見出し画像

ポーカーバーやアミューズメントカジノの開業するときの、お店選びの注意点!

前回「ポーカーバーが(麻雀店より)今儲かりやすい!」という記事を投稿しました!
まだ見ていない方は、ぜひ前回の記事をおよみいただけると嬉しいです!

今回はこのポーカーバーやアミューズメントカジノを新たに開業するときの「お店選びの注意点」を、風営法専門行政書士の視点でお伝えしたいことを書きたいと思います!
これからポーカーバーやカジノ風バーなどアミューズメントバーの開業をお考えの方の経営のヒントになれば幸いでございます!

ポーカーバーやアミューズメントカジノと風営法の関係

まず前回のおさらいになりますが、ポーカーバーやカジノ風アミューズメントバーをこれから始めるのであれば風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業)に該当するから、営業許可が絶対に必要になります!

風営法に書いてあるルール


『遊技場営業、ゲームセンター等』とは

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

(風営法第二条第一項第五号)

(国家公安委員会規則で定める遊技設備)とは

 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 フリッパーゲーム機
 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備

(風営法施行規則第三条)

『営業の許可』

風俗営業(※)を営もうとする者は、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。

※「風俗営業」とはえっちなお店のことではなく風営法の1号営業から5号営業までのこと。キャバクラやホストなどの接待飲食店や、ぱちんこ・麻雀店、ゲームセンターなど遊技場のお店の事を意味します!

(風営法第三条第一項)

なお、コレも前回のおさらいになりますが、風営法の営業許可を取ってるからといってポーカーやルーレットでお金を賭けたりしたら賭博行為になり捕まります!(刑法第百八十五条、賭博罪にあたります)

大事なことなので、しつこいですが何回でも言います!

お店選びのポイント①お店の場所

ポーカーバーの経営に興味を持っていただいた場合、お店を始めるまでに注意することは何なのか??

まず、お店を出せる場所には「用途地域」による制限があります!新しく出店する場所には注意が必要です!

【用途地域とは】


ざっくり言うと「この辺一帯は商業系の地域」とか「ここは人が住むための地域」「こっちは工場」といった感じで、地域を目的別ごとに区画して棲み分けてるルールみたいなものです。
この用途地域によって制限されている地域では風営法の関わるお店は営業できない!という場所もあります!

ただ、風営法が関わるお店を始めるときに出店する周辺の人の多さや人の流れ(商圏)を意識していると、だいたい「商業地域」になっていたりするので大丈夫な場所であることが多いのですが、「自宅を改装してお店を始めよう!」ってときだと、そこじゃ無理だったりすることもあります!

さらにもう一つ大事なのが、お店の近くに「学校・保育園」や「病院」があると風営法の営業許可が取れないので、これも頭に入れておいてほしいです!!

「どれぐらい離れていなければならないのか?」という距離は、各都道府県ごとの条例によってルールがバラバラなので、ひと言で説明できません!!

条例というのは「ここの地域はこんな理由があるからこうした方がいいよね」といった感じで、その地域の事情を考慮して独自の決まり事を作れるようになっています。
なので、例えば学校や病院から30m離れてたらOKっという繁華街ルールもあれば、100m以上離れてないといけません!といった場所もあります。

このややこしいルールを全部書いたら、この記事を読んでもらえなくなるから、申し訳ないけど詳細は割愛します!!笑
ただし、このルールを全部知ってなくても風営法の営業許可が取れる可能性が高い場所というものがあります!!!!

それは商業ビルや雑居ビルなどで、既にキャバクラや麻雀店が入居してる場合はそのお店が風営法の営業許可を取ってるはずなので、同じビルの場合は許可が取れる可能性が高いです!
ただし既得権で営業してるパターンもあるから100%ではありません!!

さきほどの条例の件、実際のものを記載すると「大阪府の場合」はこんな風になっています。
これを理解しようとする人なんて、ホント極稀な人だけですが、参考までに。

第二条 法第四条第二項第二号の条例で定める地域は、次に掲げる地域とする。

一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。

二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童、生徒等に対して教育を行うもの、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下同じ。)の周囲おおむね百メートル(当該施設の敷地が都市計画法第八条第一項第一号に規定する商業地域にある場合にあっては、当該施設の敷地の周囲おおむね五十メートル)の区域。ただし、公安委員会規則で定める区域を除く。

お店選びのポイント②お店の広さ


「見込み顧客様が居るところ」や「一見さんが多そうな繁華街」など、出店する地域はオーナーさんそれぞれの計画や経営戦略で様々なパターンがあります。

さきほどの営業できる場所選びは、やっぱり駅チカが多くなると思います。
そういった場合はだいたい商業地域だったりするので、場所としての視点では風営法の営業許可が取れやすい方だと思います!!

ここで「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではの、お店選びの注意点をお伝えします!

それは「ポーカーテーブルは意外と大きい」ということ!

なので、お店はちょっと広めのキャパ(面積)になりやすいです!!

たいていのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用しその周囲にお客様が座るわけなので、ポーカーテーブルを設置する台数によっては結構広いお店を選ばないといけない場合もあります!!

『ポーカーテーブルのサイズ』

10人用ポーカーテーブルの場合、「およそ240cm×120cm(高さは80cm程)」の大きさがほとんどです。
この周囲にお客様が座ってゲームをプレイするので、1台あたり「4m×3mほどの広さ」は確保したいところです!

ざっくり言うと、ポーカーテーブル1台で4坪ほどのスペースが必要になります!

ポーカーテーブルの台数やディーラーの数、お店の飲食を調理するスペース(いわゆる調理場)の広さも考慮してお店選び・出店の計画を立てるのがおすすめです!

なお、お店に入るお客様の人数と従業員の人数を合わせて30人以上になる場合には「防火管理者」をお店から選任しなければなりません!
なので10人用ポーカーテーブルを3台設置するなら防火管理者の専任は必須となります!!


防火管理者は通常「店長」ぐらい常勤して管理権限や責任を持つ人が担当すると思います。防火管理者になるためには、一定の条件を満たしていること、もしくわ、講習会を受講することが必要になります。

お店選びのポイント③お店の設備

それともう一つ!
「その物件・建物の設備に不備が無いか?」は出来れば最初に確認しておけたら良いです!

例えば、消防設備とか避難設備は「消防法」や「建築基準法」など法律によって決められた設備が必要となっています!
なので、非常灯の電球が切れてないか…とかは物件契約の下見の際などにチェックできたらしておくといいです。

物件を契約した後に修繕が必要になっても、大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いため、あらかじめ物件契約のときに交渉しておくというのも手段のひとつになります。
※交渉の成功率は、物件の人気度合いにもよりけり。

こういう消防や防火設備は通常、建物を建てるときの建築基準法や消防法によって決められた設備を備えて建てられます。

風営法の許可を取得するときに今現在の基準に適合しているのかチェックされるので、例えば「非常灯の電球切れやバッテリー切れ」「消火器の型式が古い」など後々に修繕しなければならないというケースは非常によくあります。

しかし、物件契約時に「その物件で希望する営業をすることができるのか調査するのは、原則、借主である」と、過去に裁判で出された判決があります。

裁判所は「希望する営業をするためにはどの程度の設備を必要とするのか、現状の設備やその性能が希望する営業形態に合致し使用できるのか、について法令上の制限の有無も含め調査するのは借りる側にあり、賃貸借契約の内容として合意したからといって営業者Xさんの希望する営業に適合することを大家Yさんが保証したものとは言えない」と判断しました。(東京高判 令3・9・15)

賃貸借契約書をよく見ると、こういった設備の修繕費用は借主の負担という契約条項がしれーっと書かれていたりするので、交渉できるのは物件契約前の段階になります。(強く交渉しすぎて契約を断られる可能性もあることには注意が必要です!)

お店選びについて、まとめ


ポーカーバーを始めるには、「お店の場所」「広さ」「設備」など色々とルールがありました!!

コレを営業者さんが1から全て把握するのはかなりの労力がかかりますので、新しくポーカーバーを始められるのであれば風営法のルールを熟知してる行政書士に相談してみるのがいいです!

ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんので当事務所までお気軽にご相談ください!


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「4号or5号の風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

【対応エリア】


【お問い合わせ】


【当事務所に依頼するメリット】

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?