見出し画像

<労働条件通知書Q&A>割増賃金の見方がよく分からん。


来週には、梅雨明け宣言があるかもとのこと。

今年は、

うちのねこのりんちゃん

(来月18歳に。馴染みの猫がいちばん。)の

熱中症対策を万全に考えています。

写真は、ご近所さんのノウゼンカズラ。


<労働条件通知書Q&A>

Q 労働条件通知書の

割増賃金の見方が

よく分からん。


「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」

イ 所定時間外・法定超

月60時間以内25%

月60時間超50%

所定超25%

ロ 休日 法定休日35%、法定外休日25%

ハ 深夜25%


なんじゃこりゃ。



A 働き方改革のゆりりんです。

定時退社が当たり前になるように

常に業務見直しは、

必須です。


そもそもは、

残業させないための割増賃金です。


36(サブロク)協定届

(時間外労働時間・休日労働に関する協定届)

の事業所の上限時間とともに、

確認が必要です。


それを踏まえて、

お問い合わせに、

ものすごく簡単に答えると、

(わからないことは、事業所へ聞いてみることです。

聞きづらいことを聞ける関係が、いい人間関係・労使関係です。)



1. 所定時間とは、

その労働条件通知書にある「始業・終業時刻」

です。

例)

(1)9:00~17:00(実働7時間)

(2)8:30~17:15(実働7.75時間)

(3)8:15~17:15(実働8時間)



2. 所定時間外とは、

上記、終業時間外の就業時間です。

その日の超過時間のことです。

例)9:00~17:00(実働7時間)

なのに、18時まで仕事した場合の所定時間外とは、

17:00~18:00までの1時間(60分間)です。



3. 法定超とは、

法定労働時間1日8時間を超えて働いた時間のこと。

例)9:00~17:00(実働7時間)

なのに、18:30時まで仕事した場合の法定超は、

0.5時間(30分間)です。



4. 所定時間外・法定超とは、

(1)(2)なら所定時間外も法定超と同様に25%割増。

(3)なら所定時間外=法定超なので、当然25%割増。

ただし、その事業所によっては、

(1)(2)の場合、「通常支払うべき1日当たりの賃金」を

支払い、割増賃金なしということもあります。



5. 月60時間以内25%とは、

月60時間以内の残業に対しては、

割増賃金25%払うよという意味です。


しかし、

あなたの事業所のサブロク協定届に記載している

1日8時間、週40時間を超える時間外労働時間が、

1か月45時間の場合、

労働基準法第36条違反となり、

違法残業です。


事業主が36協定届の意味や意義を

理解していない可能性が高いです。


「うちの事業所は、残業が月に45時間だから、

それ以上残業しても残業代ないよ。」

という場合か、

「労働条件通知書のフォーマットに

月60時間とあったので、そのまま使用した。」

かのどちらかです。



6. 法定休日とは、

毎週少なくとも1回の休日

原則週1日の休み(労働基準法第35条)さえ

確保できない場合、

35%割増となります。

代休の場合も含みます。

予め休日を振り替えた(振休)は、

単に時間外労働となります。



7. 深夜25%に関しては、

note<夜勤手当Q&A>この夜勤手当、足りてる?

を参考にしてください。


最後に、

社会保険労務士ゆりりんは、

労使双方の味方です。


事業主の方は、

従業員からこのような問い合わせがあったらという視点で

お読みいただけると嬉しいです。


もちろん、私は特定社会保険労務士でありますので、

労使紛争になった場合は、ご依頼者の味方になります。

ただし、労使紛争を未然に防ぐことが、

特定社会保険労務士の役割であると思っています。



<お知らせ1>

労働条件通知書ダブルチェック

はじめました。


<お知らせ2>

男性育休、

くるみん助成金、

くるみん認定、

ご相談ください。

子育てサポート企業に

なりませんか?

女性活躍推進法

次世代育成支援対策推進法

一般事業主行動計画

型から入るのもありです。

実践はあとからついてきます。

3年プランで根気づよく

関わります。


<お知らせ3>

全国社会保険労務士会連合会事業

働き方改革推進促進支援事業

支援専門家登録しています。

時間外労働減少

年次有給休暇取得促進

活用できる助成金相談など

お気軽にご相談ください。


<お知らせ4>

「配分や手続きが難しい。」

福祉介護職員(特定)処遇改善加算

介護職員(特定)処遇改善加算

次年度の計画から前年報告まで

1年プランで承ります。


<お知らせ5>

就業規則、

もう何十年も変更していない。。。

大丈夫です、ご相談ください。


<お知らせ6>

ハラスメント対策、

お済みですか?

研修講師、

規定作成、

承ります。

ハラスメント防止法のみならず、

パワハラやセクハラの

労災認定基準の変更もあります。


<お知らせ7>

障害者雇用に関する助成金相談

承ります。


<お知らせ8>

「働きがい改革」

ご相談ください。


<お知らせ9>

社員教育・人事評価制度

お気軽にお問い合わせください。


<お知らせ10>

企業でのラフターヨガ実践講座、

ご依頼お待ちしております。

ワンオンワントレーニングも

オンラインで承ります。


<お知らせ11>

働き方改革&労災請求

&障害年金・遺族年金請求なら

「ゆりりん社会保険労務士事務所」へ


<お知らせ12>

経営労務診断制度

診断社労士登録に登録しています。

労務の課題は、事業の経営にも直結します。

コロナを乗り越えるため、

事業発展のため、

気軽にチェックリストを

試してみて欲しいと思っています。


<お知らせ13>

年金事務所への相談代行をしています。

あなたに代わってあれこれ聞いてきて、

分かりやすくお伝えします。

障害年金

遺族年金

老齢年金

ご請求提出代行も

承ります。


<お知らせ14>

キャリアアップ助成金

計画をしっかり立てて、

実行する必要があります。


<お知らせ15>

傷病手当金の支給期間が

通算化されました。

令和4年1月より。


<お知らせ16>

コロナ禍の労務相談

雇用調整助成金コロナ特例

小学校休業等対応助成金

ご相談ください。

手続きの簡素化と

支給の迅速化を望みます。

どんどん制度の改正が続いています。

最新情報を必ず確認してください。


<お知らせ17>

メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。


<お知らせ18>

Twitter @YNRIN

役立つ情報を毎日つぶやいています。

ちむどんどんコメントも


<お知らせ19>

毎週金曜日「人事労務・相続Q&A」

無料手動配信中。

ご希望者は、

1. お名前

2. メールアドレス

を nekonorin79@yahoo.co.jp

次号より送ります。


<お知らせ20>

2022年10月の社会保険適用拡大に向けて、

全国社会保険労務士会連合会

「年金適用拡大専門家活用支援事業」

登録しています。

新規加入のみならず

社会保険料のこと

社会保険給付のこと

幅広くどうぞ。


<お知らせ21>

noteにこの「人事労務Q&A」を

掲載しています。

「ゆりりんの息抜きえほん」コーナーも

始めました。

ぼちぼち反応があって、

驚いています。




ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土

西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ

毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN

コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)

ラフタークラブゆりりん(笑いヨガ)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?