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あの国会議員は意外と仕事をしている! 衆院質問主意書 5選


立憲民主党(無所属・立憲会派所属も含む)

1.立憲:山井和則議員の「飲食店の倒産件数の増加に対する認識と対策」

株式会社帝国データバンクのレポートによれば、
「飲食店」の倒産は前年比7割増という驚くべき数字だ。

山井和則議員(京都6区)は、この問題に対して政府の見解と具体的な支援策を
問いただしている。

  • 質問一:飲食店の倒産件数の増加に対する政府の見解を示して下さい。

  • 質問二:中規模、小規模の飲食店の経営状況についての認識を教えて下さい。

  • 質問三:これらの飲食店に対する政府の支援策を具体的に教えて下さい。

  • 質問四:飲食店の店舗家賃支援策の検討について政府の見解を示して下さい。

山井和則議員の「飲食店の倒産件数の増加に対する認識と対策」

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a213001.pdf/$File/a213001.pdf

政府の答弁では、令和五年度一般会計補正予算を通じて、
資金繰り支援や持続化補助金などの対策が講じられているが、
現時点では新たな家賃支援策は検討していないとのことだ。

2. 松原仁議員の「北朝鮮による拉致被害者の帰国と制裁緩和」

北朝鮮による拉致問題は長年の課題であり、
松原仁議員(東京3区)は拉致被害者の帰国が実現した場合の
制裁緩和について質問している。

  • 質問一:万景峰九十二号の入港許可を人道支援物資輸送に限定する場合、政府の独自判断で入港を許可することは可能か。

  • 質問二:拉致被害者が帰国した場合の制裁緩和に関する具体的な方法や範囲の議論について。

松原仁議員の「北朝鮮による拉致被害者の帰国と制裁緩和」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a213017.pdf/$File/a213017.pdf

政府の答弁では、特定船舶の入港禁止措置は平和と安全の維持のために
必要な措置であり、拉致被害者の帰国に伴う制裁緩和については
今後の対応に支障を来す恐れがあるため詳細は控えたいとしている。

3.階 猛議員の新紙幣導入に伴う民間企業等への支援策等に関する質問主意書

令和六年五月十三日に提出された階 猛議員(岩手1区)の質問主意書では、
新紙幣の導入に伴う民間企業への影響について詳しく尋ねている。

新紙幣が本年七月三日より導入されることにより、
特に小売業やサービス業が直面する課題を明らかにした。

1.新紙幣の導入に伴い、民間企業等にどのような影響が出ると考えているか、具体的に明らかにされたい。
2.新紙幣の導入に伴い、政府が策定・検討している、民間企業等への支援策について明らかにされたい。

新紙幣に対応するための機器更新や、
資金的な負担が問題視される中、
階議員は政府がどのような支援策を講じるのかを質問している。

政府の答弁は、具体的な支援策を講じる予定はないが、
事前に計画的な対応ができるよう、
発行開始までに約五年間の期間を設けたと説明している。

この質問主意書は、新紙幣導入の影響を具体的に指摘し、政府の対応を問うもので、企業にとっても非常に関心の高い内容でした。

https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a213091.pdf/$File/a213091.pdf

日本共産党

4. 宮本徹議員の「治療用装具に関する質問」

治療用装具の支給に関する問題について、
宮本徹議員は保険者による対応の変更が患者の人権侵害を生んでいると
指摘している。

  • 質問一:2018年2月9日の通知における記述の具体的な起源と、その解釈に基づく行政文書の内容を明らかにしてください。

  • 質問二:1987年以前の義肢装具製作者の業務と療養費支給の歴史について。

  • 質問三:義肢装具士の業務範囲と法施行後の資格の有無について。

  • 質問四:治療を要する患者の装具適合についての医行為該当性の判断基準。

  • 質問五:義肢装具士法が業務独占法か否か。

  • 質問六:健康保険法における療養費支給要件に関する規定。

  • 質問七、八:既製品装具の購入における保険医と義肢装具士の役割と法的根拠。

宮本徹議員の「治療用装具に関する質問」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a213020.pdf/$File/a213020.pdf

政府の答弁では、療養費の支給対象となる行為の質の確保や適正化を図るため、
義肢装具士の指示が必要であるとされており、
保険医の判断と義肢装具士の役割が協調する形で
療養費が支給されるべきとされている。

無所属

5. 緒方林太郎議員の地方公共団体の情報公開に関する質問主意書

令和六年五月十五日に提出されたこの質問主意書は、
地方公共団体の情報公開に関するものだ。

緒方林太郎議員(福岡9区)は、行政機関が保有する情報の公開に関する法律第二十五条に
基づき、地方公共団体が開示請求者に守秘義務を課すことについて質問している。

 行政機関の保有する情報の公開に関する法律第二十五条には「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に関し必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。」とある。

 地方公共団体が、開示請求者に対し、開示された情報に対する守秘義務を課すことは、この法律の趣旨にのっとったものと考えるか。なお、ここで言う守秘義務とは、情報公開条例に「守秘する義務」を規定したり、開示請求書に「他に漏らさないこと」と表記したりすることを意味する。

出典;令和六年五月十五日提出 質問第九二号 緒方林太郎 衆議院地方公共団体の情報公開に関する質問主意書

この法律の趣旨にのっとり、情報公開に関する必要な施策を策定し実施するよう努めることが求められている。緒方議員は、地方公共団体が開示された情報に対して守秘義務を課すことが法律の趣旨に合致しているかどうかを問うた。

政府の答弁は、地方公共団体が自律的に判断すべきものであるとし、具体的な守秘義務の規定については明確な答えを避けた。この質問主意書は、地方自治の情報公開に関する議論を喚起する重要なものである。

緒方林太郎議員の 地方公共団体の情報公開に関する質問主意書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon_pdf_s.nsf/html/shitsumon/pdfS/a213092.pdf/$File/a213092.pdf

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