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新社会人のための短期離職を避ける休職概論

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はじめに

こんにちは、吉沢です。

いつもXなどでお世話になっております、

さてさて、光陰矢の如しとはよく言ったものでもう2023年度も終わりが見えてきました。
そして、すぐに2024年度が始まるわけですが、新年度が到来するということはすなわち新社会人の方々の誕生ということでもあります。

24卒の新社会人の皆様は今の時期は学生生活最後の遊び納めとして、旅行や飲み会など青春を謳歌されていることと思います。
そして、不安と希望を胸に抱きながら4月からの新生活を見据えていることでしょう。
恐らく、大半の新社会人の方はなんだかんだ言いながら会社や仕事に適応し順調に立ち上がって行かれることと思います。

しかしながら、一部では残念ながら会社や仕事とのミスマッチにより半年や3ヶ月程度での短期離職というルートを辿る方も出てきてしまうことと思います。
そこで、本noteではそういった新卒入社後間もなく挫折してしまった方向けに、せめて短期離職を回避するための『休職』という選択肢について解説していこうと思います。

私自身、新卒で入社した総合商社でパワハラまがいの教育を受け本気で休職や短期離職を考えたことがありますが、その際には弁護士の先生などに相談した過去もあります。
その際にインプットしたことや周りの短期離職者の動向などを踏まえ、出来る限り具体的な情報をまとめていけたらと思いますので是非ご一読ください。


1.しんどくなった時に取り得る選択肢

さて、4月から社会人としての生活を始めたものの数週間、数ヶ月で勤務が難しくなってしまった場合はどのような選択肢を取ることが考えられるでしょうか?

大きく分けると、以下の4通りになるかと思います。
①勤務を無理やり継続する
②異動を希望する
③休職する(就業規則に準ずる)
④退職する

①②については、オススメはしませんが比較的無難な選択肢であると思います。
ただ、本noteでは言及できるものではないため割愛します。

さて、問題は③④です。
④の短期離職については私の周りにも一定数いますが、このテーマについてはまた別のnoteを描く予定ですのでこちらでは割愛します。

では、いよいよ本題の③休職について考えていきましょう。

2.新入社員が休職を検討する際に調べるべきこと

「③休職」という選択を新入社員がする場合に気を付けてほしいことは、以下の2つです。
1.試用期間中か試用期間明けか
2.休職可能期間の長さ

1. 試用期間中か試用期間明けか

これについて、まず試用期間とはなんぞやというところから考える必要があります。
試用期間とは、一言でまとめると
『企業が労働者を本採用するかどうか評価するために一定期間設けられる、能力や人柄や適性などを見極めるための期間』
となります。
基本的には試用期間中も労使間の労働契約は成立していますが、本採用後の労働契約と大きく異なる点が「解約権の留保」です。
日本では労働基準法によって労働者はかなり手厚く保護されており、基本的に解雇までのハードルは高いものとなっています。
しかし、解約権が留保されている試用期間中は平たく言ってしまうと「企業は労働者を本採用後よりも解雇しやすい」状態と言えます。
もちろん、試用期間中であっても解雇に際しては「健康上の問題で勤務が不可能」「著しく勤務態度が悪い」など客観的に見て適当であると言えるような理由がなければなりません。

しかしながら、企業側は労働者を本採用後より解雇しやすいことは間違いないため、試用期間中に休職を申し出た場合は企業によっては雇い止めのような形で解雇を言い渡してくる可能性があります。
ですので、試用期間中に休職を申し出る場合は『そもそも休職が可能か否か』という点も含めて、就業規程をきちんと確認しておく必要があります。

2.休職可能期間の長さ

次に、休職可能期間の長さについて考えていきたいと思います。
一般的に企業は労働者の在職期間に応じた休職可能期間を設定しています、「試用期間中〜在職1年:休職可能期間3ヶ月、在職中1〜3年:休職可能期間6ヶ月」のようなイメージですね。
では、設定された休職期間を超えても復職が難しいと判断された場合はどのような月末になるのでしょうか?
答えは「休職期間満了のため解雇」という形になります。
とはいえ、大半の人は解雇という形を避けたがるため、失業手当云々という話もありますが一般的には休職期間中に退職願を提出し自主都合退職という形でソフトランディングするケースが多いです。
ただ、どのみち休職可能期間中に復職できない場合は退職というルートを辿らざるを得ないことは確実なため、休職可能期間をきちんと把握しておくことも非常に大切となってきます。

終わりに

さてさて、ここまで駆け足で新入社員が休職を検討する際に必要なことをざっくりまとめてみました。
もちろん、本来は休職なんてしないに越したことはありません。
しかしながら、社会人になりたてで挫折した際にそのまま退職というルートを選ぶのはあまりに短絡的ですし、取り返しもつかない可能性があります。
だからこそ、労働者の権利として認められている休職というカードを切ることで心身を回復させ再起する、ということを視野に入れていただきたいのです。
本noteが4月から社会人になられる皆様の一助になることを願って、筆を置きたいと思います。
お読みいただき、ありがとうございました。

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