神戸でアミューズメントバーを経営するなら…風営法の許可や深夜営業の届出について
飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「アミューズメントバー」という業態です。
日本にIR(複合型リゾート)が出来るとあって「ポーカーやルーレットなど、カジノ風のエンターテイメントを取り入れたアミューズメントポーカー」などが非常に人気で、どんどん新しいお店がオープンしております。
単なる飲食店に留まらず「遊び」を加えることでグループ客が来店しやすかったり、もちろんお一人様でもお店に通う動機になったり、お店の経営方法として利益率も高いため注目すべき業態だと思います!
ではアミューズメントバーを経営するにあたって、風営法がどう関わるのか?また、どんな手続きが必要なのか?
その答えは、普通はなかなか勉強することがもないであろう風営法が関わっているため、ややこしいところがありますが、できるだけかんたんに解説いたします。
アミューズメントバーとは
ひと言で「アミューズメントバー」といっても様々なお店の種類があります!
例えば、
・ダーツやカラオケなどを設置するお店
・ボードゲームやカードゲームなどを用意して遊ばせるお店
・カジノ風のポーカー台やルーレットなどを設置するお店
・スポーツ観戦や音楽鑑賞など、お客さんを遊興させるお店
・レトロゲームや最新ゲーム機などで遊べるお店
・マジックやものまねなどでお客さんを楽しませるお店
など。
お店のコンセプトは色々あって、オーナーのスキルや個性を活かして楽しませているようです。
経営者さんやオーナーさんが考えるアイデア次第で営業内容には様々な種類があり、会社の同僚や友達らと2軒目どうするのか?ってなったときにお酒を飲みながら遊べるお店は行きやすく「アミューズメントバー」は今とても人気でお客様がよく入っている気がします!
アミューズメントバーと風営法(風適法)の関係
お店の営業内容次第ではありますが、アミューズメントバーは風営法の手続きが要ることもあります!!
かんたんに言うと↓このように↓分かれます。
【風営法の5号許可が必要になるパターン】→多い
例えば、カジノ風のポーカー台やルーレット台などを設置する場合→飲食店営業許可+風営法5号営業許可
【風営法の1号許可が必要になるパターン】→少ない
お客様と一緒になってゲームなどを行う場合→飲食店営業許可+風営法1号営業許可
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】→多い
5号にも1号にも該当しないけど、深夜に営業する場合→飲食店営業許可+深夜営業の届出
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】→極稀
5号も1号も深夜営業もない場合→飲食店営業許可
それぞれの違いは詳しくまた↓下↓で説明しますが、「設置する遊技機器」や「遊ばせる接客方法」「営業する時間」によって必要な手続きが変わります!
万が一、無許可や無届で営業をしてしまうと風営法に違反してしまう(罰則あり)ので、お店の営業スタイルに合わせてどの手続きが必要なのか、できれば風営法を専門にしてる行政書士にアドバイスをもらうのがオススメです!
風営法の1号営業とは
”1号営業”の代表例は「キャバクラ」や「ホストクラブ」ですが、アミューズメントバーでも1号営業に該当する可能性があります!!
アミューズメントバーでは実際のところは少ないパターンかもしれませんが、こちらのように「接待」に該当するかどうか判断される基準がありますので、一応目を通しておいてください!!
【営業内容について】
では、どのような行為が「接待」と考えられるのか?警視庁による風営法の解釈運用基準によると接待の定義は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされております。
これは、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
実際、コレを読んでもどこまでオッケーなのかよく分からないかもしれませんが、「ショー等」「歌唱等」「遊技等」「ダンス」などはもしかすると営業内容によっては接待に該当するかもしれない…ということです。
風営法の5号営業とは
風営法の5号営業の代表例はゲームセンターなのですが、今ではゲーセンは少なくなる一方です!
しかし今、最も人気があるのが「ポーカーバー」や「カジノ風バー」などアミューズメントポーカー、アミューズメントカジノと言ったお店です!!
大阪にカジノ(IR)が出来る関係なのか「ポーカーバー」や「カジノ風バー」はかなり流行っていて全国的にもよく見かけるようになりました!ただし、ポーカー台(トランプ台)やルーレット台は国が決めた遊技機器にあたるため、お店を経営する場合には風営法5号営業の許可が必要になります!
なお、当然の話ですが5号営業の許可を取得したからと言って金銭などを賭けたりする賭博行為は認められていませんから、経営者さまは営業内容に気をつけなければなりません!!
例えば、遊戯の結果として商品を提供(細かい事で言うとワンドリンク無料サービスや景品交換なども実は賭博行為に該当する)するなど、ある機関の調査によると約9割のお店で違反行為が見られたという結果も出ております!
【営業時間について】
1号営業または5号営業の場合、原則として営業時間は午前6時から午前0時までになります。
ただしこれには例外があり、「兵庫県の条例で定める第4種地域では午前1時までの営業が可能」という地域もあります。
【第4種地域】
アミューズメントバーが1号or5号営業に該当しない場合、深夜の時間帯(午前零時から翌六時)も営業することが可能になりますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなければなりません。
次の節でご説明いたします。
深夜酒類提供飲食店営業とは
さきほどの通りお店が「1号営業」や「5号営業」に該当しないのであれば、深夜(午前零時から翌六時)も営業することができますが、その場合は「深夜における酒類提供飲食店の届出」を行わなければなりません!
このように、「酒類提供飲食店営業」のような主にお酒を飲むお店を朝まで営業する場合は、管轄する公安委員会(要するに警察署)に、届出書を提出しなければならない義務があります!
深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられ、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるという規定もあるので、注意が必要です!
【どっちの許可も取ったらいいんじゃないのか?】
残念ながら深夜営業の届出と風営法の許可は、1つのお店で両方を取ることができません!
なので、深夜営業してるお店では、さきほどのような「接待」に該当することや、ポーカー台・ルーレットを置いた営業はできません!!
風営法違反とならないための対処法
では、風営法違反で捕まらないためにはどうしたらいいのか?これは風営法よく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかないではないでしょうか!
【3つの大きな注意点】
1、まずは風営法の手続きを正しく行うこと!上記のように「1号営業」や「5号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出を絶対に行っておきましょう!(名義貸しや営業許可の不正取得は絶対だめです!)
2、営業時間や営業内容など風営法のルールに注意すること!
1号営業とか5号営業のお店は深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業できません!(一部の例外地域では午前1時から午前6時まで)そして、深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならないように気をつけること!!
特に5号営業のお店は賭博行為を行わへんようにする事!お客様から景品交換や賞金が出るイベントの開催を期待されたりしますが、違反になるようなことはきっぱりと断ることも身を守る方法のひとつだと思います!!
3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対だめです!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対しないでください!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)
本当はこれ以外にももっと色々と守らないといけない項目がありますが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。
「売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては元も子もなく全てが台無しになってしまいます!!
営業許可を得れば何でも許されるものではありませんが、それでもまずは正しく手続きを行い、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!
風営法の許可の取得や届出を行うには
改めてになりますが、アミューズメントバーを経営するにはどうしたら良いのか??
お店選びのポイント①お店の場所
まず新しくお店を出店する場合、営業する場所に「用途地域」というものによる制限があります。
用途地域は簡単にいうと「この辺一帯は商業系の地域」とか「ここは人が住むための地域」「こっちは工場」といった感じで、地域を目的別ごとに区画して棲み分けてるルールみたいなもんで、これで制限されている地域は営業できないという場所があります。
ただ、お店を始めるときに出店する周辺の人の多さ(商圏)を意識しているとだいたい「商業地域」とかで大丈夫だったりしますが、自宅を改装してお店を始めよう!なんてときには、そこじゃ無理だったりすることもあります!
さらにもう一つ大事なんが、お店の近くに「学校・保育園」とか「病院」があると風営法の許可が取れませんので、これも頭に入れておいてほしいです!!
この離れていなければならない距離は各都道府県ごとの条例でルールがバラバラなので、ひと言では言えません!!
ただし、このルールを全部知ってなくても風営法の営業許可が取れる可能性が高い場所があります!
それは、商業ビルとか雑居ビルなどで既にキャバクラや麻雀店が入居してる場合、そのお店は風営法の許可を取ってるはずなので、同じビルだと許可が取れる可能性が高いです!ただし既得権で営業してるパターンもあるから100%ではありませんので、ご了承くださいませ!!
お店選びのポイント②お店の広さ
「見込みの顧客様が居るところ」「一見さんが多そうな繁華街」とか経営戦略は様々なパターンがあると思いますが、なんだかんだで出店する地域はやっぱり駅チカになると思います。だいたい商業地域だったりするので許可が取れやすそうではあります!
ただし、「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノバー」ならではのお店選びの注意点があります!
それは「ポーカーテーブルは意外と大きい」ということ!なのでお店はちょっと広めのキャパになりやすいです!!
たいていのポーカーバーでは10人用のポーカーテーブルを使用し、その周囲にお客様が座るので設置するポーカーテーブルの台数によっては結構広めのお店を選ばないといけません!!
ざっくり言うと、ポーカーテーブル1台で4坪ほどのスペースが必要になります。これにお店の飲食を調理するスペース(いわゆる調理場)の広さも考慮してお店選び・出店の計画を立てるのがいいのではないでしょうか?
自分のお店で働いてくれるディーラーの人数、お客様の人数に合わせてポーカーテーブルの数などを計画して、そのテーブル数に合う広さのお店を探すと選びやすいということになります。
お店選びのポイント③お店の設備
最後にもう一つ!「その物件・建物の設備に不備が無いか?」は出来れば最初に確認しておけたらいいと思います!
全部書くと長くなるので簡単なことだけ言うと、消防設備とか避難設備は「消防法」や「建築基準法」で決められた設備が必要になります(例えば電球が切れてないか…とかは一応チェックしておいた方がよいです)。
物件を契約した後に修繕が必要になっても大家さんがその費用を負担してくれないケースが多いので、あらかじめ物件契約のときに交渉しておくのも手段のひとつかもしれません。
※交渉の成功率は、物件の人気度合いによります。
まとめ
今まで書いてきたとおり、まずはアミューズメントバーの営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出など事前の手続きは絶対に行いましょう!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があります!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
営業できる場所や内装・設備など様々なルールがあるので、風営法の許可(深夜営業の届出)を取る場合は、この分野を専門にしてる行政書士に相談するのが良いです!
例えば当事務所の場合なら、営業場所や内装・設備も注意点を全部教授しながらお店の開業を支援しており、警察署への手続きは任せていただけたら大丈夫です!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
【対応エリア】
兵庫県神戸市全域(中央区、兵庫区、灘区、東灘区、長田区、須磨区、垂水区、北区、西区)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、明石市、加古川市、姫路市など
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