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<変形労働時間制Q&A>1か月変形の上限時間内であれば、結果オーライでいい?

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<変形労働時間制Q&A>
Q 1か月単位の変形労働時間制を採用しています。


1か月の法定の上限時間内であるのに、

残業代の支払いを従業員より求められました。

法定労働時間内であれば、

結果オーライでいいのかと思っていました。




A 働き方改革のゆりりんです。

変形労働時間制、難しいですよね。


私も実務で覚えました。

覚えてしまえば、

大したことはないです。

ただし、

全国社会保険労務士会連合会発行の

「月間社労士2023年4月号」

にも

「1カ月単位の変形労働時間制における時間外労働」

の割増賃金(残業代)の計算方法がわざわざ掲載されるほど、

分かりにくさというものがあります。

1か月単位の変形労働時間制は、

1勤務が8時間を超える夜勤がある場合や、

月初(月末)のみ忙しい場合などに、

採用します。


考え方としては、

1日8時間、週40時間の原則(原形)

を「変形」させて、

でこぼこはあるものの、

平らにならせば、

法定労働時間内であるのだから、

その「原シフト」通りに働かせた場合においては、

その分の割増賃金は不要というものです。

あくまでも原則の例外のため、

あらかじめそのシフト内容を適用者へ知らせておく必要があります。

就業規則への記載(想定するシフトパターン)

も必要です。

キーワードは、「予測可能性」です。


そして、その「原シフト」を超えて働かせた場合に、

その時間分の割増賃金が必要となります。

所定労働時間が法定労働時間内

→法定労働時間を超えた部分の時間

所定労働時間が法定労働時間超

→その超えた部分の時間

所定労働時間は、

1日、1週間、1カ月とそれぞれみます。

当然に重複する部分は、割増賃金は払い済みとなります。

また、

割増賃金の払いと時間外労働時間計算は別です。

そのため、

1カ月の法定労働時間の総枠を見るときには、

法定内時間外労働時間もカウントする必要があります。


最後に、

当然ですが、そもそものシフトが変形していない従業員が、

1勤務が8時間を超える夜勤をした場合は、

割増賃金が必要です。

これは、単なる時間外労働時間だからです。



<まとめ>

変形労働時間制は、

原則の例外であるから、

あらかじめ「シフト」を従業員へ示しておく必要があります。

原則どおりでない以上、予測可能性が必要だからです。

だから、結果オーライではだめなのです。




ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ



<参考>
月間社労士2023年4月号


<お知らせ1>
変形労働時間制、


採用や見直し、残業代計算の
ご相談承ります。


<お知らせ2>
人材開発支援助成金+キャリアアップ助成金


ご相談ください。
キャリアアップ助成金が今後残るとしたら、
この形であろうと思っています。

<お知らせ3>
法務局法定相続情報証明制度


提出代行します。
金融機関などへの手続きで
便利です。

ゆりりん行政書士事務所
特定行政書士西垣裕里










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