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行政書士って知ってます?【水無月25日:無料相続セミナー⑩不動産の登記の義務化】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、今日は、無料相続セミナーでした。

K市にある事業所で、無料相続セミナーを行ってきました。
30人規模の事業所です。

いつも参加者は多くはないので、所長さんには「0でもかまいません。希望者がいなければ、ごあいさつに伺います。」と言っています。
営業も目的の一つです。

今日の参加者は2名でした。

大きなスクリーンやテレビも使わずに、パソコンの画面を直接見てもらいながら、話をさせていただきました。

一人の方は、昔の相続の手続きが終わっていないそうで、登記がそのままになっていました。ずいぶん前に亡くなった祖父の名義の土地がそのままあって、だれも使っていないのだけれど、親せきから「何とかしてね。頼むよ。」と言われたそうです。
登記の義務化が始まっているので、気になるけれど、相続人が多いのと高齢で、簡単に動けないとおっしゃっていました。

登記の義務化が始まって、そのことに関する相談を受けることが多くなりました。みなさん、気にしているようですね。

行政書士としては、遺産分割協議書や相続関係図を作成することで、サポートをすることができます。
(登記の手続きを依頼したい場合は、司法書士になります。)

登記の義務化には、罰則が定められています。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料です。

おさらい。
登記の義務化とは、
①相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
②遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければならない。

相続によって不動産を取得した人で、法務局での手続きに心当たりがない人は、確かめてみた方がよいと思います。


(今回のポイント)
・登記の義務化が始まっているので、手続きは、早めにしておく。
・遺産分割には時間がかかることもある。3年を超える場合の猶予措置もある。
・相続の手続きには、遺言や遺産分割協議書、被相続人の戸籍などが必要になる。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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