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AI契約書レビューは弁護士法違反?

AI契約書レビューが弁護士法に抵触するケースがありうるとの法務省の見解、その意味することと、弁護士の立場から考えていかなければならない課題について考察しました。

法務省がAI契約書レビューに対して示した見解

最近、グレーゾーン解消制度に基づく法務省の回答で、AI契約書レビューサービスが弁護士法72条違反に該当するケースがある旨の見解が示されたことが話題になりました。

「LegalForce」や「GVA assist」をはじめ、新しいAI契約書レビューサービスが次々に登場しています。私自身、AI契約書レビューサービスを2年ほど前から業務に採り入れて、契約書レビューの補助ツールとして活用していますので、法務省からこのような見解が示されたことには、ショックを隠せませんでした。

なぜ弁護士法72条が問題になるのか?

弁護士法72条には、次のようなことが定められています。

弁護士法
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。・・・

法務省は、AI契約書レビューの機能が、弁護士法72条にいう「鑑定」に当たる可能性があるとの見解を示しました。

弁護士法72条は、あくまでも「法律事件に関して」鑑定をすることを禁止していますので、「法律事件」以外の場面でAI契約書レビューの機能が利用されるのであれば、問題はありません。AI契約書レビューは、(和解契約のような一部の契約類型を除けば)特に紛争関係にない当事者間で利用されることが通常ですので、弁護士法72条が問題になるケースはかなり限定的です。

それでも、法務省の見解として、AI契約書レビューの機能が「鑑定」に当たる可能性があり、特定の場面で弁護士法72条の問題が生じうることが示されたのは、衝撃的でした。

AI契約書レビューは「鑑定」なのか?

弁護士法72条にいう「鑑定」とは、法律上の専門的知識に基づき法律的意見を述べること(髙中正彦『弁護士法概説[第5版]』(2020年・三省堂)349頁)をいいます。

法務省の見解を初めて読んだとき、AI契約書レビューの機能が「鑑定」に当たる可能性があることに対し、強い違和感を覚えました。
AI契約書レビューは、あらかじめ用意された契約書のひな形や審査基準と、審査対象の契約書とを、AIによって比較対照し、これらとの整合/不整合の程度に応じた分析結果を出力するものです。
契約書のひな形や審査基準との整合/不整合の程度を機械的に分析することが、「法律上の専門的知識に基づき法律的意見を述べること」に当たりうるとの見解は、さすがに無理があるように思ったのです。

ただ、改めて冷静に考えているうちに、人間が契約書レビューを実施している際、本質的には、AIと似たようなことをしているのかもしれない、と思い至りました。
契約書レビューの依頼を受けた際、ひな形と照らし合わせながら審査対象の契約書をチェックすることは珍しくありません。また、”この辺りは重点的に確認したほうがよい”というチェックポイント(AI契約書レビューでいうところの審査基準)を意識していることが通常です。
このように考えると、たしかに、AI契約書レビューの機能が「鑑定」に当たる可能性があるとの見解にも、一理あるのかもしれません。

これから弁護士が考えなければならないこと

よくよく考えると、今回の問題は、AI契約書レビューのサービス運営者よりもむしろ、私たち弁護士が重く受け止めなければならないものではないかと感じました。なぜなら、法務省の見解は、AI契約書レビューの機能が、弁護士が日常的に行っている契約書レビューの水準に近づきつつあることを暗に示しているからです。

最近のAIの進化は目まぐるしく、AI契約書レビューのクオリティも、日に日に進化しています。近い将来、弁護士とAIのレビュー水準は、大差ない(むしろ、AIのほうが精度が高い)ものになるかもしれません。

そのような時代が訪れたとき、私たち弁護士は、「契約書レビュー」の仕事を失うことになります。「契約書レビュー」は、顧問先との関係性をつなぐ重要な法務サービスの1つです。「契約書レビュー」を弁護士に依頼する必要のない時代が訪れたとき、顧問先との関係性をつなぐために、新たな法務サービスを模索しなければならない状況になります。

このような時代が訪れたとき、もしかすると、一部の弁護士から、「AI契約書レビューは弁護士法に違反するものだから規制すべき」という声が上がるかもしれません。しかし、このような形でAI契約書レビューの発展を阻害することが、社会の利益につながるとは思えません。

むしろ、AI契約書レビューの発展を受け入れつつ、"人間でなければできない法務サービス"を積極的に模索していくことが、社会正義の実現や社会秩序の維持を担う弁護士のあるべき姿であるように思います。

~おわり~
※ noteで執筆する内容は、私の個人的な見解に基づくもので、所属する事務所としての見解ではございません。

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