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新日本FC その52:Colabo側のあまりにも異常なトンデモ声明文に唖然!

【新日本ファクトチェックセンター】

今回もColabo関連の話である。

■住民監査の再調査(追試)結果が出た

「2月末期限」と言われていた、住民監査の再調査(追試)結果がようやく出た。
内容は以下である。

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/PDF/08jumin/4jumin/4jumin5_sochi2.pdf

上記資料に対してもツッコミどころは結構あり、複数人から指摘も出ている。

とりま読みやすいのはredさんのとかだろうか。

ワイも指摘したい点は多々あるのだが、今回はこの文書内の以下の文言部分にフォーカスを当てたい。以下ツイート参照。

「Colaboが東京都の監査にちゃんと協力した」
なんてデマを流すのは絶対にやめましょう

>情報の提示を団体側が拒否し
>領収書の一部提示を拒否したため

>なお、今回の調査過程において、都職員が団体を訪問し、本事業に係る支出の根拠となる領収書原本の提示を求めた際、団体側から領収書の一部の提示がなされなかったことは、仕様書の規定に反しており、団体に対し改善を指示するものとする。

「なにこれ凄い…」

団体(Colabo)側が「情報や領収書の提示を拒否し」それは「仕様書の規定に反しており」と、都側がこの公文書で断言している。

監査でこんな文言が何度も明記される事自体、かなり「異例」で「前代未聞」クラスの珍事だとワイは考える。

尚、ここで出てきた「仕様書」については後でリンクを貼って説明する。


■それを受けたColabo側の声明文!

都の再調査(追試)結果を受けてのColabo側の公式声明文が以下である。

https://colabo-official.net/wp-content/uploads/2023/03/seimei230306.pdf

はじめに断言しよう。

このColabo公式声明はかなりの「トンデモ声明文」である。腰を抜かすレベルの。

「とにかく私達は完全に正しい、都がイチャモンつけてる部分は全部都が悪い!」みたいな、アッチ系のいつもの「謝ったら死ぬ病」系の内容で。

特に「明らかにトンデモ」なのは以下の部分。

【(1) 領収書記載の女性のプライバシー情報を保護する必要性】

>Colaboの支援を利用したら、Colaboの外の人物にも名前が知られてしまうということでは、若年被害女性等支援事業は成り立たなくなってしまいます。

ふぅ。
これは「この人達、一体何を言ってるんだ?!」というトンデモ迷言で。

そもそも若年被害女性等支援事業の実施主体は行政(今回は東京都)である。
Colaboはその事業の一部委託を受けた受託者に過ぎない。以下要綱抜粋。


令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書が以下のリンク先にあるので見て欲しい。
今回関係するのはその中の【個人情報の取扱いに関する特記事項】の部分である。

当該業務の業務上の個人情報の検査監督権は「都」が有しており、受託者はこの点においても都の要求又は指示に従わなければならない。これはこの特記事項の【第8 都の検査監督権】に明記してある。

また、【第3 秘密の保持】【第4 目的外使用の禁止】の内容は以下である。

(秘密の保持)
第3 受託者は、第2第1項により再委託を行う場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。
なお、この契約終了後も同様とする。
2 第2第1項により再委託を行う場合の再委託先の秘密保持については、受託者の責任において管理するものとする。

(目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項により都が再委託を許諾した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。

■例を挙げて説明すると

上記のような「個人情報の取扱いに関する特記事項」はごく一般的なものである。

例を挙げて説明すると。

例えば「運転免許更新事務」について、事業の実施主体は「警察」で、その事業を非営利法人Aに委託していて、上記のような一般的な個人情報の取り扱い規定を取り決めていたと仮定する。

「運転免許更新事務」では、多数の申請者の氏名、生年月日、住所、顔写真、といった個人情報を扱う訳で、法人Aはこの委託契約を履行する過程で多くの個人情報を知り得る機会がある。

そうした「当該業務で知り得た個人情報の扱い」の扱いの決定権や監督権は誰が持つのか?

法人Aか?  アホかと。普通、そんな訳は当然ない。

当たり前だが、事業の実施主体(このケースでは警察)がその管理監督の権利や一義的な義務(責任)を有する。

警察が法人Aに対し「当該業務で知り得た個人情報の提示」を要求したら法人Aには従う義務がある。

むしろ逆に、法人Aは「当該業務で知り得た個人情報」を、別の事業(自主事業等)や別の用途に使用してはならない。勿論、事業の実施主体(警察)の許可なくそうした個人情報を第三者に提供するのも禁止。通常、受託者が当該業務で知り得た個人情報はあくまで当該事業限定で使用が許可される。

そうした「個人情報の扱い」を判断・決定するのはあくまで「事業の実施主体(警察)」の側である。

「普通っていうかそれは当たり前ですよね」

■話を戻して

今回のColaboのケースに話を戻すと。

「東京都若年被害女性等支援事業委託」についても個人情報の取り扱いは仕様書や上記特記事項に明記されている。

当たり前だが、事業の実施主体(このケースでは都)がそうした個人情報の管理監督の権利や一義的な義務(責任)を有する。

都が受託者(Colabo)に対し「当該業務で知り得た個人情報の提示」を要求したら受託者(Colabo)には従う義務がある。

むしろ逆に、受託者(Colabo)は「当該業務で知り得た個人情報」を、別の事業(自主事業等)や別の用途に使用してはならない。勿論、事業の実施主体(都)の許可なくそうした個人情報を第三者に提供するのも禁止。通常、受託者(Colabo)が当該業務で知り得た個人情報はあくまで当該事業限定で使用が許可される。

そうした「個人情報の扱い」を判断・決定するのはあくまで「事業の実施主体(都)」の側である。

今回の事業委託の法的な建て付けはそうなっているということ。

「東京都若年被害女性等支援事業」は最初からそういうルールで要綱や仕様書が作られており、そうした内容で契約が締結されている。

つまり、「東京都若年被害女性等支援事業」の契約内容を理解していたら、以下みたいなトンデモ迷言は受託者側から普通はまず出て来ないはず。

>Colaboの支援を利用したら、Colaboの外の人物にも名前が知られてしまうということでは、若年被害女性等支援事業は成り立たなくなってしまいます。

これは「根本的に事業内容を勘違いしている」人の発言だろう(ため息)。

「Colaboの支援を利用したら」ではない。「東京都若年被害女性等支援事業」はあくまで「東京都が事業主体の支援」であって、受託者が誰であろうと、その業務の過程で知り得た個人情報はあくまで「都」に帰属する。それは都の指示に従って管理される。そうした仕様の契約である。

だからこそ、都が今回の報告書で「仕様書の規定に反しており」みたいな、かなり「異例」で「前代未聞」な文言を明記してきた訳で。

そうしたごく基本的な契約内容すら受託者(Colabo)側が誰も理解していない「激しい勘違いっぷり全開」なのだとすると、これはかなり由々しき事態であって。

【第3 秘密の保持】【第4 目的外使用の禁止】といった項目内容もColabo側が誰も理解しておらず「自分達が管理主体」だと勘違いしていたなら、当該委託業務で知り得た個人情報をColabo側が勝手に別の事業に「目的外使用」していたり、共産党や極左活動家などの第三者に勝手に提供していたり、といった「個人情報保護法違反?」を平然と実施していた可能性が強く示唆される。

東京都はまず早急にその点の受託者(Colabo)への確認と徹底指導をすべきではないだろうか。「若年困難女性」の安全の為にも是非。

■最後に

本当は「Colabo側が何故情報や領収書の提示を拒否したのか?」あたりの考察もしたかったのだが、Colabo側から「予想の遥か斜め上のトンデモ公式声明」が出てしまったので、まずはそっちメインでの考察となった。
ここまででもかなりの長文になってしまったので今回はここまでとする。

もう「そもそもこの団体はごく基本的な契約内容すら全く理解してない!」レベルのトンデモなド素人達だ、と自ら率先して盛大に暴露していくようなストロングスタイルで。

東京都も、今回かなりColaboに配慮した調査結果を出したはず?なのに、Colaboにこんな異常なトンデモ声明文を出されちゃって頭を抱えているのではなかろうか?

ていうか令和5年度の委託とかどうすんの?
これでもこんなのにまだ委託とかするの? 正気?

有識者会議?とやらもずっと中断したままみたいだし(このザマではそりゃそうだろ、という気はする)。
尚、当記事は以下リンク先の個人ブログが本家である。


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