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「嘆くだけでは変わらない」のでしょうか?

厚生労働省が障害者雇用率の算定方法を見直し、週20時間未満の短時間勤務も特例的に対象に加える方針を固めたことを、読売新聞が報じました。

厚労省は、算定方法の緩和により勤務時間に制約のある精神障害者らの就労拡大につなげたい考え。これにより、短時間労働に限られる障害者にとっては雇用機会が広がる。雇用率が引き上げられるなか、算定対象となる障害者の数が増えるのは、企業にもメリットです。

「障害者の働き方を短時間に限定する企業が生じる懸念もあるため、事業主に労働時間の延長を努力義務として、ハローワークが指導することとした」ことも伝えられています。ここで医師やハローワークの判断を条件にしたのは重要です。

だがこのニュースに、こう反応している人がいました。

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