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メンタル百科事典【福祉編②】

就・【しゅうぽつ】

業界用語で、「障害者就業・生活支援センター」の略称。「就業・生活支援」の「就」と中点(ぽつ/・)をとって「しゅうぽつ」と呼ぶ。「なかぽつ」とも。

就労移行やB型支援に通っていれば、就ポツは特に利用することはない。ただ、筆者が県自治体主催の職場実習に参加した際は、就ポツを通して応募することになっていたので、そのためだけに利用者登録をした。

障がい【しょうがい】

(健常者側の)障害者に配慮した「障害」の表記。ほかに「障碍」など。
ただ、当事者からしたら表記は別にどうでもよくて、むしろ「発達障がい」「双極性障がい」など病名にまで平仮名を使われると違和感を覚える

これまでツイッターで障害のある方のアカウントを多数見てきたが、自身の障害を平仮名で書いている人は1人たりとも見たことがない

法定雇用率【ほうていこようりつ】

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)
民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

(厚生労働省ホームページより抜粋)

このように、企業は障害者を雇用することを法律で定められている。法定雇用率を達成していない場合、不足人数に対して1人あたり月額5万円の納付金を払うことになる。逆に達成していると助成金が支給される。

事業主は毎年6月1日現在の雇用状況をハローワークに報告しなければならない。そのためか、6月採用を急ぐ団体職員の求人がちらほら見られた。
なお、前述の助成金の支給期間は3年以内。その理由と見られる契約更新期間を3年までにして人員の入れ替えをするケースが目立つ


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