1日で開業届を取り下げました

昨日、勢いよく開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出したのですが、訳あって取下げしました。

開業を取り下げようとしている方や扶養内で開業しようと思っている方の参考になると嬉しいです。


開業すると社会保険の扶養から外れると判明

開業を取りやめた理由は、社会保険の扶養を外れてしまうと判明したからです。

今年はもともと、収入から経費を引いた所得が130万円以内に収まるように稼ぐ予定でした。
所得が扶養内の金額になるから開業しても問題ないだろうと思っていたんですね。

しかし、ネットで調べてみると、健康保険組合によっては所得関係なく開業した瞬間に扶養から外れることもあるらしい。
なので念の為、夫の健康保険組合に確認しました。

そしたらなんと、『開業したら扶養は外れます』と!!
次年度に確定申告をして、所得が130万円以内だと確認できたらまた扶養に入れるとのこと。
開業した年は所得が確認できないので、扶養に入れないと決まっているようでした…

今回は夫の入っている健康保険組合のパターンでしたが、組合によっては開業しても扶養に入ったままでいれると思います。
ですので、扶養内で開業するつもりの方は必ず健康保険組合に確認しましょう!!

開業を取り下げできないか奮闘

開業すると扶養を外れしまうと判明。
しばらく毎月それなりの収入が見込めないのに、社会保険料を自分で払わなければいけなくなるのは困る!!

ということで、ここからが大焦り。

なんとか昨日出した開業届をキャンセルできないかネットで調べまくりました。
幸いにも開業届を取り下げた体験談が多く、開業を辞められるかもしれない。
しかし、結局は提出した税務署に確認しないとわからないので、大急ぎで電話しました。

1回目の電話では廃業届を出してくださいと教えてもらいましたが、1日しか経ってないので廃業したくない…
しかも、来年には開業届を出したい。

ということで、2回目の電話。
1回目の電話とは違う方が出たので、「開業届を取り下げしたい」とお話ししました。
そしたら、取り下げしてもらえるとのこと!!!

良かったです…

ちなみに、私は事務所を構えるわけでもなければ、仕入で定期的に業者と取引があるわけでもなかったので、特に差し迫って開業する必要がありませんでした。
開業(収入が事業所得になるかどうか)の判断の一つに、所得が290万円以上という基準もあります。

開業届と青色申告承認申請書の「取下書」を作成

ここからは私が税務署の方に教えていただいたやり方です。
開業届を出したけど、開業をやめたいという方は所管の税務署に相談してみてくださいね。

まず、取下書を作成し、提出すれば開業をキャンセルできるとお話しいただきました。

取下書には明確な様式や規定がないようなので、税務署の方に言われた内容で作成しました。

  • 表題は「取下書」

  • 日付

  • 提出日、提出方法(e-tax、郵送など)、該当の届出書(「個人事業の開業・廃業等届出書」「青色申告承認申請書」)を取り下げしたい旨

  • 住所、名前、電話番号

上記を記載して郵送してくださいとのこと。
押印は必要ないと言われました。

ネットでは実際に提出したフォーマットを載せている方がいたので、そちらも参考にしました。
控えは作っていませんが、原本や印刷した取下書・郵送封筒はデータや写真で保管しています。

今の私にとっても家計にとっても扶養を外れることは想定していなかったので、無事に取り下げできそうで良かったです…
今年の確定申告は雑所得で白色申告したいと思います。

勢いだけではよくないと、確認は大事だと実感しました(泣)

今日の入力文字数とかかった時間

  • 入力文字数 1,527字

  • かかった時間 1時間10分

本日もお疲れ様でした!




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