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行政書士って知ってます?【葉月3日:開発行為許可ために協議を1つずつ】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、開発許可の話。

勝手に家を建ててはいけません。国は都市計画法という法律で無秩序な街づくりを抑制しています。

条件によっては許可するという区域もあるので市役所で確認が必要です。だいたいは、不動産屋さんがしてくれるのですが。
今回は、市街化調整区域の田に自己用住宅を建てたいので、許可申請を行うというものです。

開発行為の許可が必要な区域においては、工務店等との綿密な打ち合わせが必要です。
開発行為の許可申請においては、申請後に検査があるので、それに合格できるようにしておく必要があります。

建築基準法よりも上位の法律になるので、その基準を満たさなければなりません。設計士もよく知らないこともあります。

区画をブロック等で囲み、隣地との境界を明示すること、雨水・汚水の排水先が確保されていること、建物の高さや建蔽率などの制限を超えてないことなど。工務店と図面の打合せが終わったら、32条協議の申請書を提出します。

32条協議のための申請書を出してから、細かい協議が始まります。道路課や河川課、土木課、公園管理課などから意見が上がってくるので、それに1つずつ回答していくわけです。

『どれもクリアできているので、問題なしとの判断が出そうです。』

と「水無月27日:開発許可は消防にも」の記事には書いていたのですが、
流量計算書の提出を求められたり、境界線の越境問題が起こったり、、、、。想定外のこともあり、なかなか難航中です。

市が納得して許可を出してくれないと、進まないし、求められた対応に応じないと、許可されないということです。


(今回のポイント)
・開発許可基準に応じして書類を提出しても、たくさんの部署が、細かい意見を出してくる。
・1つ1つ工務店や買主と確認しながら、クリアしていく必要がある。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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