年が明けたのでさっさと確定申告しましょう
さすがに今日から皆さん通常営業に戻ると思いますので、このnoteも本来のテーマに戻ります。
ということで、タイトルの通りです。
「え、確定申告って2月に入ってからじゃなかったっけ」と思われた方、正しいです。
ではありますが、実は法律上、還付の申告は年明けからできます。(国税庁タックスアンサー)
確定申告している人の実に2/3近くの人は還付申告ですので、多くの人はもうできます。(国税庁統計情報)
実際は、書類が来るのが今月下旬だったりするので、申告はそれからになるということも多いかと思います。ふるさと納税をしているために還付となる私も、ふるさと納税とは別に申告に必要な書類があるのでそれが届き次第の確定申告となります。
一方、給料のほかにはふるさと納税しかしていない、あるいは医療費控除がある、といった方ですでに手許に書類があるというのであれば、すぐにしましょう。
国税庁で用意している確定申告書のサイトは、令和3年度分が既に稼働しています。そして、ここ2~3年でだいぶ使いやすくなりました。
マイナンバーカードと、カードリーダーがあればPCからできます(わたしはそうしてます)。いや、機種によってはカードリーダーがなくともスマホさえあればPCからできるようです。また、そもそもPCがなくとも、対応機種であればスマホだけでできます。
以上は、還付申告を前提としていましたが、還付申告ではない、所得税を納める申告でも、実はもう提出できます。
所得税法では「二月十六日から三月十五日までの期間…において…申告書を提出しなければならない。」とあります(所得税法第120条1項)が、
通達で「2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。」(所得税法基本通達120-2)とされています。
ともかく、早く出す分には構わないということです。
(ところで、個人的には、通達で規定するのではなく所得税法の方を改正して、期間を1月1日からにすればいいのにと思っています。マイナンバーカードもそれなりに普及してきましたし。)
ということで、新年あけて間もないですが、ものごとを上手く進めるコツは、手を付ければすぐに終わることを、面倒くさがらずにさっさとやることです。特にふるさと納税だけの還付申告は、たぶんネットで宿泊予約するのと同じぐらいの時間でできます。さあ、今すぐやりましょう!
…あ、皿洗いしなきゃ…
本日の日本人の3割も多分知らない税金とかの話
─確定申告は、年が明ければ実はすぐに出来る。
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