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【かんたん解説】古物商の許可申請の手続きを、誰よりも分かりやすく解説します!

どんなときに必要な手続き?かんたんに解説します。


かんたんに言いますと「古物を扱う事業を営むとき」に、必要となる許可です。
下記がその例となりますが、「古物の定義」や「営業の定義」に該当する場合は、この営業許可を取得しなければなりません。

■「古物」とは?

この定義は、法律(古物営業法)にこのように記載されています。

一度使用された物品、若しくは②使用されない物品で使用のために取引されたもの、又は③これらの物品に幾分の手入れをしたものを(第二条の1項)売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(第二条の2項の1)

※例外となる物品や営業は割愛してます。丸数字は私が割り振りました。

「ちょっと何言ってるかよく分かりません😭」

①の「一度使用された物品」は中古品だと分かりますが、②の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」が分かりにくいです。これは「使用されない物品=新品の状態のもの」を「使用のため=使うために」「取引されたもの=市場で売買などによって取引したもの」と読み取ってください。

「じゃあ、メルカリやヤフオクなどで私物を販売するときには、皆んな古物営業の許可が必要なの??」

これはよくある質問です。ご自身で使おうと思い買って来たけど、結局使わなかったものはどうなるの?という疑問があります。

単にご自身の不用品を処分する目的で販売するのであれば、反復的継続的に事業として行うとは考えられにくいため古物営業の許可は必要になりません。

事業性があるのか?事業性がないのかで判断します。

■「古物営業の定義」とは?

これら「古物」に該当する物品を「売買や交換(委託を受ける場合も含む)」といった営業をするときに必要となります。

例えば「古物を買い取ってレンタルに使用する」や「古物を買い取って修理を加えて販売する」のであれば、許可が必要です。

下記、Q&Aにて他の疑問にもお答えしてます。


何のために取得するのか?

1,お客様(ユーザー・消費者)のため

この法律の「第一条」には、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」と明記されています。

盗んできたものを簡単に市場で売ることができる世の中だったら、おそらく万引きや窃盗が増加するでしょう。偽物を簡単に市場へ流通させることができる世の中だったら、一番困るのはそれを購入する消費者・ユーザーです。

2,事業者のため

そういった「不正に入手した商品を取り扱っていない」「正しい商売をしている」というのは、消費者からの信頼につながります。
また、一定の参入障壁があることで許可を持つ者と持たない者と差別化され、営業者の権利の保護に一役立ちます。

※これらの解釈は私個人の見解のため、法学者などによる解説と異なる場合もございます。

特典というのは少し語弊がありますが、古物営業許可証を持つものだけが入場できる「古物マーケット」というものがあります。


要するに、古物営業を行う事業者専門の仕入れルートがある、ということです。全国に3000か所ほどあると言われ、中にはインターネットから注文することができるマーケットもあります。こういったマーケットを利用することで安定した仕入れを行うことができ、利益率も確保することができます。


申請するために必要な書類は?

(このうち、法定の書式があるものは、大阪府警のHPよりダウンロードしていただけます)

【許可申請書】…許可申請する概要を記入するものです。こちら大阪府警察のHPに記入例がありますので、もしよければリンクから参照してくださいませ。

【略歴書】…最近5年間のおける略歴を記入します。就職活動のときの履歴書のような感じです。

【誓約書】…古物営業法の第四条(許可の基準)に該当しない旨を誓約する書面です。内容をよく読んで氏名などを自筆します。

【身分証明書】…禁治産・準禁治産宣告の通知、後見登記の通知、破産宣告・破産手続き開始決定の通知を受けていないことを証明したものの事で、各区市町村役場戸籍係等において、発行してくれます。(日本国籍を有する方のみ必要となります)


【住民票の写し】…注意点は3つ。①本籍の記載があるもの(外国人の場合は国籍)で、②マイナンバーの記載はないもの、③直近3か月以内に発行されたもの

【URLの使用権限があることを疎明する資料】…インターネットを用いて通信販売を行う場合に記入が必要になります。Amazonやメルカリなどご自身のストアトップページのURLを記載します。申請時にURLがない場合は「用いない」で申請し、許可取得後に変更届を提出することによって追加することが可能です。

【法人の定款】…定款のコピーを用意し、最後に「原本証明」を行います。

【法人の登記事項証明書】…法務局で取得する方法などがあります。

■ただし、管轄によってはこれら以外にも提出を求められるものもあります。

例えば
・営業所の賃貸借契約書(営業所が賃貸の場合)
・使用許諾所(営業所が賃貸の場合)
・営業所の平面図や見取り図
・駐車場の賃貸借契約書(中古車を扱う場合)
などがあります。

念のために、書類を提出する前に管轄警察署に確認しておくと良いでしょう。


この手続きに要する費用は?


実費として個人・法人ともに申請手数料が19,000円掛かります。

注意点は、不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません!

その他、身分証明書や住民票の写しなど行政機関から必要書類を取得するための費用が発生します。


古物営業に関して、よくあるQ&A

【せどりビジネスの方からのご質問】

「個人でせどりをしている場合でも必要になりますか??」


「新品をせどりで取り扱う場合は不要ですよね??」

せどらーさんのお話を色々伺っているとせどりの手法に様々なパターンがあり、このうち「中国輸入せどり」は不要なのかなと考えられます。取り扱う商材が「どこから仕入れられたものか?」で考えるのですが、海外のマーケットで購入してきたもは日本の法律の管轄外なので古物に該当しません。逆に「古物=中古品」と思い込んでいる方が多く、新品をせどりで販売するには古物商は不要論者が一定数見受けられますが、誤りです。「ポイントせどり」「Amazonせどり」「電脳せどり」などは取り扱う商品が日本の市場で取引によって仕入れてきたものであれば古物営業に該当します。

「せどりでも、年間で20万円以上の利益が無いなので不要ですよね??
(副業でお小遣い稼ぎ程度なので不要??)」

これもよくある質問なのですが「年間20万円以上の収入があると確定申告しなければならない」という情報を、混在して考えられている印象です。税務上の手続きと営業の許可は関係なく、「ご自身が行っていることはビジネス」なのであれば古物営業の許可が必要です。金額の話ではありません。

「開業届を提出してからじゃないと取得できないの??
(営業を始める前に申請できるのかなぁ??)」

個人で事業を行うときに開業届を提出することが多いですが、古物営業の許可を申請するにあたって、開業届を行っておくことは要件ではありません。
許可なく事業を行い、最悪のケースとして「無許可営業で逮捕」なんて事にならないように、早めに営業許可を取得することをおすすめします。

【許可取得についての質問】

「許可まで40日って長いですよね?もっと早くならないの??」

申請者や管理者、法人なら役員の中に欠格要件に該当する人がいないか慎重に確認しているため、審査には時間がかかります。
無許可営業が発覚したとき、おそらくまずは古物営業の許可を取得するように行政指導されると思います。その間は営業をすることができません。

「誰でも許可を取得することができるの??」

他にも許可を取得することができない人の基準がありますが、ここに書くと難しくなるので割愛します。しかし簡単に言いますと、提出書類の「誓約書」に記載されている項目に該当する方は、許可を取得できません。

ちなみに誓約書は虚偽申告しても必ずバレます!!

「自分でも申請できるかな??」

ブログやYouTubeなど色々と調べれば解説されてますから、ご自身で申請できます。
ただ、郵送では受け付けてないため、警察署に「申請書類の提出」と「免許証の受け取り」のために、平日の開庁時間内に直接2度行かなければならないです。

ここまでお読みいただいた方は、おそらくご自身で許可申請の手続きを行っていただけると思います。しかし、手続きのために警察署へ平日に2度行かなければならないのが問題です。

もしお時間的に難しい場合は、是非、行政書士を頼りにしてくださいませ!!

【せどりを始めたいけれど、賃貸なので大家から使用承諾をもらえないとき】

副業ブームにより「せどり」を始める方が増え、古物商(古物営業)について調べて、ご自身で営業許可の申請手続きを進められる方がいらっしゃいますが、このような疑問点はありませんか?

「申請書類の「使用承諾書」なんだけど、うちは賃貸物件なので大家から許可がもらえなくて古物商の許可がとれません!」

こんなときはどうすれば良いのかお答えします。

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