明治22年「大日本国憲法」はじめての真面目な現代語翻訳
7167文字
大日本帝国憲法:1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行
施行区域 日本
その他の施行区域 朝鮮 台湾
明治23年1890年頃の明治天皇
告文
天皇は我れ、つつしみ恐れよ
天皇の先祖
天皇の代々の先祖の神霊に告げ申す、天皇は我れ、天地、果ての広大な計画に従い、惟一神の天子の位を承継し、前々からの企てを保持して、あえて名誉を失墜すること無しを顧みる(思い起こす)に、世局の成り行きの進歩の機運に当たり、文明の発達に従い行うべく、
天皇の先祖
天皇の代々の先祖の残した教えを明らかにし、永久に続く規則を成立し、条章(法の箇条書の文章)を明らかに示し、内(仏教で)はでもっては、子孫の従い応じる所と仕向け、外(儒教で)はもっては、臣民(支配される奴隷)に、力を添えて天皇を助ける道を広め、永遠に決まりに従い謀りて、ますます国家の大いなる基礎を強固にし、日本国人民の生活、喜び祝いを増進すべし、ここに皇室の重要な法律、および憲法を制定す。思うに、これ皆、
天皇の先祖
天皇の代々の子孫に残し与える統治の大法(手本)を従って行うするに外ならず、そうして、我が自ら(それを)捕らえて、時とともに儀式や行事を公に行うことを(機会・チャンス)得るは、まことに、
天皇の先祖
天皇の代々、および我が
先代の天皇の威力ある神霊に頼らざる(否定形)は無し、天皇の我れ、あがめて、
天皇の先祖
天皇の代々および
父の天皇の神の助けを祈り合せて、我れが現在および将来に臣民(奴隷)に率先し、この憲章を決め実行し、
謝ざるをえないことを誓い繰り返し乞い願わせば、
神霊、これを鏡に写して考みたまえ
憲法発布勅語
我れの国家の隆盛と臣民の喜び祝いとをもって、(これ)中心の喜びと誉とし、我れが始祖に受け賜り来るの大権により 現在および将来の臣民(奴隷の民)に対し、この、いつまでも価値を保つ大典を宣言し広く知らせる。
思うに我が血統、我が家は、我が臣民(奴隷民の)祖先の協力 助けにより我が帝国を始め作りもって永遠に垂れたり、これ我が神聖なる始祖の威厳のある徳と、ならびに臣民(奴隷民)の忠実で勇ましく武術に優れ国を愛し、公に殉死もって、この光り輝きある国史の過去の実績を残したるなり、天子(天皇)の我が臣民(奴隷民)は、すなわち、天皇の始祖の忠義で善良なる臣民(奴隷民)の子孫なるを回想し、その我れが意を受け賜って我れが事を勧め導く。
互いに心から和らぎ協同(力を合わせ)し、ますます帝国の光栄を中外に広く世の中にハッキリと示して、天皇の始祖の遺業を永久に強固ならさせるの希望を同じく(させ)し、この負担を分かつに耐えることが出来る事を疑わさせぬなり。
大日本帝国憲法
我れの祖先の残した功績を受け賜り、万世一系(永久の一つの血統)の帝位の地位をふみ、我が親愛するところの臣民は、すなわち我が天皇の祖先の恵み労わる慈養(養いない育て)し賜い(贈り物)とし、所(住んでいる場所)の臣民なるを思い、その康福(安らかな幸せ)を増進し、その生まれながらに持つ立派な徳を発達させし、ものにすることを願い、またその天皇の政治を力を添えて助け、より与えて、ともに国家の進む運を援助することを望み、すなわち明治14年10月12日の詔命を実行し、ここに大憲(重大な掟)を制定し、我が従い締めるところを示し、我が、後つぎ(天皇の子孫)および、臣民および、臣民の子孫たる者をして、永遠に命令に従って行なうことを知ら(して)しめる。
国家統治の大権(重大な掟)は、我がこれを始祖に受けて、これを子孫に伝えるところなり。我および我が子孫は、将来この憲法の条章に(逆らわず)従い、これを行うことを 愆ら(謝ら/過ち/罪)せるべし。
天皇は我が臣民(奴隷の民)の権利および財産の安全を貴重し、およびこれを保護し、この憲法および法律の範囲内において(掟て)その享有(権利・能力など、人が生まれながら身につけて持っているもの)を完全にならせ、治めることを宣言する。
帝国議会は明治23年をもって、これを召集し議会開会の時をもってこの法をして有効ならさせる時期とすべし。
将来これらの憲法のある条章を改定するの必要なる時期を見るにいたれば、我れおよび我れが継統の子孫は発議の権を執り行い、これを議会に与え議会はこの憲法に定めたる要件により、これを議決するのは外、我が子、孫および臣民(奴隷の民)は、決してこれをかき乱し、改め変えこころみることを得ざるべし。
我が朝廷に仕えている大臣は我がために、この憲法を施行するの責務にまかすべく我れが現在および将来の臣民(奴隷)はこの憲法に対し永遠に従順の義務を負うべし。
御名御璽
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