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配偶者の権利とは?(民法)

行政書士の業務においては、様々な場面で民法に従い業務を進める必要が生じます。
遺言・相続、各種契約、離婚など、家庭に関する業務が多いのも特徴です。

大分市内で婚活事業を展開している経営者の方と知り合ってから、約9年。
会社員時代から、ボランティアで婚活イベントの手伝いなどしてきました。
私の開業の後押しをしてくれ、今では深く業務連携させていただいてます。経営者として見習うことが多く、いつも刺激をもらえます!

婚活事業において、行政書士がお役にたてることって何かないのかな?
例えば、「配偶者に認められる法律上の特権」を婚活の当事者に知ってもらうこと、「配偶者とパートナーの違い」を理解してもらうことなど・・・・

民法 第890条(配偶者の相続権)
 被相続人の配偶者は常に相続人となる。

民法第890条

相続人になれる配偶者とは、法律上の夫であり妻。つまり、事実婚やパートナーには相続の権利がありません。

上記以外にも、相続税の特例や税額控除等、配偶者のみに与えられる権利が存在します。

私は結婚肯定派でも否定派でもありません。
現在は多様性が尊重される時代。結婚がすべてではありませんし、
結婚する・しないことだけで、個々の幸福度を測れるものではありません。

一方で、民法(法律)で配偶者のみに多くの権利が与えられているように、夫婦になる・夫婦を継続することで、守られることがあるのも事実。

配偶者を大切に想い、二人で築いた財産を配偶者やお子様に確実に引き継ぐことは、家族としての役割だと考えます。
法律の力を借りながら、それを実現することも私たちの権利であり、ひとつの在り方だと思います。

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