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#みんなの推しに届け 持続化給付金はアイドルでも申請できる場合があります

5月11日に、「持続化給付金」についてのアイドルに向けた説明動画をyoutubeで公開したところ、たくさんの反響をいただきました。観てくださった方、拡散してくださった方、ありがとうございました。


ニュースとして取り上げてくださったサイトさんも…!ありがとうございました。



以下は、公開した動画撮影時に使用した原稿です。撮影時は緊張していて私の話し方が上手でなかったこと、さらには編集技術の無さからテロップも最小限しか表示できていなかったことなど、至らぬ点が多々ありました。ゆえに、文字で読んでいただいた方が理解が深まる方もいらっしゃるのではと思い、改めて公開させていただきます。

また、動画公開時以降に、この持続化給付金の対象が拡大され、今年創業した事業者や、確定申告の際に主な収入を「雑所得」や「給与所得」としていたフリーランスなども追加されましたので、併せてご確認ください。

 (毎日新聞2020年5月22日 20時58分 「持続化給付金の対象拡大 経産省が中小企業・フリーランスへの追加支援策」)



【アイドルの皆さまへ】「事業持続化給付金」についてのご説明


はじめに

アイドルの皆様、長引くコロナウイルス感染拡大の影響で、お体やお気持ちの健康は大丈夫でしょうか。ライブやイベントの再開がなかなか考えられない今の状況では、気持ちが落ち込む事も多いかもしれません。そして同じように深刻なのが、きっと経済的な問題だと思います。アイドルはいつも楽しく笑顔でいるべきお仕事だという責任感が強い方ほど、不安なこと、困っていることを人に相談できない状況になってしまっているのではないかと、同業者として勝手に心配しております。

仕事や生活を続けるために、国からの支援を受ける方法がありますので、(余計なお世話かなと思いつつ)ご紹介します。国民全員がもらえる例の10万円とはまた別の話です。


アイドルの働き方

我々アイドルは、基本的には「個人事業主」という働き方に当てはまります。どこかの会社に雇ってもらって「社員」として働いているわけではなく、個人として独立して仕事をしている、という扱いです。私たちの収入は、事務所の方からお仕事をいただいて、それを私たちが実行することで発生しています。事務所の方からお仕事を依頼されて、それをこちらが請け負い、その成果に見合ったお金をいただいている、というわけです。実際には、事務所との間で、事務所が指示する仕事を全体的にアイドルが請け負うという契約をしています(専属マネジメント契約、とか、専属実演家契約などという契約です)。自分一人で会社的な役割と社員としての役割どちらも果たしている、と考えたらわかりやすいかもしれません。こうした働き方で、税務署に開業届を提出している人のことを「個人事業主」と呼びます。※ただし開業届については、これを提出していることが一般的な個人事業主の特徴ではあるものの、今回の給付金支給に必ず必要な条件ということではないです。動画内でお話ししそびれていたのでここに追記します、すみません。

お給料が、月にいくら、何時間働いたらいくら、と決まっているわけではなく、出演したイベントの本数やその集客人数、チェキや物販の売り上げなどによって毎月変わる働き方をしているアイドルの方は、今からご説明する「個人事業主むけの事業持続化給付金」を申請できる可能性があります。仮に月にいくら、というようにお給料をもらっていたとしても、申請できる場合がありますので、必ず、事務所や市役所などに確認してください。


持続化給付金とは

さて、今回制度が作られた「持続化給付金」についてですが、こちらはコロナウイルスの影響でお仕事に大きな影響を受けた事業者に対して、これからもお仕事を続けられるように、そして、コロナの件が落ち着いたら、改めて元気にお仕事に復帰してもらうため、国が作った新しい制度です。

個人事業主は上限、つまり1番大きい額を100万円として、コロナのせいでもらえなくなってしまった収入をフォローすべく、お金を受け取ることができます。

自分がこの給付金を受け取れるか、受け取れるならいくらになるのか、ということは、昨年の収入と比べて計算すればわかります。

まず、昨年(2019年)の1年間の収入を思い出します。昨年の1月から12月までに得た収入です。

次に、今年(2020年)の収入を確認します。この中で、ひと月の収入が去年の同じ月と比べて半分以下になってしまっている月があるかどうか確認します。例えば、昨年の2月はライブがたくさんあって1ヶ月で30万円の収入があったとします。しかし、今年の2月はコロナのせいで色々なイベントがなくなり、10万円しか収入がなかったとしましょう。

すると、今年の2月の収入は前の年の2月の半分以下になってしまってるので、2月は給付金の「対象月」となります。

この対象月のように、昨年よりも収入が半分になっている月が、今年1年のうち一月でもあれば、申請できます。


現時点でこのように確認ができるのは、今年の収入がわかる1月から4月までとなるかと思います。ですが、「収入が去年の同じ月の半分以下になってしまった月」というのはがこの先12月までのどの月であっても対象となりますので、今のところ昨年の半分まで収入が減った月がなかったとしても、秋になって影響が出てきたとか、後々困った場合も、今年中であれば対象になります。


申請の仕方、必要書類など


申請自体は、インターネットで簡単に行うことができます。
持続化給付金」と検索したら、詳しいページが出てきます。

(中小企業庁 「中小法人・個人事業主のための持続化給付金」)

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf (経済産業省 「持続化給付金に関するお知らせ」)


必要な書類は、2019年度の確定申告書類、昨年と比べて売り上げが半分以下になってしまった月の、売上台帳など収入がわかるもの、通帳のコピー。さらに、本人だとわかるような証明書が必要です。例えば運転免許証やマイナンバーカードなど。どちらも持っていない場合、住民票とパスポートをセットで出せばOK、など、いくつかパターンがありますので必ずサイトでご確認ください。これらをスキャンしたり、写真に撮ってデータとしてアップロードすればOKです。そして申請フォームで個人情報など必要事項を入力して申請は完了です。

申請後、特に問題がない場合は2週間程度で給付金が振り込まれるそうです。


おわりに

私たちの仕事は、医療従事者の皆様のように誰かの命を直接救えるものでもなければ、ライフラインを支えるために働いてくださってる方々のようにたくさんの方の生活に直結するものでもありません。私は自粛生活の中でそれを実感して、これまで自分がやってきたことや、今アイドルをしていることに自信がなくなってしまう瞬間が、ちょっとね、ありました。社会に貢献できていないのではないかという負い目を感じる気持ちが、正直なところあります。

けれど、日々のツイートや動画配信など、私の発信を見てくれたアイドルヲタクのみんなから、気持ちが明るくなったよとか、これで明日からも仕事頑張れるよ、というコメントをもらったことで(それこそ医療従事者として働くヲタクからコメントをもらったり!)、私たちアイドルには、「みんなの生活を支えてくれている人を支える」という役割もあるのかもしれないと気付けたので、小さいコミュニティかもしれませんが、まずは自分の声が届く範囲から、頑張ろうと思っています。そして、うちのヲタクが私の発信を喜んでくれるように、あなたのことを応援してくれているファンは、あなたの発信でしか満たされないはずです。誰かにとって、代わりのきかない存在だと思ってもらえてることを誇りに思って、大事にしてくれるファンのみんな、ヲタクのみんなに直接お礼が言える日まで、アイドルの皆様、どうか一緒に踏ん張りましょう。長々とご視聴ありがとうございました、以上、寺嶋由芙でした。


参考:経済産業省ニュースリリース





以上が動画内でご説明したことです。アイドル向けの説明ではありますが、個人で活動されているゆるキャラ運営さんにも、今回の給付金の対象となる方がいらっしゃるかもしれません。何かのお役に立てたら幸いです。

まだまだ気を抜けない毎日ではあるものの、緊急事態宣言が解除され、イベント開催に関する基準なども発表されて、私も少しずつ、先のことを考えられるようになってきました。ここからまた、アイドルやヲタクにとっての明るい話題を増やしていけると信じて頑張ります。お会いできる日まで、引き続き健康に気をつけてお過ごしください。


応援ありがとうございます(゚ω゚)更新頑張ります!