宿泊税の概要と申告・納付の実務
「宿泊税」既に旅館業経営をされている方には馴染み深いものですが、これから始める方々にとってはなかなか触れたことが無いものだと思います。
理由は後段にて説明しますが、いまや都内で旅館業をとった事業者は、ほぼ漏れなく特別徴収義務者として宿泊税を徴収義務を免れない昨今のマーケット環境です。
サボって出さないでいると税務署に怒られたり、特例適用を長期的に申請できなくなったりするため、旅館業取ったらサッサと済ませとく案件としてご認識いただくのが良いかと思います。
今回は私の方で事業をしていることもあり、東京都の事業者の実務の流れを紹介します!
概要
東京都では、都内で旅館業を営業する事業者に宿泊税が課せられています。
例えば、6人が1泊7万円で7泊したとします。このときは、一人当たり11,666円なので、課税対象となります。
納税額:6人*7泊*100円=4,200円
6人が1泊9万円の場合は、単価15,000円以上となるため、
納税額:6人*7泊*200円=8,400円
となります。
ちなみに1泊の単価を算出するにあたって清掃料や他サービス料も基本的に含めなければならないので、清掃費とかサービス料とか別途項目を設けることによる逃げ道は基本的にはありません。
対象の旅館業営業者は、特別徴収義務者として登録しなければなりません。登録不要なのは、案内ページに記載の通り下記です。
昨今の都内民泊の相場を見ればわかりますが、年間を通して一人当たり10,000円以上の宿泊が発生しないことが確実な宿泊施設なんて存在するのでしょうか…。
その他留意点
特別徴収義務者は、旅館業の営業許可を受けた事業者ではなく、その事業者が営業を委託しているのであれば、その委託先が義務者に該当するようです。ですので、営業を委託している場合は、委託先が宿泊税の申告および納付をする形です。
面倒なのが、最低でも登録から2年は毎月申告と納付が必要。
2年経ち一定の条件を満たすと3ヶ月ごとの申告、納付とするための特例申請が可能
複数施設を運営している場合は、申請の上、合算申告が可能
詳しいことは東京都主税局のページから案内をパーっと読むのがおすすめです。
実際の実務
実際の登録と毎月の申告の実務を下記でバーっと書きます。これから実際にやられる方くらいしか興味湧かないと思います。参考まで。
特別徴収義務者登録
特別徴収義務者登録は、書面で出力して郵送で手続きしました。オンラインからもできるようですが、オンラインの方が面倒な気がしたので、バーっとやっちゃいました。
↑返送用封筒を含めて2部送れば控えも郵送してくれます。
↑手続きが完了すると特別徴収義務者証票が届きます。
合算申請
都内で他施設で既に徴収義務者登録しているのであれば、合算申請をしておきましょう。証票番号には記載なしで、登録申請と同時に送ってしまって大丈夫です。
合算申請が通ると上記のように適用通知書がもらえます。この番号を使って合算申請が可能になります。
申告
申告ですが、私はオンラインでの申告・納税を毎月しているのですが、ELtaxの登録と電子署名環境が必要なので、ここのハードル高めな人は多いかもですね。慣れればそんな難しくないですが。
宿泊税申告はPCdesk Nextというサイトを使います。EL taxの登録が必要です。
スクロールするとメニューが出てくるので、【宿泊税】納入申告書(定額)をクリック。
該当の施設番号の税額ごとの宿泊数を記入します。(合算の場合は該当施設分全てまとめて)
あとは、月計表というものがあるので、施設ごとに作成して、申告画面に添付しています。これがないと税務署から電話きます笑。僕の場合は、初回添付せずに申告して電話がきました。
最後に電子署名とともに申告ボタンを押して完了します。
納付
次は、納付に移ります。オンラインで納付するのは、申告で利用したPCdesk Nextではなく、PCdeskになります。
電子申告連動をクリックします。
次の画面で検索条件を指定して、検索をかけると既に申告したものが表示されるので、それをクリックして進めていきます。
私の場合は対応しているネットバンクから支払っています。
都税事務所の調査権に基づく不定期な報告
1年も経たないうちに、下記のようなお尋ねが届きました。
大人しく対象日付のAirBNBやExpediaの予約画面をプリントして提出しました。
結び
弊社、一軒家ホテル合同会社では、都内を中心に一軒家やマンションの一室を宿泊施設として旅館業や民泊運用する事業を展開しています。もちろん、こういった宿泊税の事務作業も弊社代行案件であれば当然実務的な運営者として、弊社で行います。
所有の建物を住宅用賃貸や自己利用から旅館業運用への変更をお考えでしたらお気軽にぜひ一度相談ください!
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