【経営者必読】コンカフェ/メンコンの営業には風営法(風適法)の許可が必要!風営法違反の事例から学ぶ!
近年人気を集める「コンカフェ(コンセプトカフェ)」や「メンコン(メンズコンセプトカフェ)」ですが、コンカフェを経営するにあたって風営法の営業許可が必要なのか?
この答えですが、『ほとんどのコンカフェは風営法の営業許可が必要』だと断言して良いと思います。
これは最近『コンカフェ』として営業するお店が風営法違反によって摘発された事例から考えると、ある意味で結論だと思います。
今回は風営法違反の事例を元になぜコンカフェさんには風営法の許可が必要なのか?解説します!
最新の風営法違反の事例ケース①
【女性店員が1回500円で客の顔にビンタするコンカフェ 風営法違反で摘発】
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/c54ab16cb9d45a854f2a0bf5107fdb313c3347cb
事件の詳しい内容は分かりません、ネット記事に書かれている内容から重要な部分をピックアップします。
ネット記事の情報が正しければ、この事件から学べるのは多くのコンカフェでよく行われているチェキや一緒にゲームなどのサービスに対して、取り締まり側がそれは接待行為であり風営法の許可が必要だと判断した事です。
※接待行為とは?については、また後ほど解説いたします。
最新の風営法違反の事例ケース②
【無許可営業コンカフェが摘発!カウンター越しでもアウト!!】
https://news.yahoo.co.jp/articles/8866ff86bef50c2e525346ed60b951d154100719
このニュースを見たSNSでの反応は…「まってカウンター越しもアウトなの??どこのコンカフェもなくなるんじゃない?????」「コンカフェってメイド喫茶の亜種だと思っていた」「隣に座らなきゃセーフだったはずが・・・」「それはちょっと厳しい」などがありました。
しかし「カウンター越しならオッケー」や「隣に座らなければ大丈夫」なんて皆さんよく言いますが、それは全部都市伝説です!!
この事件から学べるのは「カウンター越しなら良い」なんて法令にはどこにも書いてませんし、そんな基準ではありません!!
間違った情報を過信してしまわないよう、今一度正しい知識を学んでいただければと思います。
コンカフェと風営法(風適法)の関係
コンカフェは「カフェ」なのに風営法が要るのか?という方をよく見ますが、お店の名称で許可の要否が決まるわけではありません!!
お店の実態に合わせて風営法に規定するような営業内容だったら、営業の許可が必要になります!
コンカフェが風営法に関係する部分とは、主にこの部分です。
コンカフェというお店が上記のような風営法の1号営業に該当するなら、営業の許可が必要になります。ここで一番重要なのが「客に接待をしているか?否か?」が判断の基準になります!
風営法がいう接待とは?
では、どんなことが「接待」になるのか?風営法には、「接待とは歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されております。
しかしこれだけでは全く分かりません!そこで、警視庁による風営法の解釈運用基準というものに一定の基準が示されています。
それによると、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して以下に掲げるような興趣(「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」)を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
なぜ先ほどのコンカフェが風営法違反になってしまったのか
接待の判断基準に照らし合わせて考えてみます!
風営法違反①のケースでは、チェキやビンタは「(6) その他」に該当すると判断されたのでしょう。
風営法違反②のケースでは、風営法や解釈運用基準のどこにもカウンター越しなら接待しても良いなんて書いてないので、営業許可を取ってなくて接待をしてしまったからでしょう。(※どちらもネット記事からの憶測です)
コンカフェには「キャスドリ」とか「チェキ」など独自の文化で通常のカフェには無いサービスをやってるお店が結構多いと思います!
そしてそれは「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らなかったら大丈夫」とかではありません!!
簡単にまとめるとこのようになります。
【風営法の1号営業(接待飲食店・社交飲食店)の許可が必要になるパターン】→多
歓楽的雰囲気を醸し出してお客様をもてなす”接待”があるコンカフェが該当します。
【風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になるパターン】→小
接待行為が絶対にないのであれば深夜営業をすることも可能です。そのときに必要な手続きです。
【飲食店営業許可だけで営業するパターン】→極稀
上記2つのどちらにも該当しない(接待がない、深夜営業しない)場合。
風営法違反とならないための対処法
風営法違反で捕まらないためにはどうしたら良いのか??
これは風営法をよく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかありません!
そこで大きな注意点を3つお伝えします!!
1、手続き
上記のように「1号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出が必要です!まずはこの手続きを正しく行うことです!
(営業許可の名義貸しや不正取得は絶対だめです!)
2、営業内容
営業時間や営業内容には絶対気をつけること!
1号営業であれば深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業してはいけません!(一部、条例によって決められた例外地域では午前1時から午前6時まで)
深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならないように気をつけること!!
3、未成年者について
18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対にあかんで!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対やったらあかんで!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)
本当はこれら以外にもいろいろ守らないといけない項目があるんですが、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。「全ては売り上げのため」というのは重々承知しておりますが、捕まってしまっては全てが台無しで、元も子も有りません!!
許可を得れば何でも許されるものではありませんが、それでもまずは正しい手続きを行って、その上で適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!
風営法の許可の取得や届出を行うには?
コンカフェを経営するにはその営業内容に合わせて風営法の営業許可か深夜営業の届出は絶対に必要です!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があり、全部書くと長くなるので、ざっくりとだけお伝えします!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件
(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の営業許可(または深夜営業の届出)を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいいです!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、公式LINEからご連絡いただいて構いません。
【対応エリア】
大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。
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行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!
【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。
他にも風営法や民泊について記事を投稿しております、是非当事務所のHPもご覧くださいませ!