法の支配についてのやり取りを記録しておきます

 前回記事で、橋本琴絵さんという方とのやり取りが削除されたと書きました。

 実はやり取りの途中で、橋本さんがコメントを全部削除してくるかもしれないという予感はありました。まさかそこまではしないだろうという気持ちもありましたがw

 で、お相手のコメントも含めて一応コピペしておきました。そしてせっかく色々考えて書いた文章が消えてしまうのも何なので、やり取りをこの記事で記録しておきます。

 橋本さんが削除した理由はわかりませんが、やり取りを残しておくのは不名誉だという思いで削除されたのなら、こちらの記事にも削除要請が来るかもしれません。まあその時は一応前向きに考えさせてもらいます。

橋本さんの、法の支配と法治主義の違いの解説元記事

に対する私のコメントからスタートとなります。

弱杉:
 何と言いますか、法の支配について相当変わった解釈をされているようです。弁護士や法学者などの専門家が解説されているサイトはいろいろありますけど、橋本さんのような解説をしているサイトは見た事ありません。変わった解釈というより、間違った解釈と言ってしまっていいかもしれません。
 法の支配とは、端的に言えば憲法を守ることです。法治主義(形式的法治主義)は悪法も法という考え方、それに対し法の支配(実質的法治主義)は憲法に反する法は無効という考え方です。
 これが一般的に法の支配について説明されている内容です。

橋本さん:
 そうした「法の支配」を解説している専門書はイギリスやアメリカには存在しませんよ。ブラクストンを読みましたか?

弱杉:
 ブラクストンは読んでませんが、彼がそう言ってるという事でしょうか?仮に英米では橋本さんが言っているような意味で「法の支配」という言葉が使われていると仰るなら、日本と英米では「法の支配」の意味がまったく違っているということになります。それはちょっと信じ難い話です。

橋本さん:
 その通り。日本人は法の支配の法を憲法だと思い、憲法とは成文化されたものだと思っています。しかし、憲法の本場イギリスでそんなことをいったら頭がおかしい人です。
 憲法とは、慣習の集大成をいいます。

弱杉:
 少なくとも日本やアメリカにおいては、慣習や経験則と違うからといって裁判官が勝手に法を逸脱した判決を下す事はできませんからねー。唯一法を逸脱した判決を下せるのは、裁判官が「その法は憲法に違反している」と判断した時です。
 橋本さんが出されていた尊属殺人の例もそうですよね。「過去どうだったか?」ではありません。これが「法の支配」です。
 たいていの民主主義国家がこのシステムを採用していると思うんですが、イギリスでは違うのかもしれませんね。

橋本さん:
 え? アメリカでは裁判官が違憲審査権を持つのは小学生で習うので、もし日本人の知り合いがいたら聞いてみて下さい笑
 法の支配の『法』とは『慣習』です。それを『憲法』といいます。法の支配を採用している国はイギリスとエリザベス女王の代理人総督が統治する国、アメリカだけです。「法の支配の法は成文化されたものだけ」というのは、多分イギリスの中学生以下の知識も無いからかと。
 あと英語読めないのに知ったか振りするのやめた方がいいですよ。Amazonで無料配布してるからいま英語読めるならすぐ確認できるので。知識を教えてもらって感謝もないあたりから、あなたは学術的な関心を持っても意味ないと思いますよ。

弱杉:

え? アメリカでは裁判官が違憲審査権を持つのは・・

 ですから私はそう言ってますw
 アメリカでも日本でも、裁判官が違憲かどうか判断できるんです。そしてそれが「法の支配」だと言っています。
 また、「法の支配(実質的法治主義)は憲法に反する法は無効という考え方です。」とも書きました。イギリスのような不文憲法の国もありますが、
いずれにせよ憲法に反する法は無効という考え方は日本と共通です。
 尊属殺人の例では、「過去がどうだったか」の判断ではなく、「憲法に反してないか」の判断により無効とされた訳です。この点は同意されるでしょうか?

「法の支配の法は成文化されたものだけ」というのは

 そんな事は別に思ってないですけど。

橋本さん:
 栃木尊属殺人は『過去』ですw
 何故ならば悲惨な尊属殺人は他にもありつつ本件のみだからです。

弱杉:
 「何故ならば~」以下に書かれている根拠が何故なのかがまったく解らないのですが、とりあえずそれは橋本さんのお気持ちなのでいったん置いときます。
 ただ、「裁判官が」尊属殺人の法規定を無効とした理由は、「過去の経験則と照らし合わせて判断した結果」法を無効にしたのではなく、「憲法に違反していないか判断した結果」法を無効にしたのです。
 それが事実であること自体は同意されていますか?

橋本さん:
 私の気持ちではなくこれが憲法ですw
 憲法に違反しただけなら日本国憲法施行下で可罰対象となった刑法200条事件が何故そのままなのか説明出来ないでしょ。何故栃木尊属殺人だけなのか。それは近親姦が経験則違背だから。
 ていうか判例読んでないですよね。あなた。知ったかは気持ち悪いからやめましょうね。

橋本さん:
 『そもそも同条設置の思想的背景には、中国古法制に渕源しわが国の律令制度や徳川幕府の法制にも見られる尊属殺重罰の思想が存在すると解される』という『日本国憲法施行前の過去の経験』を参照した下り読んでます?

弱杉:

何故栃木尊属殺人だけなのか。それは近親姦が経験則違背だから。

 違いますよ。
 近親姦が経験則違背というのはまあ良いとしても、「だから」ではありません。父親に強姦され続けた被告があまりにも悲惨な境遇だったので裁判官にも何とかしたいという気持ちは当然あったと思いますが、「近親姦が経験則に違背するから尊属殺規定は無効」とする事は出来ません。
 無効にするためには憲法に違反してなければダメなので、憲法14条違反で無効としたんですよ。
 さらに社会情勢の変化等に伴い、当初憲法上問題無いと思われていた規定が問題ありとされることも当然あり得ます。
 判決文をお読みなら理解されていると思いますけど。

~を参照した下り読んでます?

 読んでますが、だから何だという事を仰りたいのですか?続きをお願いします。

知ったかは気持ち悪いからやめましょうね。

 ていうか、印象操作が目的か何か知りませんが、このような無意味で冗長な文章を繰り返し挿入してくるのはやめませんか?
 馬鹿馬鹿しいので私は同じ事をしないつもりですけど。

橋本さん:
 じゃあなんで栃木尊属殺人以前の尊属殺人(1947年以後)は憲法14条に違反してないんですか?笑
 法に興味があるならちゃんとしたイギリスがアメリカの大学にいき勉強した方がいいですよ。ここで知ったかぶりをしてもあなたの知性が高まることはありませんよ。

弱杉:

じゃあなんで栃木尊属殺人以前の尊属殺人(1947年以後)は憲法14条に違反してないんですか?笑

 既にコメントで書きましたけど、社会情勢とか社会通念の変化が
大きな原因としてあるでしょうね。判決文は読まれたんですよね?
 親殺しは大罪みたいな儒教的な価値観が時代と共に薄れてきてるんですよ。
 同性婚を認めないのは違憲とする判決が出始めたり、夫婦同姓強制を違憲と考える裁判官が増えてきたりしてるのと同じ事でしょう。

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 ここまで進んだところで全部のコメントが消され、私の書き込みが不可となりました((+_+))

 以上となります。

※もちろん文章を変えることはしていませんが、双方のコメント文に対し、読みやすいように改行キーの挿入、削除と行頭の空白空けを行っています。



 









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