令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書

個人情報保護は中段(かなり先の部分なので目次から飛ぶのがおすすめ)

委託業務作業内容の仕様等

1 件名
 令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託

2 契約期間
  令和3年4月1日から令4年3月31日まで
3 履行場所
 東京都(以下「都」という。)が別途指定する場所
4 委託概要
 様々な困難を抱えた若年女性について、アウトリーチから居場所の確保、自立支援等を行い、公的機関と連携しながら、公的機関や施設への「つなぎ」を含めた事業を行う。
5 委託内容
 受託者は、以下の(1)から(4)の事業を行うものとする。なお、(1)①の業務は必須とする。

(1)アウトリーチ支援
 困難を抱えた若年被害女性等に対して、主に夜間見回り等による声掛けや、相談窓口における相談及び面談等の以下の支援を実施する。
① 夜間見回り等
 困難を抱えた若年被害女性等の被害の未然防止を図る観点から、深夜の繁華街などを巡回し、夜間徘徊など家に帰れずにいる若年被害女性等に対して、声掛けや相談支援を原則として週1回程度実施する。または、都内繁華街などに常設の相談場所を設置し、原則週1日以上若年被害女性等の相談などに応じる。
 また、出張相談など若年被害女性等の状況に応じた支援を行うとともに、必要に応じて関係機関や居場所等への同行支援を行う。
② 相談及び面談
(ア) 相談窓口を設置し、電話やメール、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等ICTを活用した相談を実施し、また、必要に応じて面談も行うことにより、若年被害女性等からの様々な悩みや直面する課題に対応する。
(イ)また、アウトリーチ支援において声掛けを行った若年被害女性等や居場所を利用していた若年被害女性等からのその後の相談に対応するとともに、必要に応じて面談を実施する。

(2)関係機関連携会議への参加
行政機関、民間団体、医療機関等で構成する関係機関連携会議に出席する。会議では、若年被害女性等に対する支援の内容に関する協議、公的機関等へのつなぎ方の協議や事例検証などが円滑かつ効果的に行えるよう協力するとともに、公的機関と密接に連携し相互に情報共有を図る。
なお、関係機関連携会議等において関係機関の間で情報共有を行うことについても、支援開始時点等に利用者から同意を得ることとする。

(3)居場所の提供に関する支援
若年被害女性等の身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所を提供し、食事の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を以下により実施する。
①居場所の提供期間
 (ア)居場所の提供は一時的な保護(1日から2日程度)を原則とする。
 (イ)利用者の状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、都と協議のうえ、引き続き居場所での支援を実施することができる。その際、都が別に定める様式により報告すること。
なお、保護が2週間を超える場合は、自立支援計画を策定する。
②居場所の提供体制
 居場所の提供に当たっては、基本的な感染症拡大防止対策を行い、利用者の安全及び衛生の確保並びにプライバシーの保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、速やかに利用者と連絡が取れる体制を確保する。ただし、利用者が未成年者であって、夜間における一時的な保護が必要な場合は、見守り体制を確保する。
公共施設等の既存の建物を活用することも可能とするが、その場合は、使用許可証、契約書等を提示し、あらかじめ都の承諾を受けることとする。
③利用者負担
 支援が長期化する場合、食事の提供及び居住に要する費用その他日常生活で通常必要となるものであって利用者に負担させることが適当と認められる費用については、利用者に負担させることができるものとする。
利用者に負担させることができる金額は、自立支援計画において明確に定めることとし、あらかじめ利用者に知らせ、同意を得ることとする。また、当該金額は、利用者の経済状況等に十分配慮した金額とする。なお、利用者に負担させた場合は、適正に会計処理を行うとともに、これに関する諸帳簿を整備することとする。
④留意事項
(ア)居場所を提供し支援を行う場合は、利用者本人の同意を得ることとし、利用者が未成年者の場合は、親等親権者へ連絡した上で実施することを原則とする。親等親権者への連絡に当たっては、必要に応じて弁護士に依頼するなど、親子関係等に十分配慮した上で実施する。
(イ)居場所で長期に支援する場合の自立支援計画の策定に当たっては、事前に利用者と話し合うなどして、利用者の意見が十分反映されるよう留意する。その際、女性相談センターと情報の共有を行い、必要に応じ、自立支援計画の内容について助言を受けるものとする。

(4)自立支援
居場所での支援が長期化する利用者については、自立支援計画等に基づき自立に向けた以下の支援を実施する。
①利用者の新たな居住地に関して、利用者に対し情報提供や助言を行い、併せて関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。
②利用者が自立して生活するために、就業についての情報提供や助言を行い、ハローワークなど関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。
③生活資金(生活保護等)についての情報提供や助言を行い、福祉事務所などの関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。
④必要に応じ、医療機関と連携し支援を行う。
⑤その他の利用者の自立に向けた必要な支援を行う。

(5)留意事項
①各事業実施の過程において、18歳未満の対象者で親等からの虐待を受けたと思われるなど要保護児童として把握した場合は、児童福祉法第25条の規定に基づき、区市町村、都が設置する福祉事務所若しくは児童相談所等に速やかに通告するものとする。

②本事業を通じ、利用者の自立支援等のため福祉サービスの提供が必要な場合は、利用者の状況に応じ、東京都若年被害女性等支援事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)第4(1)②、第4(3)④(イ)(ウ)に基づき、該当区市等への相談、申請の支援等を行うものとする。その際、女性相談センター等都の所管部署と十分に連携を行う。

③各事業実施の過程において、受託者は、関係機関及び地域住民等と必要な調整を行うものとする。また、説明の要求及び苦情等があった場合には、丁寧に説明するなど事業に対する理解を得るよう努めること。

6 委託経費
下記によるものとする。
(1)委託料
 ア 上限額
   26,000千円を上限とし、事業実績に応じて支出する。
 イ 支出対象費目
 本事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及賃借料、備品購入費、共済費、扶助費その他緊急に必要とする経費

(2)支払方法
年1回概算払いにより支払うこととし、事業終了後15日以内に都が定める様式により精算書を都に提出し、精算を行うこととする。

7 事業計画書の提出
受託者は契約締結後速やかに、都が定める様式により事業計画書を作成し、都の承認を得ることとする。

8 実施状況報告書の提出
受託者は、事業の進捗状況等を明らかにするために、都が定める様式により、四半期ごとに実施状況報告書を作成し、都が指定する期日までに提出すること。

9 委託完了届の提出
受託者は、事業終了後15日以内に、都が別に定める様式により委託完了届を作成し、提出すること。

10 関係書類の整備
受託者は、本事業実施に係る収支に関する帳簿、領収書その他の諸記録を整備・保存し、常に計理状況を明らかにしなければならない。

11 委託の取消
都は、受託者が行う事業に疑義が生じた場合に、本事業の実施状況等について説明又は報告を求め、必要に応じて、関係帳簿等の検査を行うものとする。受託者は、報告、検査の実施等に不都合がある場合、遅滞なく代替案を提示するものとする。ただし、代替案検査等の結果、問題が認められた場合は、改善を指示するものとする。なお、改善の指示が履行されない場合は、都は委託契約を取消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることとする。この場合、必要に応じて委託料の減額又は返還を求めることとし、都に損害の発生があれば、損害賠償を請求する場合がある。

12 再委託の取扱い
受託者は、受託者が行う業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、請け負わせることは出来ない。

13 環境により良い自動車利用
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は利用する場合は、都民の健康と安全を確保する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
(ア)ディーゼル車規制に適合する自動車であること
(イ)自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域内で登録可能な自動車利用に努めること。
 なお、当該自動車の自動車検査証(車検証)、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には速やかに提示し、又は提出すること。

14 留意事項
(1)本事業の実施にあたっては利用者の相談内容等について、秘密保持に十分配慮すること。なお、必要に応じて都への利用者に関する情報提供・報告を行うこと。
(2)本事業の執行にあたっては、「実施要綱」及び事業計画によること。なお、本事業契約後、国の若年被害女性等支援事業実施要綱が発出された場合、「実施要綱」を改正する場合がある。
(3)受託業務の遂行にあたっては、都と協議しながら進めること。
(4)本事業を効果的に実施し、また、関係機関等からの照会等に対応するため、都は事業内容に関する必要な調整及び報告を求める場合がある。その際、受託者は、迅速かつ適切に対応すること。
(5)受託者は、この仕様書に定めるほか、別紙1「個人情報を取り扱う事務に係る委託契約特記事項」、別紙2「暴力団等排除に関する特約条項」を遵守すること。
(6)受託者は事業の実施に際して、トラブルが発生した場合は、速やかに都へ報告すること。
(7)本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、都と協議し、決定する。
(8)都と受託者は相互に信頼の醸成に努め、事業遂行に際して生じる諸課題及び疑義等は、個別に協議を行うなど両者が直接折衝することによって解決することを旨とする。

15 問合せ先
東京都福祉保健局少子社会対策部育成支援課(女性福祉担当)
電話 03-5320-4132
メールアドレス:S0000195@section.metro.tokyo.jp


個人情報の取扱いに関する特記事項

(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第1 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、東京都個人情報の保護に関する条例(平成2年東京都条例第113号)及び以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(再委託)
第2 受託者は、個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
2 前項において、受託者は、再委託の相手方に対しその履行を管理監督するとともに、都の求めに応じて、その状況等を都に報告しなければならない。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。

(秘密の保持)
第3 受託者は、第2第1項により再委託を行う場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。
なお、この契約終了後も同様とする。
2 第2第1項により再委託を行う場合の再委託先の秘密保持については、受託者の責任において管理するものとする。

(目的外使用の禁止)
第4 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第2第1項により都が再委託を許諾した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない

(複写複製の禁止)
第5 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、都から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、都の承認なくして複写又は複製をしてはならない。

(個人情報の管理)
第6 受託者は、都から提供された原票等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定め、内部における責任体制を確保しなければならない。

(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第7 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
 (1)委託業務を処理する施設等の入退室管理
 (2)都から提供された原票等の使用保管管理
 (3)契約目的物、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び磁気テープ、フロッピーディスク等の電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
 (4)個人情報を取り扱う業務に従事する者に対する個人情報保護に関する教育や研修の実施
 (5)その他仕様等で指定したもの
2 都は、前項の措置について確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。

(都の検査監督権)
第8 都は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。2受託者は、都から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。

(資料等の返還)
第9 受託者は、この契約による業務を処理するため都から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに都に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、個人情報に係るものについては、第7第1項各号に係る個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。

(記録媒体上の情報の消去)
第10受託者は、契約目的物の作成のために、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、契約目的物に対する都の検査終了後、全て消去しなければならない。
2 前項の消去結果について、受託者は、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法、消去日等を明示した文書で都に報告しなければならない。
3 第2第1項により都が許諾した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに都に報告しなければならない

(事故発生の通知)
第11 受託者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により都に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに都に報告し、都の指示に従わなければならない。
 なお、都は、必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。

(都の解除権及び損害賠償)
第12 都は、受託者がこの特記事項に定める事項に違反した場合若しくは義務を怠った場合又はその他個人情報の保護に関する事項について問題があると認める場合は、この契約を解除することができる。.
2 受託者は、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより都が損害を被った場合には、都の求めに応じその損害を賠償しなければならない。

(疑義についての協議)
第13 この特記事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者・協議の上定める。


特定個人情報の取扱いに関する特記事項

(特定個人情報の保護に係る受託者の責務)
第1 受託者は、この契約の履行に当たって特定個人情報を取り扱う場合は、以下の事項を遵守し、特定個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(再委託)
第2 受託者は、特定個人情報の適正な安全管理が図られていることを都が確認し、都の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。
2 前項において、受託者は、再委託の相手方に対しその履行を管理監督するとともに、都の求めに応じて、その状況等を都に報告しなければならない。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。

(秘密の保持)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を再委託又は再々委託した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。なお、契約終了後も同様とする。
2 再委託先の秘密保持については、受託者の責任において管理するものとする。

(事業所内からの特定個人情報の持ち出しの禁止)
第4 受託者は、都が同意した場合を除き、特定個人情報を取り扱う事務を実施する事業所から特定個人情報を持ち出してはならない。
2 受託者は、特定個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ都の確認を得るものとする。その特定した運搬方法を変更するときも同様とする。

(特定個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に利用してはならない。また、再委託又は再々委託した場合を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。

(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、都から引き渡された原票、資料、貸与品等(以下「原票等」という。)がある場合は、都の承認なくして複写又は複製をしてはならない。

(特定個人情報の管理)
第7 受託者は、都から提供された原票等のうち、特定個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に保管するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の特定個人情報の管理に当たっては、取扱従事者及び管理責任者を明確にし、内部における責任体制を確保しなければならない。
3 受託者は、都から特定個人情報の引渡しを受けた場合は、都が定める授受簿又は受領簿により、その都度職員の確認を受けるものとする。

(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに、特定個人情報の保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じなければならない。
(1)委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2)特定個人情報が記録された電子媒体等の使用保管管理
(3)都から提出された特定個人情報を含む原票等の使用保管管理
(4)特定個人情報ファイルを取り扱うシステムの運用管理
(5)契約目的物、契約目的物の仕掛品又は契約履行過程で発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録を含む。)の作成、使用、保管管理
(6)その他仕様書等で指定したもの
2 都は、前項の措置について確認するため、受託者に対して、特定個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。

(特定個人情報に係る資料の返却)
第9 受託者は、この契約による業務を処理するため都から引き渡された原票等を、委託業務完了後速やかに都に返還しなければならない。
2 前項の規定による返還時に、特定個人情報に係るものについては、第8第1項各号に係る特定個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。

(記録媒体上の情報の廃棄又は消去)
第10 受託者は、契約目的物の作成のために、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、磁気テープ、パンチカード、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、契約目的物に対する都の検査終了後、全て消去しなければならない。
2 前項の消去結果について、受託者は、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法、消去日時等を明示した文書で都に報告しなければならない。
3 再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者の責任において行うとともに、その状況を前項の報告とともに都に報告しなければならない。再委託を受けた者が更に再委託を行う場合も同様とする。

(従事者に対する監督及び教育義務)
第11 管理責任者は、特定個人情報が適正に取り扱われるよう、取扱従事者に対して必要かつ適正な監督を行うこととする。
2 管理責任者は、取扱従事者に、特定個人情報等の適正な取扱いについて理解を深め、特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うこととする。

(報告義務)
第12 受託者は、本件委託業務の処理に伴う特定個人情報の取扱いについて、本件特記事項の規定に基づいて行う必要な措置について、都が必要と認めるときは、都の求めに応じて、措置内容に係る報告をしなければならない。

(立入調査等)
第13 都は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の立入調査を含めた受託者の特定個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、都から前項に基づく検査実施要求又は作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。

(事故発生の報告義務及び受託者の責任)
第14 受託者は、契約目的物の納入前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により都に通知しなければならない。
2 前項の事故が、特定個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した特定個人情報の項目内容数量、事故の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに都に報告し、都の指示に従わなければならない。

(契約の解除)
第15都は、受託者が本件特記事項に定める事項に違反した場合又はその他特定個人情報の保護に関する事項について問題があると認める場合は、本件委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、都にその損害の賠償を求めることはできない。

(損害賠償)
第16 受託者は、本件特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより都が損害を被った場合には、都にその損害を賠償しなければならない。
(疑義についての協議)
第17 この特記事項の各項若しくは仕様書で規定する特定個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの特記事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。