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31.天皇制の元祖、秦の始皇帝のブレイン「商鞅」の法1

15729文字。新翻訳「河西の戦い」2482文字を足しました。

天皇の「大化の改新、大宝律令、律令政治」

律令とは、東アジアでみられる法体系である。日本や朝鮮諸国(特に新羅)に影響を与えた。奈良時代の日本ではっきりと示されたものですが、これは日本で、一から生み出された仕組みではありません。

ほとんどの枠組み・考え方は中国から取り入れられたものであり、細かい規則を日本の実情に合わせて対応させた形となっています。秦・漢にまで遡る古いもので、律令」という言葉が出たのは西晋が268年に制定した「泰始律令」

唐と同様の体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである。このような統治体制を日本では律令制というが、中国にはこのような個別の呼称では存在しないようです。

律を刑罰、令を教化の二本柱にする考えは、紀元前81年の『塩鉄論』に言及があり、以後漢代を通じて様々な機会に表明された。

律令政治の発祥は、秦の始皇帝の「秦」なんですよ!
私たち日本人は、高校受験で大化の改新、大宝律令の年号は強く暗記しているが、律令政の中身については国の学校は絶対教えない。さも、立派で素晴らしいことが起きたような印象操作のみの受験勉強のみ・・。

アイコク右翼が大好きな、『日本の國體』は秦の始皇帝の願いを叶えた商鞅が作った・・・。


商鞅

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商鞅(紀元前390年~紀元前338年)は、中国史の戦国時代の政治家・総帥で、法家法派の代表的な人物である。衛の国の支配者の子孫で、姓は姫で、衛鞅と呼ばれ、公孫鞅とも呼ばれています。その後、河西の戦いでの活躍により、15邑を与えられ、称号商君、そのため、「商鞅」と呼ばれていた。

商鞅は幼少期に法術、兵学、雑家思想を学び、魏の国相である叔父に庶子として仕えていました。秦公は、秦の国内で賢人を求める令を出した後、魏から秦に入り、「商鞅改革」と呼ばれる法規制の改革を行い、秦を富国強兵の国に変えた、これを「商鞅変法」と呼ぶ。

政治的には、商鞅は秦の戸籍、法律、軍の称号、土地制度、行政区画、税制、度量衡、民衆の習慣などを改革した。経済的には商鞅は、農業の重要性と商業の抑制を唱え、農耕や織物を報奨した。軍事上の商鞅は統帥権者として軍を率いて河西地区(今の山西·陝西両省間の黄河南端以西地区)の失われた領土の一部を回復した。しかし、改革の過程で、商鞅は旧貴族に対して厳しい刑法を制定したため、旧貴族の大きな恨みを買い、自らも旧貴族から報復を受け、死に至りました。商鞅とその変法は法家学派に深い影響を与え、法家学派の子孫は商鞅の言動と思想とその後の学著作を『商君書』にまとめた。

司馬遷が『史記』を執筆した際には、別途、商陽の伝記『商君列伝』を執筆しています。また、現代の学者である馬非白が『秦集史』を、王蘧常が『秦史』を執筆した際には、いずれも商鞅とその門客である尸佼を公孫楊記にまとめています。


初期の頃

商鞅は、魏の国の正妻、または妾との間に生まれた子です。(皇太子を除き、臣下の長男や妾の子は公子、臣下の長男や妾の孫は公孫と呼ばれていました。商鞅は衛国で自分を公孫鞅と呼ぶことが出来る。しかし、他の国では衛鞅としか名乗れません。)

若い頃は刑名法術の勉強が好きだった。受李悝や吴起から大きな影響を受けた。彼は尸佼学から雑家の学派の教義を学んだ。その後、魏の大臣である公叔痤に庶子として仕えた。公叔痤が重病にかかったとき、彼は魏の惠王に商鞅を推薦したという。「商鞅は若くて才能があり、国を治める国相大臣を務めるには十分だった」。商鞅が若く、魏の徽王に意志がないのを見て、再び魏の徽王に言ったのが公叔痤。「主公が商鞅を不要ならば、必ず殺して、他国に亡命させてはいけない。」「魏の恵王は、公叔痤が非常に病んでいて支離滅裂だと思い、何も受け入れなかった。」

プライベートでは、公叔痤は商鞅に魏の国から出ていくように頼んだ。商鞅は、魏の恵王が自分のことを評価しておらず、自分を利用したり殺したりする公叔痤の忠告も受け入れないことを理解していたので、すぐに魏を離れることはしなかった。

尸佼学
1.死体学 2.死骸学 3.ラテン語でコーパスクリスティ、意味は「キリストの体」などが出る。尸は屍だからそうなるんだけど・・・流石にこれは・・?(汗)検索しても出てこず分らない・・・。


秦に身を投じる

紀元前362年、秦の孝公が王位を継いだ。当時、黄河と殽山の東側には戦国六雄はすでに形成されており、淮河と泗水の間には10以上の小さな国があった。周王室は衰退し、諸侯たちは武力を使って互いに征服し、併合していました。秦は辺境の雍州に位置し、中原各国の諸侯の同盟会に参加せず、諸侯たちから疎まれ、野蛮人のように扱われた。王位を継いだ秦公は、秦穆公時代覇業を取り戻すことを自らの課題とし、国に賢者を求める有名な「求賢令」を出して、国の人や大臣に国を豊かにし、軍を強くするための富国強兵の策を提示するように命じた。

秦の始皇帝は、賢者を求める命令の中でこう述べている。「秦の国は、秦力共公以来、数代にわたって平穏ではなく、内憂外患の状態が続いており、魏はこの機に乗じて、川西の祖先の土地を奪った。諸侯が秦の国を疎外した、これ以上の恥はない。賓客や群臣の中で、秦国が国を豊かにし、富国強兵策の戦略を提案できる人には、高位の地位と報酬と土地を与えよう。」

公叔痤の死後、商鞅は秦の孝公が国の賢者を求める求賢令を出したことを聞き、李悝の「法経」を持って秦に行き、秦孝公の寵臣(お気に入り)である景健を介して孝公に会った。商陽が初めて帝道で秦公に遊説した時、秦公は居眠りをしてしまい、上司(?)の景監を通して商陽を任命すべきではない狂妄な人物だと非難したのです。彼は起用されないことになった。

5日後、商鞅は再び秦公に会い、王道で遊説したが、秦公は受け入れられず、王の景監を通じて再び商鞅を叱責した。秦の孝公に3度目に会ったとき、商鞅は覇道の技法で遊説し、孝公に認められたが採用されなかったが、しかし、商鞅はそのときまでに公孝の意図を理解していた。

最後に、秦孝公と会えた商鞅は、国を豊かにするための戦略や、軍隊を強化するための戦略(富国強兵の策)などを自由に語り、孝公はこれを聞いて夢中になり、思わず膝を商鞅の方に移動させ、二人は数日間、疲れを知らないまま話を交わした。景監は戸惑いながらも、商鞅にその理由を尋ねた。商鞅は、秦公は今現代での天下覇権争いを目的としているため、結果を出すのに時間がかかりすぎる帝道の道や王道の教義には興味がないと言った。 


法改正の戦い

秦の孝公は、秦の国の中で法改正を行うつもりであったが、国の人々が騒ぎ立てるのを恐れて躊躇していた。

秦の公が朝会会議を開き、臣工(大臣)たちに討議を命じたとき、商鞅は彼に助言して言った。「躊躇して行動すれば名が残らないし、躊躇して行動すれば成功しない。その上、常人を超えた行動をとることは、世間から批判されることであり、独自の意見を持つ人は、必ず一般人から嘲笑されることになる。愚かな人は起こったことを理解できないが、賢明な人は起こることを前もって予見することが出来る。

百姓(人民)と一緒に新しいことの創始を計画することは出来ないが、成功の喜びを分かち合うことは出来ます。最高の道徳を追求する者は世俗と合流せず、偉大なことを成し遂げる者は庶民と共謀しない。したがって、賢者は国を強くすることが出来れば、古い確立された法律に従う必要はありません。民のためになるなら、古い礼法に従う必要はありません。」

百姓とは大衆のこと。百のその他の大勢の姓があるから出来た言葉で、愚民を指す。このnote記事を読んでいけば分かるが、愚民化されたのは農業を営む者で、いつの間にか農家を指す言葉になった。

甘龍は反論した「賢者は民衆を教育するために慣習を変えず、賢者は国家を統治するために政令された法令を変えない。民風や習慣に従い民衆を教育すれば、力をかけずに成功することが出来る。国は旧体制で統治されており、役人はそれに慣れ、国民は安定していた。」

商鞅は言った「甘龍が言ったことは、世俗的(世間一般)の説法(言葉)である。一般人は古い風習に安住するが、読書人は本の見聞にこだわる。夏・殷・周の三王朝は、国を統一するために異なる祭祀制度を持ち、春秋の五覇は、国を支配するために異なる法制度を持っていました。賢い人は法律を作り、愚かな人はそれに拘束され、有能な人は礼制のシステムを変え、普通の人はそれに拘束されます。」

杜摯は言った「百倍の利益がなければ、法を変えることが出来ず、十倍の効能がなければ、古い制度を変えることは出来ない」過去の法律を真似ることに誤りはなく、すでにある儀式に従うことに逸脱偏差)はありません。」

商鞅は言った「国を治めるための不変の方法はありません。国の発展に役立つなら、過去の法を真似をしないことが出来る。殷唐や周呉の王は過去の法律に従わないことで天下を取ることが出来たが、夏や殷の王朝は古い制度に従ったために滅亡した。旧法に反対する者は非難されるべきではなく、旧法に従う者は賞賛に値しない。」

秦の秦孝公は、商鞅に強く同意した。


墾草令

変法の争いが終わった後、秦の孝公は、総合的な法改正の前段階として、紀元前359年に商鞅に命じて『開草令』、(秦国内の草の再生に関する令)を公布させ、全体的な法改正の序幕とした。 主な内容は以下の通り。

改革方略 農業生産の活性化

具体措施 農業を本業とする
農業を産業としてとらえる。商鞅は農業の発展を刺激するために、全国のあらゆる階層の人々が農業に従事するように農民の数を増やすことを策定しました。
◉農家が食料を買うことを禁止し、農業に専念させること。
愚民政策の実行、農民を知識から隔離すること。
◉農民の心を水を止めるように強要して、愚かにも農業に専念させる。
◉役人の行政をクリーンにし、役人が誠実で職務に専念し、政府の施策に一貫性があるようにし、業務を遅滞させないこと。役人の部下の数を減らし、農家を邪魔する役人を減らすといった措置。

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