「政教分離」について② 憲法の制定当時(昭和21年)、金森徳次郎大臣(憲法担当)が、"20条は宗教団体の政治活動を禁止する規定ではない"と明言。また平成11年7月の国会答弁で、大森政輔内閣法制局長官(当時)も、"宗教団体の支援する政党が政権に入っても違憲ではない"と答えています。
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