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教科書の紹介――800ページも何を書いたのか?全部読まなければならないのか?

この記事は、興津征雄『行政法 I 行政法総論』新世社(2023年)の情報記事です。

昨日私の手元に本書の現物が届きました。次のツイート(ポスト)に厚みがわかる写真も載せています。

本書は本文808ページ、目次・凡例・索引等を合わせると総計864ページにもなりました。出版社のサイトに予告が出た当初は、そのボリュームも話題にしていただきました。

特に学生の皆さんは、行政法総論だけで800ページ超えの本を読む必要があるのか、そんなに読み切れるかと、本書を手にすることを躊躇される方もいらっしゃるのではないかと思います。そこで、この記事では、本書がどのような構成で書かれており、読者の到達度や目的に応じてどのような読み方をすればよいかを解説します。それによりボリューム感を少しでも和らげ、効率的な読み方のヒントをご提供したいと思います。

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私が勤務する神戸大学法科大学院では、行政法の教育課程を次の二つの段階に分けて編成しています。

①行政活動を法的に理解するための基礎概念や基本的な制度・手法に関する知識(法律による行政の原理、行政処分・法規命令ほか各種の行為形式、行政手続、行政調査、行政上の強制執行など)

②行政活動の違法事由の発見・検討に関する方法(裁量の逸脱・濫用、行政処分の職権取消しと撤回の制限法理、委任の限界、法の一般原則、手続的瑕疵など)

このうち、①は未修者コースであれば1年次(1L)に、既修者コースであれば入学前に、修得することが期待される知識です。②は未修者コース2年次・既修者コース1年次(2L)以降で本格的に展開される内容です。

たとえば、行政処分の附款という概念があります。附款とは何か(概念の定義)、附款の機能、附款の種類などは、①に属します。それに対して、附款の許容性と限界(どのような場合に附款を付すことが許されるか、また違法になるか)は②に属します。
一般的な教科書では、①に当たる部分と②に当たる部分とが明確に区別されず、「行政処分(行政処分)」の章の中に「附款」についての項目を設け、上記に列挙した諸論点を順番に説明するのが常であると思われます。しかし、附款の概念や機能や種類は、個別法の条文を読み解くために比較的早期に知っておくのが望ましい知識であるのに対し、附款の許容性と限界は、個別法の解釈や裁量の踰越濫用についてのひととおりの知識がないと、本来は理解することが難しい論点です。
そのため、そもそも附款とは何かについての基礎的な知識は学部や1Lで学んでもらい、具体的な事例に即して附款の許容性や違法性を検討することを2L以降で学ぶというのが、神戸大学法科大学院の行政法教育のコンセプトです。

附款はほんの一例にすぎません。多くの教科書で明確に区別されていない論点を意識的に①と②に分け、②に当たる部分に法科大学院の教育学習リソースの多くの部分を割けるようにすることが、カリキュラムの二段階編成のねらいです。

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本書は、私自身の神戸大学法学部・法科大学院における教育実践の成果でもあるため、①と②の区別をかなり意識しています。本書第1部「基礎編:行政法を知る」が①に、第2部「実践編:行政法を使う」が②に、おおむね相当します。第3部「基礎編補論:行政法の知識を拡げる」は、①の続編です。(本書の細目次はこちら

この点に関する詳細な説明は、少し長くなりますが本書から直接抜粋します。

1.4 本書の構成と読み方
1.4.1 本書の構成

(1)各部の内容
本書は、第1部「基礎編:行政法を知る」、第2部「展開編:行政法を使う」、第3部「基礎編補遺:行政法の知識を拡げる」の3部からなる。これらをあわせて、法学部なら4単位の、法科大学院なら未修1年次~2年次(既修1年次)で修得すべき、行政法総論の内容をカバーしている。

第1部は、個別法の条文を自力で読み解くための基礎知識の提供を目的としている。上で用いた語学学習の比喩をここでも使えば、第1部は、名詞・冠詞・前置詞など個々の品詞の意味や機能、SVOCなどの基本的な文型の習得に重点が置かれる。必要に応じて判例も紹介されるが、高度に複雑な論点に第1部で深入りすることはおおむね避けられており、基礎的な概念や制度の定義や趣旨を理解した上でまずは覚えてしまうことが推奨される。

第2部は、第1部で学んだ行政法の基礎知識を使って、具体的事例において行政活動をめぐって生じる紛争を解決するための解釈論的知識の修得が目標となる。端的にいえば、ある具体的状況のもとで行われた行政活動が違法かどうかを、条文解釈によって判断することのできる力の獲得が目指される。語学学習でいえば、覚えた品詞や文型を当てはめて文章を読んだり書いたりする段階である。

第3部は、体系上は基礎知識に属し、したがって本来は第1部で扱われてしかるべきであるものの、制度自体がかなり込み入っていたり論点が多岐に分かれていたりして、第1部で取り上げると消化不良を起こすおそれのある項目を集めている。大学の行政法の授業では4単位でもここまで踏み込むのは難しく、一般的な教科書ではあまり言及のない(言及があっても簡略にとどめられる)項目である。もっとも、知っていると行政法の理解が深まることは間違いないので、読者には必要や関心に応じて第3部も読み進めてほしい。第1部・第2部からクロス・リファレンスを張ってあるので、そのつど参照するのでもかまわない。

(2)本書の特徴
このような3部構成、とりわけ第1部と第2部の構成は、一般的な教科書とはかなり異なっている。一般的な教科書では、たとえば行政立法なら「行政立法」という項目に1章を割き、その中で、行政立法の概念・種類と、委任立法の限界とを、まとめて説明してしまうのが通例であると思われる。理論的な体系性を重視し、重複を避けて記述しようとすれば、そのような構成をとることにも合理性がある。

しかし、こうした構成では、学習の初期段階で知っておくべきことと、他の項目の学習がある程度進んでから学んだほうが効率がいいこととが、混在してしまう。たとえば、行政機関が定立する法源としての「命令」の概念と行政規則(本書の言い方では行政内部規定)との区別、命令には具体的にどのようなものがあるか(政令、内閣府令・省令、外局規則など)といった事項は、学習の初期段階で知っておくべき品詞やSVOCであり、これらを知らなければそもそも個別法の条文が読めない。それに対し、委任立法の限界は読解(リーダー)の中でもかなりの応用編であり、品詞やSVOCのほか、リーダーの中でも基本事項である個別法の解釈適用や裁量権の踰越・濫用について学んでからのほうが理解がしやすい。

従来の行政法の教科書や教育方法では、この区別が十分に意識されず、両者が同時に教えられていた。筆者自身も駆け出しの頃はそのような教え方で授業をやっていたが、一部の学生には消化不良を引き起こし、SVOCが身についていないのに見よう見まねで作文したような答案に多く接してきた。

そこで、本書では思い切って、基礎的な概念や制度の定義や趣旨を解説した第1部と、そうした知識を行政活動の法的限界や違法性の検討にどう使うかを例解した第2部とを分けることにした。その結果、たとえば行政立法については、学習の初期段階で知っておくべきことは第1部の第3章で、委任立法の限界については第2部の第23章で、それぞれ説明されている。著者の教育経験に照らせば、このような構成によって学生は行政立法という概念にまつわる法的論点を、より構造的・立体的に見通せることができるようになると信じている。

念のために述べておくと、第2部は、必ずしも「演習編」というわけではない。第2部は、4単位の行政法総論の授業ではおおむね触れられるであろう解釈上の論点の解説を主たる目的としており、その意味では、第1部と同様に、知識の伝達に比重がある(ただし、2単位の授業なら第1部の内容を中心に講ずることも考えられる)。事例問題などを用いた演習は、本書の内容を習得した後に、適切な演習書に読み進むなり大学でゼミに参加するなりして、補ってほしい。ただし、問題演習でよく問われるのは判例などで争われた解釈上の論点であるところ、第2部はそのような論点を体系的に解説したものなので、本書によって演習に必要な実践的知識を学ぶことができるだろう。

本書第1章「本書で何を、どうやって学ぶのか」14~16頁
(本文中のクロス・リファレンスは省略した)

この説明では、附款の代わりに行政立法を例にしていますが、コンセプトは同じです。かなり丁寧に説明したつもりなので、各部の相互関係、とりわけ第1部と第2部の関係は、これで理解していただけるのではないかと思います。

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各部の相互関係が以上のようなものだとすると、行政法の学習者は、必ずしも本書を頭からお尻までいっぺんに読み通さなければならないわけではないことが明らかになります。学習者の到達度に分けて述べます。

1. 初学者の方

本書を使ってこれから行政法を学んでいく初学者の方は、第1部の内容をまずマスターすることを目的にしていただければよいわけです。第1部のページ数は375ページですから、行政法総論の教科書としては際立って多いわけではありません。次の各書と比べると、むしろ少ないくらいです(以下に掲げるページ数は本文のページ数)。

  • 塩野宏『行政法Ⅰ 行政法総論〔第6版〕』有斐閣(2015年)=410ページ

  • 宇賀克也『行政法概説Ⅰ 行政法総論〔第8版〕』有斐閣(2023年)=525ページ

  • 大橋洋一『行政法Ⅰ 現代行政過程論〔第4版〕』有斐閣(2021年)=453ページ

もちろん、これらの各書には、本書第2部・第3部に相当する内容も含まれていますから、単純な比較は禁物です。しかし、本書第2部・第3部には、これらの各書に書かれていないことも含まれていますから(第2部については次に述べます)、それを除くと本書の内容が際立って多い(余計なことばかり書かれている)わけではないといえると思います。

本書第1部で行政法の基礎を身につけた後は、第2部で法科大学院・予備試験・司法試験などを見据えた実践的な学習へと進むことができます。それを次に述べます。

2. 初学者を卒業し中級者を目指す方

すでに法学部や法科大学院の1Lで行政法総論を学んだことがあり、本書第1部に相当する知識を身につけている方、すなわち初学者から中級者への階段を上ろうとしている方は、本書第1部は読み飛ばしていただいてかまいません。このゾーンの方は、本書第2部で、上に示した②の段階、すなわち基礎知識の使い方を学んでいただくことが有意義であると思います。
ただし、その基礎にある私の考え方を理解していただくために、本書第4章「要件と効果」および第7章「法の解釈・適用と行政裁量」については、その内容を十分に理解した上で第2部に進むことをお勧めします。それ以外の第1部の章については、クロス・リファレンスを使って、わからないことがあったらそのつど読むという読み方でもかまいません。

実は、このゾーンの方こそ、本書が最も効果的に学習をお手伝いできる方ではないかと考えています。

本書第2部の内容のうち多くのことは、一般的な教科書には体系立てては書かれていません。しかし、本書第2部に相当する内容の理解がないと、司法試験などにおいて事例問題を解けるようにはなりません。
それでは、通常の学習者や受験者は、事例問題への対応をどのようにしていたのでしょうか。おそらく、本書第1部に相当する知識(①の段階)を身につけたら、いきなり問題演習を行っていたのではないかと思います。演習書の解説には、確かに本書第2部に相当する内容(②の段階)が書かれています。
Twitter (X)を眺めていると、行政法の学習については、〈論文式問題への対策としては分厚い基本書を通読する必要はなく、コンパクトな基本書で全体像をサッとつかんだら、演習を通じて実践的に問題の解き方を身につけていくのがよい〉、というアドバイスが目につきます。②の段階に相当する内容が体系立てて基本書に書かれていない状況を前提にすると、①ばかりに詳しくなっても論文式対策としてはあまり効果的ではないので、問題演習をすべしというアドバイスは、理に適ったものです。
しかし、演習書の解説は、問題ごとの解説ですから、これも必ずしも体系だったものではありません。近時、②の段階に位置する参考書である伊藤建=大島義則=橋本博之『行政法解釈の技法』弘文堂(2023年)が注目を集めたのは、この部分のまとまった形での解説が、学習者・受験者に求められていたからではないでしょうか。本書第2部は、その部分を教科書として書いたことに意義が認められるのではないかと、私自身としては考えています。

なお、伊藤ほか『技法』は、現状では橋本博之『行政法解釈の基礎』日本評論社(2013年)と並んで、②に位置する学習者用の解説書としては双璧をなしていると思います。それでも、私は、本案論については、まだなお言語化して説明すべきことが残されているのではないかという問題意識をもっていました。
具体的にいうと、行政活動の違法性主張の方法を要件・効果の観点から定式化し、とりわけ裁量が問題とならないタイプの違法性判断を主題化して取り上げることです。本案論については、どうしても裁量論が中心になりがちなところ、その手前にある問題を可視化することといってもいいかもしれません(詳しくは本書384~385頁をご覧ください)。
本書第2部、とりわけ第15章「個別法の解釈と適用――実体的違法事由(その1)」で、そのことを試みています。もしその試みが成功しているならば、その点でも本書の学習書としての新しさを主張できるのではないかと思っています。

中級者を目指す方にとっても、これまでなら演習書や伊藤ほか『技法』、橋本『基礎』などを用いて学ばなければならなかった事柄を、本書によりワンストップで学ぶことができるとすれば、本書の分量が試験対策としても決して多すぎるわけではない、といえるのではないかと思います。
念のためにいえば、本書はあくまでも教科書であり、実際に問題が解けるようになるには、問題演習は依然として必要です。その段階で、既存の演習書や、伊藤ほか『技法』、橋本『基礎』などは、なお有用でありうると考えます。本書はそこに至る橋渡しの役割を担おうとするものです。

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本書第2部は、本文正味239頁です。まだ第3部が192頁残っています。

それでは、本書第3部はどのように読めばよいのでしょうか。今回の記事はすでにかなり長くなっていますので、第3部の位置づけは、次回改めてお話ししたいと思います。

続編はこちら:「教科書の紹介――800ページも何を書いたのか?全部読まなければならないのか?(続)

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