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生活保護と介護保険サービス

生活保護の一般的な知識は、社会福祉士受験で学んだ(と思う)。
ヘルパーの時代には、それほど生活が苦しくない状況を見てきた。
ケアマネジャーの仕事では、一般の人々が分からない事を知り得たと思う。※部分は私の個人的意見です。


介護扶助が出るので、1割負担ありません。

 生活保護者は介護保険利用分のの1割負担はなく、生活保護の介護扶助で払ってくれます。後で改めて書きますが、
※ 過剰利用に結び付きかねません。
※ 役所が制限をかけてくることあります。

医療費も自己負担ありません。

 健康保険証は持っていません。医療機関へ「医療券」を出すだけです。生活保護の窓口が受診制限をしている様子はありません。場合によっては受診するためのタクシー代も負担してくれます。
 本人がもらいに行ったり、依頼の電話をかけられない場合、ケアマネが役所へ医療券を取りに行ったり、電話依頼を代行することもあります。受診の理由を聞かれたこともありません。

※ 介護保険の一割負担と医療費が生活保護から出ると、年金でボーダーラインで暮らしている一般の方と比べると、暮らしはラクに見えます。

負担がないので、必要なサービスを使いやすい

訪問診療 訪問薬剤 訪問歯科

 たとえば医療機関への受診が難しくなった時訪問診療を手配します。費用がおおよそ1回5000円、月2回です。費用面で負担無いので躊躇なく導入できます。合わせて、訪問薬剤1回500円位で薬を自宅に届けてもらいます。
医療費と若干の介護保険つかいます。本人負担はありません。

訪問看護 訪問入浴

 介護保険サービスの中で単位数が高い方の訪問看護。ざっと1割負担で、30分で500円、60分で900円かかります。訪問入浴ざっと1回1500円。

上記の様に負担額が高いサービスも必要な場合導入しやすいです。本人負担がありません。


安易にサービス量を増やしていないか?

※ 本人に費用の負担感が無い訳ですから、サービスの過剰利用を招くこともあり得ます。ケアマネ事業所は他のサービス事業を併設している場合が多いです。単独でケアマネ事業所が経営で利益を出すことは難しいのです。

 私は、訪問介護事業所併設で系列に福祉用具貸与事業所がある所に多く勤めました。通所介護、訪問看護の併設も良くあるパターンです。
 そのサービスが必要で併設事業所に空きがあるなら、自社系列の事業所を使うことが多いです。ここまでは、どこの事業所を使おうと介護保険の単位数は同じです。

※ ケアマネ自ら多めにサービスを入れたり、経営者等からの示唆でサービスを増やすことが無い訳ではありません。ケアマネも組織に属していますから。

介護扶助適正利用の促進

■生活保護受給者が介護サービスを利用する場合は。生活保護の介護扶助として適正に給付するため、福祉事務所は受給者の状況や介護サービスの内容を把握する必要があります。

 令和4年 A福祉事務所 生活保護指導課 適正化推進係

 

一部サービス実績確認の書類を毎月提出

短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
定期巡回随時対応型訪問介護・夜間対応型訪問介護
小規模多機能居宅介護・看護小規模多機能居宅介護
地域密着型通所介護 →翌年解除 

※ 上記サービスを使わせたくない? のでしょうか。

※ さすがに、地域密着型通所介護は取り消されました。なんで制限される雰囲気なのか私は不満でした。必要な形のデイサービスです!

福祉用具及び住宅改修について

「最小限度の額にする」目的

書類をワーカーへ提出
A区では、適正化推進係(各福祉事務所に、主任ケアマネ級のチェック係が配置されている)を通す。

 特定福祉用具購入(シャワーチェアー等)のとき、ケアマネジャーに必要な理由を書いた書面も提出させる。他区の事業所の場合、合い見積もりが数年前まで必要だった。
※ 購入に約1か月半以上かかる。同僚の担当の利用者様、がんで体調悪化しデイに通えなくなり自宅でシャワーチェアーを利用し入浴したかったが、亡くなる寸前に届いて1回しか使えなかった!
たいていは、お試し(グレーゾーンだが広まっている)で貸してくれるが、系列福祉用具の事業所はまじめで融通が利かなかった!

単位数オーバーはダメ

 生活保護の方を担当し、その方が多くのサービスを必要としている場合、ケアマネジャーは細心の注意を払ってオーバーさせない努力をする。

※ わずかなオーバーで利用者様が払ってくれるなら良いでしょと言いたかった。でも、最後の調整が間に合わずオーバーした場合、役所もしぶしぶ認めてはくれた。

5週目のデイ利用でオーバーにならないか
訪問看護が月末近くに緊急訪問すると、他を減らすのが大変である。
ヘルパー訪問時、急に排泄介助を加えた。その連絡が来てなかった。
等、神経使う。


ほんとに苦しかったら、保護申請をしてみたらどうでしょう

年金を受け取っていても生活保護基準額を下回っていたら、足りない部分だけの援助を受けられる可能性があります。受けられれば、足りない分の生活費もらえるだけでなく、医療費・介護保険1割負担が無くなります。

※ 自治体によって申請しやすい所と、却下されやすい所がありますが。

※ 資産を持っていないこと。預金を生活費以下に減らしてから申請してください。減らし切っていない時点でまず、相談に行っても良いでしょう。
自宅で暮らしていてもそこに住んでいることで生活保護の家賃が掛からないと判断されれば大丈夫な場合も有ります。葬式代50万円は死んでも放さないと言って保護を受けられなかった方もいます。


税金が使われており、適正利用は必用だが、

※ シャワーチェアーの値段や必要性に時間を費やす必要はないでしょう。
公務員の時間も、ケアマネの手間も数百円の違いに費やす意味があるでしょうか?3万円程度(介護扶助は3千円)の1回きりの購入のシャワーチェアーごときで大儲けはできません。介護扶助の数百円でも節約するぞは良いですが、チェックする人件費が数千円かかっているのではないでしょうか。

※ 通常のデイサービスと地域密着型デイサービスとの単位数が違うのは、少ない利用者を細かく見ている点にあると思います。単位数が1割2割しか違わないのに、必要性があるのに、「高い通所を使うの?」と圧力をかけたかったのでしょうか。

※ ケアマネ事業所の系列に訪問診療や訪問歯科できているように感じます。料金の高さから言えば、外出できるのに訪問診療や訪問歯科が必要なの?という方に適正利用の目を向けた方が良いのではないかと思っています。生活保護の場合、1回自己負担5000円位というハードルが無くなっているので、ケアマネが勧めるのなら利用するということになるのでは。

※ ケアマネ事業所が独立で採算取れない仕組みをつくっていることが問題です。併設事業所を目いっぱい使う問題は、サ高住でだけでなく、普通のケアマネ事業所でもあり得ます。

※ 小規模多機能や定期巡回型のサービスの基本料金は毎月定額でかかる料金となります(使える単位数のざっと7割くらいかなと)ので、サービス利用回数の増減があったとしても毎月同額の料金がかかります。サービス少な目で生活できる方が使うとどうなの?と役所が考えているのかもしれません。

■ 適正化については偏った情報かもしれません。でも行政って横並びが好きだから、違いはあっても他の自治体でもあると思います。
A区の情報で書いています。ご承知ください。




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