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役務提供の対価は「外注費」?それとも「給与」?判断のポイント

役務提供の対価が「外注費等」に該当するか「給与等」に該当するかは、役務を提供する方との契約形態や労働実態によって異なります。

「外注費等」に該当する場合(業務委託や請負契約など)

  • 契約形態: 業務委託契約や請負契約を締結している。

  • 業務の独立性: 役務提供者(個人事業主や法人)は業務を独立して行い、自らの判断で作業方法や時間を決定する。

  • 成果物に対する報酬: 提供されたサービスや成果物に対して報酬が支払われる。

  • 経費負担: 役務提供者が業務に必要な経費(材料費、交通費など)を自ら負担する。

  • 指揮命令関係: 発注者から具体的な指揮命令や管理を受けない。

「給与等」に該当する場合(雇用契約による労働)

  • 契約形態: 雇用契約を締結している。

  • 業務の従属性: 役務提供者(労働者)は雇用主の指揮命令の下で業務を行う。

  • 時間・場所の指定: 勤務時間や勤務地が雇用主によって指定される。

  • 賃金の支払い: 労働時間や労働条件に基づいて給与が支払われる。

  • 社会保険: 雇用主が社会保険料を負担し、給与から源泉徴収が行われる。

判断のポイント

  1. 契約の種類: 雇用契約か業務委託契約か。

  2. 指揮命令関係: 業務の遂行方法について具体的な指示や管理を受けているか。

  3. 業務の独立性: 役務提供者が業務を独立して行っているか。

  4. 経済的リスク: 役務提供者が業務上の経費や損失を負担しているか。

  5. 設備や道具の提供: 誰が業務に必要な設備や道具を提供しているか。

注意事項

  • 法律や税務上の判断: 役務提供者が実質的に労働者とみなされる場合、契約形態に関わらず「給与等」として扱われる可能性があります。

  • 社会保険の適用: 雇用関係が認められる場合、労働保険や社会保険の加入が必要です。

  • 税務上のリスク: 本来「給与等」とすべきものを「外注費等」として処理すると、源泉徴収漏れなどの税務リスクが生じる可能性があります。

おすすめの対応

具体的なケースによって判断が異なるため、税理士や社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。