猶,シベリヤへの渡航費用は本人負擔とする.


2680年12月15日 
名古屋管區地方評議會政治部
                       

評  議  員          室  伏  良  平

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【原版提供=室伏良平】

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