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《療育》施設利用までにすること。〜説明〜

住んでる地域の健康センターに発達相談に行った際、療育施設への希望申込書をもらった。

健康センターに併設されている町が運営している療育施設を第一希望にしていたけれど、そこは重度な子どもを優先的に受け入れてるということで企業が行なっている施設の方にお願いしますとの結果が届いた。

療育施設を利用するには、入所受給者証の発行が必要らしい。ということで役所の福祉課へ。

説明を聞いてみると、
自身が希望する施設に見学希望の連絡をして、受け入れる枠が有れば曜日や時間合意の元、その企業と契約書を交わす。
利用前に発達支援事業所という仲介する立場の企業がいて、どのように療育を行うか(利用者本人がどんな過ごし方をして何を目標に施設で取り組むか)の計画書を作成してくれるand受給者証の申請もしてくれるとのこと。

各療育施設には人数制限があるため枠が埋まると断られる。利用申請者は年々増加しているようで早めに見学等した方がいいですという内容だった。

実際のところ、未就学児の療育を児童発達支援、
小学校からは放課後等デイサービスと区別がある事を知った。また、年長で児童発達支援として施設に通っても一年生になる4月から放課後等デイサービスにサービスが変わるため契約をしなおす。
児童発達支援しか行っていない施設、放課後等デイサービスも行っている施設、それぞれ特徴も違うため見学と説明を聞くことは必須だ。

年長さんは4月まで半年ほどしか残りがないため
諦める、またはもう申請しない親も結構いるらしい。

私は初めて聞くことばかりの説明を聞きながら
この先どうなっていくのか不安しかなかった。
でも頭で悩んでるだけでは何も変わらない。
とりあえず動いてから考えようと、仲介の事業所に電話を入れた。
まずは療育利用計画書を作ってもらう、そして受給者証の作成からだ。

ここから1ヶ月。
仲介してくれる事業所の方と面談をするために順番を待つことになる。

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目を通していただきありがとうございます。

次は仲介事業所との面談をアウトプットします。

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