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行政書士って知ってます?【卯月29日戸籍っていろいろ」

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。
ちょっと体調不良で更新不能の状態でした。ぼちぼち更新します。

さて、親族が亡くなって相続が開始されると、いろいろな手続きを進めていくことになります。

特に、預貯金や土地家屋の相続の手続きには、出生から死亡までの戸籍の提出を求められます。「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」をすえうためです。

戸籍には、種類がいくつかあります。
①戸籍・・・現在継続中の戸籍。現在戸籍ということもあります。
②改製原戸籍・・・戸籍の様式が法令等によって改められた場合、その改製前に使われていた戸籍のことです。古いものだと、家制度のころのものもあります。その当時の家長を戸主として、家族がみんな記載されています。
明治5年に戸籍法が施行されてから、これまで5回(戸籍のコンピュータ化していない場合は4回)の様式変更が行われています。
③除籍簿・・・戸籍に記録されている人が婚姻や死亡などによって全員除籍された場合や転籍などで別の市町村に新しい戸籍が編製された場合をいいます。

被相続人の戸籍を集める場合には、その方が記載されているすべての戸籍を集める必要があります。
一度役場に行って、現在の戸籍だけを交付してもらった場合には、再度行く必要があります。

また、亡くなったことの記載には時間がかかります。私の近くの役場では、10日前後と言われました。
早く行き過ぎると「除籍」の記載がないものが交付されてしまいます。

(今回のポイント)
・除籍の記載がある戸籍がつくられているかは役場に確認する。
・戸籍はたくさんあるので、役場で伝える。

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