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【せどりノウハウ】確定申告が不要と言われる20万円未満の利益の場合でも古物営業許可が必要な理由

ネットやSNSでせどりノウハウの情報収集をしていると、結構この質問をしている方が多く見られます。

年間の利益が20万円未満なので、古物商は要らないですよね?
おこずかい稼ぎ程度なので古物営業許可は取らなくてもいいですよね?

この質問に対してお答えするなら、結論「古物営業許可は必要、取得しなければなりません!」

順番に解説していきます。

せどりとは?

せどりというのは、「同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人(三省堂 大辞林より)」を指します。(競取り、糶取り)

詳しくはウィキペディアなどで調べていただければ、なんとなくお分かりいただけると思いますが、(せどりについてのリンクはこちらから)今現在よく見られるせどりの手法は「店舗やネットなどから商品を購入し、別の場所で売って、そのときの差額を利益として儲ける」のが一般的です。

ほんとにそんな事して儲かるの?なんで利益が生まれるの?という答えは、上手くやるとちゃんと利益が残ります。

余談ですが、転売ヤーと同じように見られるせどりですが、似た事を行っていますが手法がちょっと違います。
せどりは先程のような例で説明したように、相場より安いもの買ってきて相場に合わせた適正価格で販売しています。
一方転売ヤーは、買い占め行為などによって相場より高値で売りつける事を目的としています。


そんなことをして違法なんじゃないの?という疑問があるかもしれません。

ここで出てくるのが「古物営業許可」です。せどりはれっきとした古物営業に該当するからです。

古物営業とは?

古物営業については、古物営業法にその定義が明記されています。

要するに古物を売ったり買ったり、替えたりする(他人からの委託も含む)営業のことだと、ざっくりとこんな感じでご理解いただけたら構いません。

古物とは?

では古物とはいったい何なのか?これも、古物営業法にその定義が明記されています。

これもかんたんに言うと「一度使用された物品=中古品」や「使用されない物品で使用のために取引されたもの=未使用品」や「これらの物品に幾分の手入れをしたもの=修理したりメンテナンスしたもの」を指しているんだとご理解いただけたら構いません。

営業許可について

続けて法律の第3条に古物の営業許可について記載されています。

ここまでをまとめると、「古物に該当するもの」を用いて「古物営業に該当する営業をする人」は「許可を受けなければならない」という事です。

せどりには古物営業許可が必須な理由

せどりで扱う商品はほぼ確実に古物に該当しますし、儲けるために売買を繰り返すのでれっきとしたビジネス・事業ですから、古物営業の許可を受けなければなりません。

ではこのまま法律を読み進めていって、古物営業法の第四条ではその許可を受けることができる人の基準について、第五条では許可の手続きについて記載されていて…。

はい。どこにも「二〇万円以下なら許可は不要」だとか「少額の場合は不要」というような基準は書いてありません。

これが、せどりを行うならその金額に関わらず古物営業の許可を取得しなければならない理由です。

まとめとおまけ

まとめになりますが、利益が20万円以下でもお小遣い程度でも、せどりはせどり。古物営業なので許可が必要です!!

せどりの手法など細かいことを追求していけば許可が不要というケースもなくはないですが、それを説明しだすと混乱が生じるので、今回はパスいたします。

結論として、せどりを行うのであれば古物営業許可を必ず取得しましょう!

なお、20万円以下の利益の場合の確定申告は不要というのも嘘!デタラメです!

私、税理士ではないので一般的な知識を述べるにとどまりますが、20万円以下の場合の確定申告が不要というのは所得税のことで住民税の計算のための確定申告は必要です。

詳しくはお近くの税理士さんか税務署へご相談くださいませ!

さいごまでお読みいただきましてありがとうございました。

お問い合わせ

当事務所では古物営業許可の申請手続きを代行しております。

営業許可の申請はご自身の事業の内容に沿って申請書を記入しなければなりません。
さらに、郵送では受付していないため書類の提出と許可証の受取のために警察署へ平日の日中に2度行かなければなりません。

そこで、古物商を始めるなら手続きは許認可に強い「Second.行政書士事務所」にお任せください!

お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。

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