ホロライブタレントのボイチェン用機械学習モデルを販売している輩がいる件
RVCのモデルが販売されているのを見かけたので。以下リンクを数例。
まあnoteで「RVC」で検索すればすぐに出てきます。
こうした商売をすることの是非なのですが、本人やカバー株式会社に許可を取らずに(しかもタレントの名前を使って)配布・販売するのは、
タレント個人の尊厳を毀損している。
タレントの権利を所有しているカバー株式会社の権利を侵害している。
のじゃないかなあと思います。筆者は法律については全く分からないので、特に②については間違っているかもしれません。ご意見をお持ちの方は是非コメントをして頂けると幸いです。
二次創作のあり方とも絡むと思うので、ボイチェン用機械学習モデルの配布・販売については、少なくとも二次創作ガイドライン等で禁止するか制限を定めるべきなんじゃないかなと個人的には思っています。
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