特定行政書士 刈茅豊

特定行政書士・申請取次行政書士です。エセックス大学大学院法学研究科国際人権法専攻在学。…

特定行政書士 刈茅豊

特定行政書士・申請取次行政書士です。エセックス大学大学院法学研究科国際人権法専攻在学。法政大学法学部卒。元UNHCR Japan法務部インターン。

最近の記事

難民の定義についての難民審査参与員への説明会資料

入管庁への行政文書開示請求で開示された「難民審査参与員説明会資料「難民の定義について」」を公開します。

    • 「オンライン申請審査要領」の開示について

      出入国在留管理庁より、「オンライン申請審査要領」につき行政文書の開示を受けましたので、当該開示文書を公表します。 開示請求の詳細行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第4条第1項の規定に基づく開示請求 開示請求先:出入国在留管理庁長官 開示請求日:令和4年3月22日 請求受理日:令和4年3月24日(第326号) 請求した行政文書の名称等 出入国在留管理及び難民認定方施行規則の一部を改正する省令(令和4年3月9日付け法務省令第8号)に関連して出

      • 弁護士・行政書士による「申請取次」の範囲について

        特定行政書士・申請取次行政書士の刈茅です。 行政書士は講習を受講して考査に合格後、地方入管に「届出」をすると所謂「ピンクカード」がもらえて「取次」ができるようになります(弁護士は純粋に届出のみ)。 そもそも、「取次」とはどういった制度なのか、「取次」の法的根拠は何か、「取次」は何を行うことができるのか、を考えてみたいと思います。 なお、申請取次業務を扱う士業は主に行政書士となるため、以下行政書士を中心に論じますが、権限については弁護士であっても変わらないものとお考えいただ

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