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【在留資格】特定活動(とくていかつどう)46号を使って日本で就職するチャンスを広げましょう!

こんにちは、一般社団法人YOUMAKEITです。

今回は、在留資格「特定活動(とくていかつどう)46号」のはなし。

いま、日本の大学や大学院に行っている留学生のみなさんはぜひ読んでくださいね。


■特定活動(とくていかつどう)46号とは?

きょねんになりますが、2019年5月30日、日本の政府(せいふ)は、

日本で就職することが出来る外国人留学生を増やすこと」

を目的として、新しく在留資格「特定活動(とくていかつどう)46号」を発表(はっぴょう)しました。

この「特定活動(とくていかつどう)46号」によって、これまで、【技術・人文知識・国際業務】の在留資格(ざいりゅうしかく)では就職することが出来なかった、製造業(せいぞうぎょう)等の現場(げんば)での仕事や、飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場での就職も可能になり、日本で就職出来るチャンスが広がりました。

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それでは、この特定活動46号で、どのようなルールで就職が出来るのか見てみましょう。


■特定活動(とくていかつどう)46号のルール

日本の大学、日本の大学院を卒業(そつぎょう)していること→学校を途中でやめた人や、海外の大学、短大、専門学校卒はだめです。

日本語能力試験N1またはBJTビジネス日本語能力テストが480点以上であること

③正社員(せいしゃいん)・契約社員(けいやくしゃいん)であること

④日本人と同じかそれ以上の給与(きゅうよ)であること

➄日本語を使ったコミュニケーションが必要な業務であること

⑥日本の大学や大学院で勉強した知識(ちしき)などを使う仕事であること

※「単純労働(たんじゅんろうどう)」▶▶みじかい時間で教えられる訓練(くんれん)を覚えることで、すぐに作業に取り掛かることが出来るしごと◀◀で働くことは認められていませんが、主な仕事が日本語でコミュニケーションをとる仕事であれば、一部で単純な作業を行うことも認められています。

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この「特定活動(とくていかつどう)46号」の1カ月前に日本政府から発表された新しい制度(せいど)として「特定技能(とくていぎのう)」があります。この「特定技能(とくていぎのう)」は単純労働(たんじゅんろうどう)の仕事で14の業種(ぎょうしゅ)にわかれていますが、今回の「特定活動46号」については、業種(ぎょうしゅ)・職種(しょくしゅ)のきまりがありません

また、日本の会社に就職し、この在留資格を更新(こうしん)していけば、ずっと日本で働き続けることが出来ます

そして、みなさんが気になっている家族の滞在も認められています

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留学生のみなさんにとって日本の会社に就職するチャンスが広がりますが、日本の会社にとっても優秀な人材を獲得できるチャンスが広がったのです。


いま、日本の大学や大学院に行っている留学生のみなさんは、ぜひ就職活動をするときに、この「特定活動46号」の在留資格(ざいりゅうしかく)を取得し、自分のやりたい・目指したい仕事にチャレンジしてみてください。

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■さいごに

「特定活動46号」の在留資格(ざいりゅうしかく)で就職活動をしている留学生のみなさん、これから目指しているみなさん、興味があるみなさん、質問や相談があれば、私たちYOUMAKEITにいつでも相談してくださいね。

お問い合わせは、
【電話番号】050-5534-4496

【MAIL】jimukyoku@youmakeit.jp


それでは今日はここまで。

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