#2 日本放送協会
正式名称
日本放送協会
NIPPON HOSO KYOKAI
略称
NHK
エヌ・エイチ・ケイ
設立
昭和25年6月1日
放送法に基づく日本放送協会の設立日
放送局所在地
東京・渋谷と全国の道府県庁所在地などに計54局
業務内容
国内放送(総合テレビ、Eテレ、BS、BSプレミアム4K、BS8K、ラジオ第1、第2、FM)
放送と受信の進歩発達に必要な調査研究
国際放送
その他、放送法に定められた業務
職員数(2022年度)
10,343名
根拠法
・電波法 昭和二十五年法律第百三十一号
・放送法 昭和二十五年法律第百三十二号
契約種別
地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
衛星契約
衛星系及び地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域又は列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
受信料額
令和6年度収支予算、事業計画及び資金計画より主な月額を示す
沖縄県を除く地域
・地上契約 月額 1,100円
・衛星契約 月額 1,950円
・特別契約 月額 860円
沖縄県
・地上契約 月額 965円
・衛星契約 月額 1,815円
令和4年度決算
日本放送協会(NHK)は以下、協会という。
協会の資産
図1によると協会の資産は、1兆2,973億19万1千円である。
協会の負債
図1によると協会の負債は、4,107億7,084万3千円である。
協会の純資産
図1によると協会の純資産は、8.865億2,934万8千円である。
協会の事業収支剰余金
一般企業で言う当期純利益に当たる事業収支剰余金は、図1によると285億8,478万6千円である。
事業収支剰余金の取り扱い
放送法第七十三条の二の定めにより、還元目的積立金として積み立てなければならない。
前条第二項第一号に掲げる業務を除く。とあるのは次の業務である。
生放送を除き、かつ受信料を財源としない放送番組や協会が放送する番組への理解を深めるものならば、電気通信回線(インターネットやケーブルテレビなど)の放送事業者を除く一般事業者に提供するような業務からなる収支は計算から外す、という理解で良いかと思われる。
この理解が正しければ、当該業務で出た損失は純粋な協会の損失となり、逆に利益となれば、積立金に含める必要のない利益だという理解になる。
還元目的積立金の取り扱い
要は、事業年度の収支が赤字になる場合に取り崩せるお金、また総務大臣が認可した場合に取り崩せるお金という理解になる。
令和6年度収支予算書
協会がウェブサイトで公開している令和6年度収支予算、事業計画及び資金計画によると、令和6年度収支予算書は次のとおりである。
令和6年度収支予算では570億7,904万8千円が赤字となる見込みのため、還元目的積立金から補填できる。
渋谷放送センターの建替
現在、協会の渋谷放送センターの建て替えを行っている。
放送会館の整備には当然多額の資金を要するが、財務諸表上は東京渋谷の固定資産になるため、不動産価格の上昇が続けば資産として非常に心強い。
人件費
放送法
ここまでは協会に関して取り上げてきたが、ここで、そもそもの根拠となる放送法を知ることとする。
今回は協会について取り上げているため、放送法の中でも協会に関する部分に注目する。
協会は、公共の福祉のために放送を行う事を目的としている。また、広告放送を行ってはならないが、広告目的でないと認められるものについてはそれを妨げない。
定義と番組編集の自由
ここまでは主に協会に関する放送法の部分を見てきた。
放送法には協会に関する規定もあるが、例えば民間放送事業者もこの放送法の規定を遵守する必要がある。
電波法
電波法が出てきたので、電波法にも触れる。
電波とは
無線局の免許等
おわりに
協会は公共の福祉のために放送を行うことを目的としている。
民間放送事業者は、広告を放送することで対価を得て、その資金で放送を行っているが、協会は受信者から受信料という形で放送を行う事により、広告主の影響が及ばない構造となる。
放送法によると、協会、民間、いずれにしても公平な放送をするよう定めているが(放送法第四条)、資本主義における公平な放送を期待するとなると協会の放送形態がより中立的と言えるだろう。
ただし、放送番組は適法である限り何人にも制限されるものではないが、電波法における免許制である限りは、放送とは関係のない、行政側の意図で実質的に放送ができなくなることも絶対に無いとは言えない。
例えば、無線局免許の停止、取り消し等によるものが想定できる。
ゆえに、真に公平な放送と言えるのは、電波も行政の免許によるものではなく、一つの外国資本の参入を制限した固定資産のように扱った前提でなければ、無線局免許の停止取り消しに配慮した放送にならざるを得ないだろう。
受信料という財源だけを根拠に公平性の実現を謳うのは、不十分であるという考えも絶対にないとは言えないことを念頭に置くべきである。
さて、災害や緊急事態などの放送においては、近年のインターネット環境と端末の普及を鑑みて、行政放送、あるいは民間放送、またはその両方を置き、行政放送は緊急時に税金で運用、すべての民間放送に優先同時配信することで役割を明確にし、無借金経営の輝かしい優良企業たる協会は民営化してよいのではと個人的には思うところである。
参考および出典
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