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住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)の区分名がもはやわからない件

今年最後の給料が支払われ、源泉徴収票ももらったという方も多いかと思います。チラッと見て捨てちゃうっていう人もいるかもしれませんが、なにかと取っておいた方がいいですよ。

ところで、その源泉徴収票の右下の方に「住宅借入金等特別控除区分」というのが書いてあります。住宅ローンがあって、年末調整したひとであれば、この欄に何かが書いてあります。
なんだこれは、全然わからん…となるかと思いますが、安心してください、税理士の多くもわかっていません。区分ならまだしも、それに加えてこの場合はどうなるっていうのを手許に何も見ず即答できる人なんて、たぶんいません。

それじゃダメじゃん、っていうのはその通りかもしれないんですが、ご多分に漏れず住宅ローン減税制度もとにかく複雑になった(なる)んですね。しかも、毎年どこかが変わる。なので、身近な制度ではあるけれど、税理士にもわからなくなっちゃうんです。不勉強と言われればそれまでなのですが…

さて、区分には、以下の四種類あります。

特定
特別特定
(以上は、令和3年の年末調整の結果源泉徴収票にも出てくる)
特別特例 
特例特別特例
(このふたつは、令和3年以降の確定申告をしようとするとたぶん出てくる)

はい、もうわかりませんね。これの説明は、図を見た方が早いと思うので、わたしの作ったPDFファイルを置いておきます。

つまり、消費税等(※1)と契約時期によって区分名が分かれてきます。

消費税等が8%か10%かによる違い
…10%になったのでその対策です。
契約時期による違い
…これは、いわゆるコロナ対策です。

当初は消費税等の違いによる区分だけだったのが、コロナ対策でとたんに複雑化したんですね。やろうとしている方向性(あくまで方向性)はわかる(※2)んですが、名称はもっとどうにかならんかったんかい、って感じです。

住宅ローン減税、認定住宅っなーに、ってところからきちんと押さえておかなければならないんですが、確定申告期が始まる前に、個人的にも極めて興味があるところなので一度自分の手でちゃんと整理しておかなきゃな…(やらないフラグじゃないぞ)

本日の日本人の3割も多分知らない税金とかの話 
─住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の制度を完璧に諳んじている税理士は、まずいない。

(※1) 世間一般でいわれている消費税は、実は消費税と地方消費税という厳密にいえば違う税金なので、税理士界隈だと正確性を期してその二つを合わせて消費税等と言います。
(※2) 住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の内容はいちおう、国税庁Web(タックスアンサー)のリンクを張っておきます。まあ、複雑なんですが、ともかく条件緩和に動いたってことですね。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

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