ポーカーバーやアミューズメントカジノの開業するときの、お店選びの注意点!
前回「ポーカーバーが(麻雀店より)今儲かりやすい!」という記事を投稿しました!
まだ見ていない方は、ぜひ前回の記事をおよみいただけると嬉しいです!
今回はこのポーカーバーやアミューズメントカジノを新たに開業するときの「お店選びの注意点」を、風営法専門行政書士の視点でお伝えしたいことを書きたいと思います!
これからポーカーバーやカジノ風バーなどアミューズメントバーの開業をお考えの方の経営のヒントになれば幸いでございます!
ポーカーバーやアミューズメントカジノと風営法の関係
まず前回のおさらいになりますが、ポーカーバーやカジノ風アミューズメントバーをこれから始めるのであれば風営法の5号営業(遊技場営業のゲームセンター等、ルーレット台やトランプ台を用いて遊技させる営業)に該当するから、営業許可が絶対に必要になります!
風営法に書いてあるルール
なお、コレも前回のおさらいになりますが、風営法の営業許可を取ってるからといってポーカーやルーレットでお金を賭けたりしたら賭博行為になり捕まります!(刑法第百八十五条、賭博罪にあたります)
大事なことなので、しつこいですが何回でも言います!
お店選びのポイント①お店の場所
ポーカーバーの経営に興味を持っていただいた場合、お店を始めるまでに注意することは何なのか??
まず、お店を出せる場所には「用途地域」による制限があります!新しく出店する場所には注意が必要です!
【用途地域とは】
ざっくり言うと「この辺一帯は商業系の地域」とか「ここは人が住むための地域」「こっちは工場」といった感じで、地域を目的別ごとに区画して棲み分けてるルールみたいなものです。
この用途地域によって制限されている地域では風営法の関わるお店は営業できない!という場所もあります!
ただ、風営法が関わるお店を始めるときに出店する周辺の人の多さや人の流れ(商圏)を意識していると、だいたい「商業地域」になっていたりするので大丈夫な場所であることが多いのですが、「自宅を改装してお店を始めよう!」ってときだと、そこじゃ無理だったりすることもあります!
さらにもう一つ大事なのが、お店の近くに「学校・保育園」や「病院」があると風営法の営業許可が取れないので、これも頭に入れておいてほしいです!!
「どれぐらい離れていなければならないのか?」という距離は、各都道府県ごとの条例によってルールがバラバラなので、ひと言で説明できません!!
条例というのは「ここの地域はこんな理由があるからこうした方がいいよね」といった感じで、その地域の事情を考慮して独自の決まり事を作れるようになっています。
なので、例えば学校や病院から30m離れてたらOKっという繁華街ルールもあれば、100m以上離れてないといけません!といった場所もあります。
このややこしいルールを全部書いたら、この記事を読んでもらえなくなるから、申し訳ないけど詳細は割愛します!!笑
ただし、このルールを全部知ってなくても風営法の営業許可が取れる可能性が高い場所というものがあります!!!!
それは商業ビルや雑居ビルなどで、既にキャバクラや麻雀店が入居してる場合はそのお店が風営法の営業許可を取ってるはずなので、同じビルの場合は許可が取れる可能性が高いです!
ただし既得権で営業してるパターンもあるから100%ではありません!!
お店選びのポイント②お店の広さ
「見込み顧客様が居るところ」や「一見さんが多そうな繁華街」など、出店する地域はオーナーさんそれぞれの計画や経営戦略で様々なパターンがあります。
さきほどの営業できる場所選びは、やっぱり駅チカが多くなると思います。
そういった場合はだいたい商業地域だったりするので、場所としての視点では風営法の営業許可が取れやすい方だと思います!!
ここで「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではの、お店選びの注意点をお伝えします!
それは「ポーカーテーブルは意外と大きい」ということ!
なので、お店はちょっと広めのキャパ(面積)になりやすいです!!
たいていのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用しその周囲にお客様が座るわけなので、ポーカーテーブルを設置する台数によっては結構広いお店を選ばないといけない場合もあります!!
『ポーカーテーブルのサイズ』
ざっくり言うと、ポーカーテーブル1台で4坪ほどのスペースが必要になります!
ポーカーテーブルの台数やディーラーの数、お店の飲食を調理するスペース(いわゆる調理場)の広さも考慮してお店選び・出店の計画を立てるのがおすすめです!
お店選びのポイント③お店の設備
それともう一つ!
「その物件・建物の設備に不備が無いか?」は出来れば最初に確認しておけたら良いです!
例えば、消防設備とか避難設備は「消防法」や「建築基準法」など法律によって決められた設備が必要となっています!
なので、非常灯の電球が切れてないか…とかは物件契約の下見の際などにチェックできたらしておくといいです。
物件を契約した後に修繕が必要になっても、大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いため、あらかじめ物件契約のときに交渉しておくというのも手段のひとつになります。
※交渉の成功率は、物件の人気度合いにもよりけり。
お店選びについて、まとめ
ポーカーバーを始めるには、「お店の場所」「広さ」「設備」など色々とルールがありました!!
コレを営業者さんが1から全て把握するのはかなりの労力がかかりますので、新しくポーカーバーを始められるのであれば風営法のルールを熟知してる行政書士に相談してみるのがいいです!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんので当事務所までお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「4号or5号の風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
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