<労働条件通知書Q&A>割増賃金の見方がよく分からん。
来週には、梅雨明け宣言があるかもとのこと。
今年は、
うちのねこのりんちゃん
(来月18歳に。馴染みの猫がいちばん。)の
熱中症対策を万全に考えています。
写真は、ご近所さんのノウゼンカズラ。
<労働条件通知書Q&A>
Q 労働条件通知書の
割増賃金の見方が
よく分からん。
「所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率」
イ 所定時間外・法定超
月60時間以内25%
月60時間超50%
所定超25%
ロ 休日 法定休日35%、法定外休日25%
ハ 深夜25%
なんじゃこりゃ。
A 働き方改革のゆりりんです。
定時退社が当たり前になるように
常に業務見直しは、
必須です。
そもそもは、
残業させないための割増賃金です。
36(サブロク)協定届
(時間外労働時間・休日労働に関する協定届)
の事業所の上限時間とともに、
確認が必要です。
それを踏まえて、
お問い合わせに、
ものすごく簡単に答えると、
(わからないことは、事業所へ聞いてみることです。
聞きづらいことを聞ける関係が、いい人間関係・労使関係です。)
1. 所定時間とは、
その労働条件通知書にある「始業・終業時刻」
です。
例)
(1)9:00~17:00(実働7時間)
(2)8:30~17:15(実働7.75時間)
(3)8:15~17:15(実働8時間)
2. 所定時間外とは、
上記、終業時間外の就業時間です。
その日の超過時間のことです。
例)9:00~17:00(実働7時間)
なのに、18時まで仕事した場合の所定時間外とは、
17:00~18:00までの1時間(60分間)です。
3. 法定超とは、
法定労働時間1日8時間を超えて働いた時間のこと。
例)9:00~17:00(実働7時間)
なのに、18:30時まで仕事した場合の法定超は、
0.5時間(30分間)です。
4. 所定時間外・法定超とは、
(1)(2)なら所定時間外も法定超と同様に25%割増。
(3)なら所定時間外=法定超なので、当然25%割増。
ただし、その事業所によっては、
(1)(2)の場合、「通常支払うべき1日当たりの賃金」を
支払い、割増賃金なしということもあります。
5. 月60時間以内25%とは、
月60時間以内の残業に対しては、
割増賃金25%払うよという意味です。
しかし、
あなたの事業所のサブロク協定届に記載している
1日8時間、週40時間を超える時間外労働時間が、
1か月45時間の場合、
労働基準法第36条違反となり、
違法残業です。
事業主が36協定届の意味や意義を
理解していない可能性が高いです。
「うちの事業所は、残業が月に45時間だから、
それ以上残業しても残業代ないよ。」
という場合か、
「労働条件通知書のフォーマットに
月60時間とあったので、そのまま使用した。」
かのどちらかです。
6. 法定休日とは、
毎週少なくとも1回の休日
原則週1日の休み(労働基準法第35条)さえ
確保できない場合、
35%割増となります。
代休の場合も含みます。
予め休日を振り替えた(振休)は、
単に時間外労働となります。
7. 深夜25%に関しては、
note<夜勤手当Q&A>この夜勤手当、足りてる?
を参考にしてください。
最後に、
社会保険労務士ゆりりんは、
労使双方の味方です。
事業主の方は、
従業員からこのような問い合わせがあったらという視点で
お読みいただけると嬉しいです。
もちろん、私は特定社会保険労務士でありますので、
労使紛争になった場合は、ご依頼者の味方になります。
ただし、労使紛争を未然に防ぐことが、
特定社会保険労務士の役割であると思っています。
<お知らせ1>
労働条件通知書ダブルチェック
はじめました。
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くるみん助成金、
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福祉介護職員(特定)処遇改善加算
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どんどん制度の改正が続いています。
最新情報を必ず確認してください。
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メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。
詳細や経緯を具体的にお願いします。
<お知らせ18>
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役立つ情報を毎日つぶやいています。
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1. お名前
2. メールアドレス
次号より送ります。
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<お知らせ21>
noteにこの「人事労務Q&A」を
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ぼちぼち反応があって、
驚いています。
ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~19時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
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精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
毎日発信→ https://twitter.com/YNRIN
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
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