旅館業営業許可取得に目的を絞った時の旅館業法の読み方
こんにちは、一軒家ホテル合同会社の中島です。今回の記事では、旅館業法を取り扱いたいと思いますが、業法が取っ付きにくかったり、読む気になれなかったりする方も多いと思いますので、営業許可の取得だけに目的を絞ったときに必要最低限の旅館業法の条文の読み方について寄与するような記事を書いてみたいと思います。
最初に断っておくと、私は、法律の専門家ではないので、事業者として旅館業法を読み、実際に自社で営業許可申請してきた経験から実務ベースで身勝手に書いてます。ですので、法律の専門家でないものが無責任に粗削りに書いているということで、それでも興味ある方は期待せずに読み進めてください。
また、旅館業は、旅館・ホテル、簡易宿所、下宿の3つに大別されて立法されていますが、今回は、旅館・ホテルを前提に書いています。
この記事の想定読者
対象者は、下記になります。
自分で旅館業の営業許可申請をこれからする予定の方
旅館業の営業許可申請を自分でするか、行政書士等に依頼するか迷われている方
行政書士に任せたものの、行政や行政書士とコミュニケーションする上で自身でも同等に近い知識を身につけたい方
この記事を読む意味
まず、なぜ旅館業法の原文を読むのが億劫なのか、そして、実際に読みにくいのか。それは、下記の2つと考えます。
自分の読みたい情報がどこに書いてあるのかわからないから飽きる、イライラする
法令は、上から下に読めば良いわけではなく、他の法令や別の条項に飛ばされたりしながら読まなければならず、行ったり来たりして疲弊する
そのため、この記事では、「旅館業の営業許可を受ける」という目的に絞って、そのために必要な法令・条項を切り貼りして、この記事を読めば、一旦は一通り網羅できるような構成にしました。自治体ごとの細かな基準や実務上どのような運用がされているかについての言及までは長くなり過ぎるため、別の機会に譲りますが、全体感を把握するという意味で、効果的な記事となることを期待します。
なぜ旅館業法の営業許可に目的を絞った条文理解が必要なのか
2つあります。
1つ目、すべきことの優先順位付けのため
2つ目、手続き中の余計なストレスを失くすため
解説すると、旅館業法には、いろいろ書いてありますが、サクッと書いてしまえば、下記の3つに分かれます。
旅館業営業許可取得のために必要なこと
旅館業営業許可取得後、旅館業の営業時に必要なこと
それ以外
行政官からの指導は、1、2、3がまぜこぜになっているのが実情です。自身で、上記について把握できていれば、旅館業法取得のためにすべきことに優先的に取り組めるように行政とコミュニケーションを取ることができます。また、申請手続中は、ある程度確認できているとはいえ、営業許可が下りるとは誰も保証してくれていない状況です。そのような状況で営業許可後の営業時に必要なこと(営業許可前に不要なこと)まで行政の要求に応じて対応するのは、やってみるとわかりますが、結構ストレスになりやすいです。本記事を通して、内容を自身で把握できれば、そういった場面でも、「これって営業許可と無関係ですよね?」とドヤ顔で行政官からも確認を取ることができるでしょう。そうやって自身の精神衛生を死守しながら、落ち着いて申請手続きを進めれば良いのではないでしょうか。
例えば、申請手続き中に2に該当する対応指示を保健所から指示され、営業許可時に必要ではないことを確認したことがあります。下記がそのときのメールのスクショです(一部、不要箇所と個人名は伏せています)。赤枠部をご参照ください。
このように、行政官と対峙したときに、旅館業の法令原文に目を通せておけば、営業許可前に不必要な書類提出や行動を求められても、条文ベースで自身に不都合がないようにコミュニケーションを取ることができます。
それでは、以下で解説していきたいと思います。
旅館業営業許可の2つのハードル
先で挙げた3分類の「1.旅館業営業許可取得のために必要なこと」ですが、次の2つに大別されます。
営業許可申請が受理されること
営業許可を拒否する要件に該当しないこと
1. 営業許可申請が受理されること
営業許可申請時の提出内容については、旅館業法施行規則1条に記載があります。下記のように、申請書に必要な情報を記入して、構造設備の図面を添付すれば旅館業法上の許可申請は完了のはずです!!
しかし、各自治体の条例を読むと、申請時に添付すべき追加書類を定めていることが多いです。本記事では、条例の内容まではカバーしないので、条例でも別途提出書類の記載があるので自身で確認してみましょう。
ただし、上記の旅館業法施行規則内には、「条例で定める書類も追加提出せよ」という趣旨の記載がありませんよね。そのため、厳密に読めば、条例で書いてある書類を出さなくても、「旅館業法」上の営業許可申請はできるのではないかと解されます。
ただし、条例内に記載の書類も提出しないと条例違反になる(旅館業法違反にはならない)ため、いずれにしても提出が必要という理解で考えましょう。
2. 営業許可を拒否する要件に該当しないこと
少し整理してみたいと思います。
まず、3条2項では、下記3つのいずれかに当てはまるときは、旅館業の営業許可申請に対して、許可を与えないことができると書かれています。つまり、3つに当てはまらなければ、旅館業の営業許可を与えない(拒否する)ことはできません。大事なのは、旅館業法の営業許可については、この3つ以外は、法的には関係ないということです。
施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき
当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき
申請者が次の各号のいずれかに該当するとき
それぞれ見ていきます。
1. 施設の構造設備が政令で定める基準に適合しないと認めるとき
この政令で定める基準とは、旅館業法施行令に記載があります。
太字箇所について、1つ目のの太字ですが、
↓で定められています。
これがいわゆる常駐基準や駆け付け基準とかと呼ばれているものです。この点は、法律であるにもかかわらず、自治体によって言うことが違ったり、実務上敷いている基準も違ったりして、ある意味、面白い点なので、解説は別のタイミングに機会があればしたいと思います。
2つ目の太字
こちらは、条例で定める基準のため、各自治体の条例で基準が指定されています。条例を確認しましょう。条例内で該当の条項の前に、(旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準)という前書きが入っているので、それを目印に探せば見つかりやすいです。条例内の条項も、この条項以外は、旅館業の営業許可と法的には関係がないことになりますが、他の条項で書かれていることも当然のようにあたかも営業許可要件かのように指導されることが多いです。
2. 当該施設の設置場所が公衆衛生上不適当であると認めるとき
こちらに関しては、ご自身で公衆衛生上不適当なのではないかと心当たりがない限り、基本的に無視して大丈夫かと思います。築0から40年の住宅やマンションだったものが、このケースに該当してくるケースはまずないと思われます。
3. 申請者が次の各号のいずれかに該当するとき
こちらも自身があてはまっていないことを確認しましょう。
消防法や建築基準法との関連
これあまり認識されていない印象なのですが、読んでわかる通り、消防法や建築基準法との関連がありません。つまり、旅館業法の営業許可においては、消防法や建築基準法に準拠していることは要件ではありません。もちろん、これらの法律は、旅館業法の営業を行う上で、旅館業法とは別に遵守すべきものではありますが、営業許可とは無関係なのです。
注意点
本記事では、旅館業営業許可に目的を絞って解説してみましたが、営業許可取得後には、いずれにしても、営業許可と無関係な条例や法令について守る必要があります。
結び
いかがでしたでしょうか。条例の記載内容まではカバーできませんが、上記で一通り旅館業法上の営業許可要件については、法令の読み方を把握できていたら嬉しいです。
何かわからないことがあればお気軽にメールなどいただければと思います。
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