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第4回債権者集会参加してきた感想

本日も記事を見ていただき、ありがとうございます。


以前紹介させてもらいましたが、2022年8月に自己破産申立を行なって、10月に第1回債権者集会、1月に第2回債権者集会、4月に第3回債権者集会がありました。

以前の記事をご覧になりたい方はこちらからどうぞ↓


債権者集会とは、借入先である債務者が債務不履行に陥った場合に、債権者たちが集まって債権者間での権利関係を決定するための会合のことを言います。

そして2023年6月15日に第4回債権者集会があったので、その感想についてお伝えします。


1.第4回目でようやく配当処理が終了

 今まで売るに売れなかった不動産の売却が終了し、ようやく債権者へ配当するお金が確定しました。

最初2022年6月に自己破産の手続きを弁護士事務所に依頼してから、1年もの月日が経っていました。

私の場合は、1年かかりましたが、売却の難しい不動産などを持っていない方はもっと早く自己破産処理が終了すると思います。


破産管財人からは「破産者は(投機的行為などの)自己破産の免責不許可事由がありますが、事情(詐欺にあった)を勘案し、免責を認めても差し支えない」という意見を出してくれました。

裁判官からは、「破産管財人からの意見を元に、後日裁判所の方から免責結果を通知します。今後に関しては投機的行為を慎み生活をしてもらうようにしてください」というお話がありました。


2.今後の流れ


1.1ヶ月後免責結果通知

 債権者集会から1ヶ月後ほどで免責結果通知。ここで晴れて自分の借金をもう債権者に返済しなくてもよいという最終結果が通知されます。

2.1ヶ月半後弁護士事務所と破産者との間での精算

 免責が正式に確定すると、今度は、破産者が依頼した弁護士事務所と後処理が必要になります。後処理は大きく分けて2つ。

 1つ目は、弁護士事務所へ渡した書類の返却です。弁護士事務所へは、不動産関係書類や破産に関係のある書類を全て渡していて、原本を預かってもらっています。その書類は破産処理が終了すれば不要なので弁護士事務所から返してもらいます。

 2つ目は、預かってもらっているお金の精算です。自己破産をする場合は、原則99万円の現金と20万円未満の預金以外を持っていると、全て没収されます。そのため、自己破産申請をする前に、99万円の現金については、弁護士事務所の銀行口座に預けてしまうのです。そのお金を返してもらう処理が必要になります。

ただこの99万円の現金も全てが返ってくるわけではありません。破産管財人の報酬などが引かれた分が破産者に返ってくるそうです。

一般には、破産管財人の報酬として20万円〜50万円ほどと言われますが、これも案件や処理期間によって、報酬が上下します。ちなみにこの報酬額は、裁判所が決めるみたいです。

 実際にどのくらいお金が返ってきたかについては、返金があるタイミングで記事にする予定です。


3.晴れて普通の生活に戻れる

 「免責結果の通知」や「弁護士事務所と破産者の間での精算」が終了すれば、晴れて普通の生活に戻れます。

これは、もう借金の返済が免除されることに加えて移動の自由が制限されないということでもあります。

ただ5年〜10年はクレジットカードの作成や各種ローンの借り入れについてはできないそうです。


これに関して自分が思うこととして、クレジットカードやローンの借入ができなくなって本当によかったと思います。


そもそも借金とは、今それを買えないはずなのにその分のお金を先取りして、お金を手に入れる行為になります。


それであれば、最終的には借金はお金の懲役刑のように、自分のことを精神的・経済的に苦しめることになってしまいます。


果たして借金をしてまで、それを手に入れる価値があるのかどうかを見極める必要があります。


仮に借金を手にした対象がすぐに価値が上がるもので、100万円で手に入るものが1ヶ月後には200万円に上がるのであれば、借金をしてもいいかもしれません。

ただほとんどの場合借金をして手に入れたものの価値は下がっていきます。

それは家、車などをみてもそうだと思います。

つまり、借金をしてまで物を買おうとするのは身分不相応だということです。


もしかしたら自己破産をしなかったら僕はこのことに気付かずに、もっと大きな借金を背負ってもうどうにもならない事態になっていたかもしれません。

だから今は、早めに自己破産をしてよかったと感じています。

本記事が、借金や自己破産で悩んでいる人の一つの参考になれば幸いです。

また不定期にお金や恋愛についての記事更新していくので、見てみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。







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