【せどりノウハウ】古物商を取得した後にお引越しをして、知らない間に法令に違反していませんか?
古物商の手続きなら、「Second.行政書士事務所」にご相談ください!
ネットやSNSで古物商の情報収集をしているときに見かけたコチラの書き込みについて今回は解説したします。
せどりをするために古物商を取得してたんだけど、引っ越したあとに住所の変更届をうっかり忘れてた!
これは法律に違反していたことを自白しているようなもので、事件になる前で良かった…。
一体どういう事なのか、順番に解説していきます。
古物商を取得した後に守らなければならない住所変更の届出義務
古物営業法に基づく営業許可を受けた者は、その営業の際に守らなければならないルールがいくつもありまして、営業所の住所変更の届出義務については「法第七条」にしっかりと記載されています。
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(※)をつけた第五条第一項第二号が「許可の手続及び許可証」の「主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地」についてです。
この住所変更の届出義務は古物営業法の目的からすると当然のことだと解釈できます。
盗品売買の防止や速やかな発見などを図るためにこの法律が定められているので、許可を取得した場所以外で営業をされたら犯罪が助長されかねないからだと考えられます。(個人の解釈です)
しっかりと法律に規定が定められている以上、これは必ず守らなければならない義務です。
住所変更の届出を行わなかったときの罰則について
住所変更の届出を行わなかったときには、その義務違反について「罰則」が定められております。
これは古物営業法の第六章、第三十五条に記載されています。
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先ほど解説した住所の変更届出の義務は「第七条の第一項」ですから、「10万円以下の罰金」と非常に重たい罰則が規定されております。
「罰金」と書かれているので、金銭の支払い以上に前科が付くことに注意しなければなりません。
さらに許可の取り消しもあり得る?
これは第六条に許可を取り消すことができる規定が書かれております。
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捕まるのか?
ここからは、実際に警察署で担当者とお話ししたことを踏まえて私の見解です。
住所の変更届出をしていなかったことが判明することは、実際たくさんあるそうです。
なぜ判明するのか?これはほんの些細なことから住所変更していなかった事実が発覚するそうです。
盗品や犯罪捜査をしている途中で営業者さんの住所を確認していたら…
悪質なものか営業者さんの怠慢なのか警察署は分かりませんから、事件になります!!
先ほど述べたように公安委員会(要は警察)は許可の取り消しをすることができますから、その後は無許可で営業をしていることとなり、「3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」とさらに罰則が重たくなります。
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変更届出は必ず行いましょう
話は古物営業法の第七条に戻りまして、住所変更の届出については「国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。」と記載されていますので、国家公安委員会の規則を見てみましょう!
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要するに、住所の変更を行う場合は、まず変更前の警察署に住所の変更を行うことのを届出書を3日前までに提出し、変更後の警察署に住所の変更を行った事の届出書を14日以内(法人の場合は20日以内に登記簿とともに)に提出しなければなりません。
そして、古物商の許可証の住所の書き換えを申請しなければなりません。
(書き換え申請には手数料が1500円かかります)
(※)別記様式第五号はこちら
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(※)別記様式第六号はこちら
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まとめ
古物商の営業場所の変更については、しっかりとしたルールが決められています。
そして、ちゃんと手続きをしていなければ罰金の規定があり、甘く考えてはいけないものでした。
みなさん!古物商の営業許可を受けたあとお引越しをしたのなら、ちゃんと変更届を行いましょう!!
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
もしも万が一、この記事を読んで変更届を行う義務について初めて知った方や、知っていたけど今さら変更届を行わないでおこうと放置していてお困りの方がいらっしゃれば、当事務所にご依頼ください!!
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