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<助成金Q&A>人材確保等支援助成金、計画を出したのですが、 全く手つかずです。

(写真)菊芋も大量に頂きまして、切って干して、

味噌汁、炊き込みご飯、回鍋肉と

イヌリンで元気100%


<助成金Q&A>

Q 雇用関係助成金の人材確保等支援助成金の

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース、

今年度で終わりと聞いて、

昨年度末に急いで計画を出したのですが、

全く手つかずです。

何からどうすればいいですか?

A まず、労働局へ届出た計画書に

記載のないことはできません。

そして、

計画書は意欲の表示であり、

必ずしもそれに縛られる必要はありません。

ここでは、

新しく事業場を始めて、

まだ賃金規定がない場合を

想定してお話します。

名称は「給与規定」でも構いません。

読んで字のごとく、

お給料に関する決まりのことです。

「決めるとそのとおりにしなければならないので、決めたくない。」

という趣旨の相談を受けたこともありますが、

「決めておけば、そのとおりに支給すればいいため、その都度決めなくてもいい。」

とも言えます。

そしてそれが支給の根拠になります。

賃金規定(または給与規定)は、

就業規則とどう違うのかと聞かれたことがありますが、

就業規則という大枠の中の賃金規定です。

ですから、

賃金規定も就業規則のひとつです。

新たに作成したり、

改正した場合、

事業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ

届出る必要があります。

最後に、

介護事業所などは、

処遇改善加算(特定処遇改善)などの計画や報告もあり、

処遇とは賃金のことであり、

賃金規定に処遇改善加算について、

決めておく必要もあります。


<お知らせ1>

人材確保等支援助成金&賃金規定

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<お知らせ2>

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<お知らせ3>

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<お知らせ4>

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