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打切補償の支払いで解雇

 業務上負傷した従業員や、業務が原因で病気を発症してしまった従業員を、いつまで雇用し続ける必要があるのでしょうか。

 業務が原因で働けなくなっているのですから、申し訳ない気持ちはありますが、かといって仕事に復帰できない従業員の籍をずっと置いておくわけにもいきません。

労働基準法の定め

 労働基準法は、従業員が業務上負傷したり病気になったりした場合、原則としてその従業員を解雇することができないことを定めています(労基法19条1項)。

 そして、使用者は、解雇できないだけでなく、使用者の費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担しなければなりません(労基法75条)。

 しかし、使用者が永遠に療養の負担をし続けるのは酷ですから、労働者が療養開始後3年を経過しても負傷または疾病が治らないときは、使用者は、平均賃金の1200日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよいことになっています(労基法81条)。

 また、この打切補償をした場合には、解雇することもできることになっいます(労基法19条1項但書前段)。

労災保険給付との関係

 使用者は、従業員の業務上のけがや病気に対しては、従業員の療養について責任を負いますが、万が一使用者に経済的な力がなかったら、従業員や遺族の保護がはかれません。

 そこで、使用者は、労災保険(労働者災害補償保険)に加入することが義務づけられ、従業員が仕事中や通勤途中にけがをしたり病気になったりして、障害を負ったり死亡したりした場合に保険が給付されることになっています。

 労災保険法上、業務上のけがや病気が療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、1年6か月を経過した日においてそのけがや病気による障害の程度が1級から3級に達している場合は、その状態が継続している間、その従業員に対しては傷病補償年金が支払われます。

 後遺障害1級から3級の程度はかなり重く、一生涯仕事に就くことができないような状態です。

 労働者が療養開始後3年を経過した日において、この傷病補償年金を受けている場合は、その3年を経過した日に打切補償が支払われたものとみなされます。また、3年を経過した後に傷病補償年金を受けることになった場合は、傷病補償年金を受けることになった日に打切補償が支払われたものとみなされます。

後遺障害4級以下の場合はどうなる?

 労基法19条1項には、労基法81条の規定によって打切補償を支払う場合には、解雇することが可能である旨定められています。
 労基法81条には、“労基法75条によって療養補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合“に打切補償できる旨が定められていて、労基法75条には、“使用者の費用で必要な療養を行い、または必要な療養の費用を負担“しなければならない旨が定められています。
 つまり、打切補償の支払いで解雇するには、使用者が自らの費用で労働者に療養させてきたことが前提条件となっているのです。

 他方、労災保険法では、療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けているか、3年経過後に受けることになった場合には、打切補償が支払われたものとみなされます。
 つまり、後遺障害の程度が3級以上の場合には、使用者の費用で療養中でなかった労働者についても、例外として打切補償扱いが可能となるのです。

 そうすると、法律上、後遺障害の程度が4級以下の場合に、労災保険法によって療養補償給付等の保険給付を受けて療養してきた(つまり、使用者の費用負担では療養していなかった)従業員が、療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者が打切補償を支払ったとしても、法律の要件を満たさず、打切補償の支払いによる解雇はできないことになります。

最高裁の判断(学校法人専修大学事件(平成27年6月8日))

 頸肩腕症候群で長期欠勤していた労働者について労災認定がされて、労災保険から療養補償給付と休業補償給付がされて3年が経過した後、さらに2年間の休職期間満了時に休職事由が消滅していないとして、平均賃金1200日分の打切補償を支払った解雇した案件がありました。

 この件は、使用者が労働者の療養について自ら費用を負担していたわけではなく、また、労働者が傷病補償年金を受けていたわけではなかったので、打切補償で解雇できるかどうかが問題となりました。

 地方裁判所と高等裁判所は、法律の規定を文言どおり厳格に解釈し、使用者が費用負担をしていない場合には、打切補償を支払っても解雇することはできない、としました。

 これに対して最高裁判所は、労災保険の制度は、被害者の救済を手厚くするために、使用者に変わって政府が保険給付の形で支払いをするための制度だから、打切補償の支払いで解雇できる点について、労災給付の場合と使用者が費用負担する場合とで区別することは適切ではないし、傷病が治るまでは労災保険から必要な給付が行われるから労働者の保護を欠くことにはならない、として、労災保険法上の療養補償給付を受ける労働者は、労基法19条1項の適用に関しては、同項但書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる、としました。

労災保険で救われる

 この最高裁判決を受け、労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、労基法による打ち切り補償を行う支払うことにより解雇制限の除外事由の適用を受けることができるとの通達が出されました。

 以後、使用者は、労災保険に加入して労働者への労災給付がなされている時でも、療養が3年より長引く時には、打切補償を支払うことで解雇することが可能になっています。

 労働者と使用者の両者の保護のために、労災保険への加入は絶対ですね。

 

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