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「オンライン申請審査要領」の開示について

出入国在留管理庁より、「オンライン申請審査要領」につき行政文書の開示を受けましたので、当該開示文書を公表します。

開示請求の詳細

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第4条第1項の規定に基づく開示請求

開示請求先:出入国在留管理庁長官
開示請求日:令和4年3月22日
請求受理日:令和4年3月24日(第326号)

請求した行政文書の名称等
出入国在留管理及び難民認定方施行規則の一部を改正する省令(令和4年3月9日付け法務省令第8号)に関連して出された通達等の一切。

開示決定の詳細

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第9条第1項の規定に基づく部分開示決定

処分日:令和4年4月25日
文書番号:入管庁総第832号
処分者:出入国在留管理庁長官 佐々木 聖子

開示された行政文書の名称
(1)令和4年3月9日付け出入国在留管理庁在留支援部在留管理課調整官事務連絡「在留書申請に係る申請書及び手数料納付書の改正並びに記載に当たっての留意事項について」
(2)令和4年3月15日付け入管庁管第997号出入国在留管理庁長官通達「「オンライン申請審査要領」の一部改定について

なお、上記(1)の文書については開示の実施を求めなかった。

開示された文書

オンライン審査要領のポイント

在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、就労資格証明書交付申請、再入国許可申請、資格外活動許可申請、についてのオンライン申請審査要領のポイントをまとめました。

(2022.07.27改定 Ver.2)

「在留資格変更申請」の「対象となる申請人・条件」
「をもって在留する者」から「への変更を受けようとする者」へと誤記を修正しました。
正しい文意は「外交・短期滞在への変更を受けようとする者はオンライン申請の対象外となる」となります。
お詫びして訂正いたします。ご指摘いただきありがとうございます。

「受付」→「管轄」
項目名をオンライン審査要領に従って「受付」としていたものを、趣旨が明らかとなるよう「管轄」に変更しました。

「申請受付期間」
転入届提出当日の取り扱いについての記載を追加しました。転入届等の手続をした当日は、オンラインシステムを利用できません。

「大容量の資料の添付」
参考様式9へのリンクを追加しました。

そのほか、変換ミス・日本語上の誤りを修正しました。

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