日赤職員のコロナ感染等で休む場合の就業上の扱い

正しい労務管理を知ることで働く職員の就業環境を守ろう~by全日赤個人加盟労組

今回は、問い合わせが少なくない日赤職員がもしコロナ感染症に罹患した場合、濃厚接触者となってしまった場合、子供が通う保育所や学校が休校し、仕事を休まざるを得なくなった場合の就業上の取扱についてです。(2022年2月末)

①コロナ感染症陽性が判明した場合。
 医療従事者は感染が明らかに業務外であると判明している場合のみ労災から除外されます。
ⅰ.感染経路不明の場合は、職場で感染した可能性が高いと判断されるため労災になります。この場合、休業している間は、公症休務として取り扱われ賃金は休業補償がされます。*この場合の休職日数は夏期/冬期一時金の査定対象となりません。

 ⅱ.感染経路が明らかで業務に起因しないと、判断された場合は私傷病休務の扱いとなり、休業中は傷病手当金等で賃金は補償されます。*この場合の休職日数は夏期/冬期一時金の査定対象となるので注意が必要です。

 ⅲ.上記ⅱの私傷病休務扱いになると休職期間中は賃金補償されますが、夏期/冬期一時金時に勤務しなかった日数分が査定され除算されることから、職員本人が申し出て休職期間を年次有給休暇の取扱いとすることも可能です。この場合、夏期/冬期一時金には影響しません。

②濃厚接触者となった場合。
 ⅰ.濃厚接触で、自宅勤務が可能な職員は施設が自宅勤務を命じる場合があります。この場合、当該日は所定労働時間働いたことと見なされます。

 ⅱ.濃厚接触者で、自宅で業務が不可能な職員は職務専念義務免除扱いとする。この場合も、当該日は所定労働時間働いたことと見なされます。

 ⅲ.上記どちらの場合も毎月の賃金、や夏期/冬期一時金に影響は無いため年次有給休暇を使う必要はありません。

③小学校3年生以下の子供を持つ職員が子供の通う小学校等の臨時休校・休園に伴い他に協力や支援の道がないため出勤することが出来ないと申し出があって、施設長が事情を止むを得ないと判断した場合は以下の取扱があります。また、通所の介護施設の休止、小学校4年生以上の子であってもその養育環境に不安がある場合なども同様の取扱となる場合があります。

 ⅰ.在宅勤務(自宅で仕事が可能な職員)賃金の減額はありません。
 ⅱ.自宅では業務が不可能な場合。職務専念義務免除となり賃金の減額はありません。

臨時・嘱託・パート職員も同様の取扱となります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?