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【在留資格】留学生がアルバイトをするための資格外活動許可って何?

こんにちは、YOUMAKEITです。

最近、留学生が、入国管理局(にゅうこくかんりきょく)から「オーバーワーク」の指摘を受け、強制帰国(きょうせいきこく)になってしまったり、「オーバーワーク」が原因の一つになり、在留資格「留学」から就労のための在留資格変更申請がおりなかったという悲しい話をよく聞きます。

さて、今回のテーマは、このオーバーワークという状況に大きく関係している「資格外活動許可(しかくがいかつどうきょか)」についてです。日本の学校に通うための学費(がくひ)を、自分で働いて払おうと考えている留学生の皆さんにとって、すごく大事なお話になっていますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

■留学生はアルバイトすることができません!

まず、そもそもですが、在留資格「留学」で日本に滞在している留学生はアルバイトをすることは出来ません。もし、国に何の許可も取らずにアルバイトをしてしまうと、不法就労(ふほうしゅうろう)として罰せられてしまうんです。

(えっ、そうなの?)

これはなぜかというと、「在留資格の活動範囲(かつどうはんい)」が大きく関わっています。皆さんは、ここをしっかり理解しておかないといけません。

■在留資格にはそれぞれ活動の範囲が決まっている!

例えば、留学ビザであれば、留学生のみなさんの日本での活動目的は、「勉強」「研究」などであり、働くことではありません。ですので、学費を稼ぐためにアルバイトをすることは、この活動目的(かつどうもくてき)から外れてしまうため、認められていないということになります。

ですが、ちゃんと許可を取れば、範囲内(はんいない)でアルバイトすることは可能です。

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■どうすればアルバイトすることが出来るのか?

アルバイトをするためには、資格外活動の許可申請を行い、入国管理局(にゅうこくかんりきょく)から許可を受ける必要があります。

◎必要書類(ひつようしょるい)
・在留資格変更許可申請書(ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせいしょ)⇒ http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
・パスポート
・在留カードもしくは外国人登録証明書(みなし在留カード)
この書類を、近くの入国管理局で提出してくださいね

無事、許可がおりると、あなたの持っている在留カードの裏面に、

【許可:原則週28時間以内・風俗営業などの従事を除く】と記載されます。

これで、留学生のみなさんはアルバイトすることが可能になります。

無題

■資格外活動許可のルールを知ろう!

「資格外活動も取得したし、アルバイトをたくさんしてお金を稼ごう!」

と思ってしまいますが、この許可には明確なルールがあります。

それは、週にアルバイト出来る時間がはっきりと決められているということです。在留カードの裏面(うらめん)にもしっかり書いてあります。

留学生が「資格外活動の許可」を得て、アルバイトすることができる時間の上限は、学校のある時期は週28時間以内です。

ただし、夏休みなど「長期休業期間(ちょうききゅうぎょうきかん)」は1日8時間、週に40時間まで時間が拡大されます。これは、日本語学校、専門学校、短大・大学・大学院のすべてに共通です。

■ルールをやぶるとがあるので気を付けましょう!

さて、ルールは理解できましたね。

もし留学生が制限時間を超えてアルバイトを行った場合、本国への送還(そうかん)・罰金(ばっきん)・懲役(ちょうえき)などの処分を受けることがあります。必ずこのルールを守るようにしてください。

また、企業側でも、資格外活動許可を取得していない留学生を働かせていたり、制限されている時間を超えて働かせてしまうと「不法就労助長罪(ふほうしゅうろうじょちょうざい)」に問われてしまいます。留学生をアルバイトで雇う時には、在留カードの裏面で「資格外活動許可」を有しているかどうかをまず確認します。そして「他のバイトと掛け持ち」していないか、掛け持ちしている場合は、上記制限を超えてオーバーワークしていないかを確認してください。

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正しくルールを守らないと、後々大変になってしまうので、しっかりこの内容を理解した上で、アルバイトを頑張って欲しいと思います。

本日はここまで!

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