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武漢肺炎と新型コロナウイルスに関する記事を検閲するとどのような文章になるのかを解説

はじめに

皆さんごきげんよう、マンゴーフリマSNSマーケティング部コンサルティングアドバイサー兼マンゴー製作所BSL1バイオ研究室長のアーウィンです。以前作成した新型コロナウイルスに関する政府の検疫法改正についてですが、あの記事は、マンゴー製作所が独自に検閲しました。実際に検閲を行うとどのようになるのかまずはこちらをご覧ください。

ころな

スライドの上部をご覧くださいアレがないでしょ?↓

新型コロナウイルスに関係する内容の可能性がある記事です。
新型コロナウイルス感染症については、必ず1次情報として 厚生労働省 や 首相官邸 のウェブサイトなど公的機関で発表されている発生状況やQ&A、相談窓口の情報もご確認ください。※非常時のため、すべての関連記事に本注意書きを一時的に出しています。

徹底的に例のアレを使ったことで回避されました。ちなみに例の文が表示されてしまう注意対象ワードはおそらく以下の通りです。

対象にならない文章はこちら↓

例の文が出ないようにするnoteの書き方

例の文が、表示されないようにするためには、以下の注意対象ワードを使用せずに記事を作成する必要があります。アレ、ソレ、コレ、例の、あのなどの言葉を代用することで記事を作成できますが、わかる人しか理解できない文書になってしまうという問題点があります。

注意対象ワード

中国、武漢、肺炎、湖北省、浙江省、新型、コロナウイルス、coronavirus、COVID- 19、感染症、呼吸器疾患、SARS等

これらの言葉を使わずに書くと例の文は表示されません。ちなみに検疫という言葉は対象外です。

検疫法解釈の改正内容

検疫法解釈するための政令改正

内容ダウンロードはこちら↓

2月14日に施工された検疫法の読み方を1年間このように読み替えますという内容が公開されました。それを注意対象ワードで検閲すると以下の内容になります。それでは、AIの検閲に触れないようにするにはどのような文書にしなければならないのかを確認しましょう。

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1 例のアレを検疫法第三十四条のアレの種類として指定
する等の政令(令和2年政令第28号)
⑴ 例のアレの指定
検疫法第34条のアレの種類として例のアレを指定す
る。
⑵ 検疫法第34条の政令で定める期間
例のアレを検疫法第34条のアレの種類として指定す
る期間は、この政令の施行の日以後同日から起算して1年を経過する日ま
での期間とする。
⑶ 検疫法等の準用
例のアレについては、検疫法第2条の2(第2項を除
く。)、第2章(法第7条、第16条第1項並びに第18条第2項及び第3項を
除く。)及び第4章(法第34条から第40条までを除く。)の規定(これらの
規定に基づく命令の規定を含む。)を準用するとともに、所要の読替えを
する。
⑷ 停留の期間
例のアレの停留の期間は、336時間とする。
⑸ 施行期日
公布の日の翌日から施行する。

2 検疫法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第29号)
⑴ 検疫アレからの削除
例のアレを検疫法第2条第3号の政令で定めるアレ
から削除する。
⑵ 診察等を行う検疫アレ以外のアレへの追加
例のアレを検疫法第26条の2の政令で定めるアレに
追加するとともに、アレの有無に関する検査の手数料を4,200円と定め
る。
⑶ 検疫アレに準ずるアレへの追加
例のアレを検疫法第27条第1項の政令で定めるアレ
に追加する。
⑷ 施行期日
公布の日の翌日から施行する。

3 例のアレを指定アレとして定める等の政令の一部を改
正する政令(令和2年政令第30号)
⑴ 無症状病原体保有者の入院の措置対象への追加
例のアレの無症状病原体保有者を例のアレの患者とみなして、入院の措置の対象とする。
⑵ 施行期日
公布の日の翌日から施行する。

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4 例のアレを検疫法第三十四条のアレの種類として指定
する等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読
替えに関する省令(令和2年厚生労働省令第16号)
⑴ 検疫法施行規則の準用
例のアレを検疫法第三十四条のアレの種類として指
定する等の政令(令和2年政令第28号)により、例のアレを検疫法(昭和26年法律第201号)第34条の政令で定めるアレとして
定めるとともに、同法のうち準用する規定を定め、所要の読替えを行うこ
ととしたところ、これらの規定に基づく検疫法施行規則(昭和26年厚生省
令第53号)の規定の準用に当たって、所要の読替えを設けるもの。
⑵ 施行期日等
公布の日の翌日からとする。
施行の日から起算して1年を経過した日に、その効力を失う。

もう意味わからんでしょ?現在あの大手動画サイトを中心に言いたいことが言えないこんな世の中状態になっています。たとえば、あの国について、例のアレがどうなったのか?例の問題を調べてアレの対策についてまとめてみた。等のような内容になってしまいます。これでは言論弾圧ですよね。まあ、広告をもらっているんだから当然と言えば当然なんですが!

電子書籍販売中

ちなみにnoteマガジンから生まれたマンゴー製作所の電子書籍はこちら↓

これとほぼ同じ内容をnoteマガジンにも有料で公開中です。

ちなみに今回の問題についてこちらのサイトが分析しています。

新型コロナウイルス、プラットフォーム各社の対応は? noteには1カ月で3152件の関連投稿も

この1カ月で3152件も投稿されたらしいですね。これはまずいでしょうnoteがコロナに侵食されているみたいですね。noteは様々なジャンルが投稿されているプラットフォームですがコロナウイルス関連で埋め尽くされたらまずいですね。

ちなみにマンゴー製作所の新しい例のアレに関する記事はブログに掲載中です。

つまりどういうことだってばよ?

今後は、例のアレについての記事を作成する場合、読む側と書く側の配慮が必要ですよという事です。そして、例の文が表示されない記事を書くためには、注意対象となるワードを使用せずに文書を作成しなければならないことになる。この弊害は、読む側の解釈力や読解力の違いによって、読み物として機能しなくなる場合がある。

コロナウイルス注目記事↓

また以上の事から、意図的に例のアレという言葉を使う事で何者かに忖度しているような印象を読者に与えることになるだろう。なので、気にせずに自由にこれまで通りに書いていけばいいのではないかと考えます。私は、できるだけブログの方に重要な内容を書くようにしたいと考えていますが!以上


サポートありがとうございます。受け取ったサポートは諸経費、税金を差し引いた額が、全額マンゴー栽培農園のマンゴーに再投資されますのでご安心ください。